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飼育放棄する高齢者

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。高齢者がペットと一緒に暮らすことで、犬の散歩などを通して社会とのつながりができたり、心の安らぎを得られるといった効用があります。 更には、犬を飼っている高齢者は、飼っていない高齢者に比べて「認知症を発症するリスクが 40%低い」ことが明らかになった、との最近の調査結果もあります。 しかし、高齢者がペットを飼うことを安易には推奨できないのが現実です。 【NPO法人 人と動物の共生センター】理事長 奥田順之氏らが保健所など50施設にアンケートした結果をまとめた報告があります。 その報告「犬の飼育放棄問題に関する調査から考察した飼育放棄の背景と対策」によると、保健所等に収容された犬のうち73.7%は公園や山里などで見つかった飼主不明の犬で、26.3%は飼主によって所有権放棄(飼育放棄)された犬とのことです。 飼育放棄の理由は、「飼主の死亡・病気・入院」が26.3%、「犬の問題行動」20.8%、「飼主の引っ越し」15.4%、「犬の病気・痴呆・高齢」14.4%となっています。 特に「飼主の死亡・病気・入院」による飼育放棄は増加傾向にあり、放棄する人の年代は、60代が31.5%、70代が24.8%で、60代以上が56.3%を占めています。 以上のとおり、高齢者がペットの飼育を放棄するケースが多いという現実から、通常の動物保護団体は、高齢者がペットの譲渡を希望しても原則として応じてくれません。 動物保護団体からペットを譲渡してもらえなかった高齢者の中には、ペットショップで子犬や子猫を買う人がいます。 ペットを飼うことがどういうことなのかを深く考え
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高齢者がペットを飼うには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログで、高齢者の「ペットと暮らしたい」という思いに応えるために、【一般社団法人 動物共生推進事業】では「飼育保証制度」という制度を設けていることを紹介しました。 全国各地にある動物保護団体では、原則的に65歳以上の人にはペットを譲渡しない制限を設けていることが一般的ですが、この飼育保証制度により、高齢者でもペットの譲渡を受けることができます。 しかし現状では、「飼育保証制度」のような仕組みが全国に浸透しておらず、「ペットと暮らしたい」という高齢者の願いに十分には対応できていないことも確かです。 そのため、動物保護団体からペットの譲渡を断られた高齢者がペットショップに行き、ペットショップで子犬や子猫を買ったものの、高齢者施設入所や死亡などによりペットを手放す、という事例が良く見られます。 手放されたペットが動物保護団体で保護されればまだしも、最悪の場合は殺処分されることになります。 高齢者がペットを新たに飼うのであれば、自身の身に何か起こった場合、ペットがどうなるのかを十分に考えたうえで飼うべきです。 自身の身に何かあった場合、子どもや友人がペットを確実に引き取ってくれるのであれば問題ないでしょう。 子どもや友人・知人のなかにペットを引き取ってくれる人がいないが、どうしてもペットを飼いたい場合は、認定NPO法人ピーサポネットが提供している【ラブポチ信託】という仕組みを利用する方法もあります。 【ラブポチ信託】とは、ペットのための生命保険信託で、高齢者の身に万一のことがあった場合は、高齢者が掛けていた生命保険金をペットのために使
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犬のみらい保障

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。私も先日知りましたが、コンタクトレンズなどの事業で知られている株式会社メニコンが、2021年12月15日から「犬のみらい保障」というサービスを始めています。 殺処分など、不幸な目に遭う犬を少しでも減らすのが目的で開始された事業です。 「犬のみらい保障」は、犬の飼主が亡くなったり、長期入院したり、高齢者施設に入居した場合などに、メニコンが運営する終生飼養施設【& HAUS】(アンド ハウス)で愛犬を預かり、終生飼養するサービスです。 【& HAUS】は、茨城県笠間市の廃校を改装したもので、自然豊かな広大な施設となっています。 終生飼養のための費用は、飼主に万一のことがあった場合に備えて保険をかけておき、保険金をメニコンが受領して、飼養に充てるもののようです。 みらい保障の費用は、小型犬のケースで入会金3300円、月額8690円となっています。 「犬のみらい保障」の対象は、現状では小型犬のみとなっており、猫は対象になっていません。しかし今後、中型犬や大型犬も対象として拡大予定とのことです。 将来的には、猫も対象にされれば嬉しいことですね。 ペットが病気になったりケガをした場合に備えるペット保険は随分と浸透してきました。しかし、飼主に万一のことがあった場合にペットを守るための保険制度はほとんど存在しないのが現状です。 私も加入している【一般社団法人日本ペットトラスト協会】は、「ラブポチ信託」という生命保険信託により、飼主に万一のことがあった場合にペットの命を守っています。 メニコンが始めた「犬のみらい保障」も、安心して犬を
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生命保険信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。生命保険とは異なるものとして、「生命保険信託」という仕組みがあるのを知っているでしょうか? 生命保険信託とは、保険契約者が死亡したときは、①生命保険金を信託銀行や信託会社が預かって管理し、②保険契約者が指定していた生命保険金受取人に対して、③保険契約者が事前に指定していた方法で生命保険金を支払う、という仕組みです。 例えば、生命保険金受取人が未成年者や知的障害者、認知症患者、あるいは浪費癖がある人などの場合、一括で生命保険金を受け取っても、お金の管理が困難な事態が考えられます。 そのようなケースでは、生命保険信託を利用すれば、信託銀行等が生命保険金を管理して毎月一定額の保険金を受取人に支払うことにより、受取人の経済的生活を守ることができます。 ところでペットの場合は、どれほどペットを可愛がっていたとしても、生命保険金受取人としてペットを指定することはできません。日本の法律ではペットは「物」と規定されているため、「物」が保険金の受取人にはなれないためです。 しかし、生命保険信託の仕組みを利用すれば、事実上ペットを保険金の受取人にすることができます。 私も所属している認定NPO法人ピーサポネットが開発した「ラブポチ信託」は生命保険信託を利用したもので、その仕組みは次のとおりです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。 例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 生命保険の受取人(保険金を預かる者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が預かった生命
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ペット信託の難点とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、「ペット信託」という名称や仕組みが知られてきているようです。 ペット信託とは、自分の身に何かあったときのために、信頼できる家族等に自分の財産の一部又は全部を託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう仕組みです。 全幅の信頼を置ける子がいるので、自身の死後のペットの世話や飼育費用はすべて子に託したい。しかし、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない。 このような場合、ペット信託を使うことができる可能性があります。 この場合、飼主の近所の友人知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を託します。そして、ペットの世話をする友人等に対しては、子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペット飼育費用を送金または持参します。 同時に、子は、ペットの世話がきちんと行われているかをチェックすることにより、ペットを守ることができます。 上記の例のように、ペットのために財産を託す相手として、全幅の信頼を置ける人がいればいいのですが、そういう人がなかなか見つからないのが、ペット信託の難点です。 飼主としては、弁護士や司法書士に財産を託すことができれば安心でしょうが、現在の信託業法では、それはできないことになっています。 以上のようなペット信託の難点を解決する方法として、認定NPO法人ピーサポネットが提供している「ラブポチ信託」という仕組みがあります。また、公益財団法人日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」という仕組みもあります。 「ラブポチ信託」や「アニマ
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子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
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保健所への持ち込み理由

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。 ①飼主の死亡または入院や施設入所 ②飼主の経済的理由 ③飼主の引っ越し 上記①のケースについては、日本ペットトラストが提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。 あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。 ②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。 ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。 ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。 その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。 ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
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ラブポチ信託と見守りサービス

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。以前のブログでラブポチ信託について紹介したことがあります。 ラブポチ信託は生命保険信託を利用したペット保護の仕組みで、認定NPO法人ピーサポネットが開発したものです。 ラブポチ信託の仕組みを改めて説明すると、次のようなものです。 ① 飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 ただ、ペットは自身で生命保険金を受け取ることができませんので、生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年6月現在、全国で15カ所)にペットの飼育を委託します。④ ペットの飼育費用や治療費等は、ペットが天寿をまっとうするまで、ピーサポネットからその優良動物保護施設に対して給付されます。以上がラブポチ信託の仕組みですが、ペットと一緒に一人で暮らしている飼主の場合、孤独死する可能性があります。孤独死の発見が遅れたために、孤独死した飼主の傍で、餓死したペットが発見される事例が報告されています。 今後、孤独死がさらに増加することは確実で、孤独死の発見の遅れにより、ペットも巻き添えになるケースが増えていくことが予想されます。 このような孤独死による悲劇を防ぐために、ピーサポネットは、ラブポチ信託に付随して、高齢者見守りサービスも提供しています。 飼主様
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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親亡きあと問題を解決するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。障害を持つ子の親にとって、いわゆる「親亡きあと問題」という切実な問題があります。 「親亡きあと問題」を解決するために、家族信託を使う方法があります。 例として、父(75歳)と2人の子供がおり、長女(42歳)は健常であるものの、長男(45歳)には知的障害があり、自分では財産管理ができない状態であるとします。 現在、父は長男と同居しており、父が長男の面倒をみています。 そして、自分の死後は、信頼している長女に長男の面倒を見てもらいたいと考えています。 このようなケースでは、父の死後に長男が生活に困らないよう、次のように家族信託契約を結んでおきます。 委託者(財産を託す人):父 受託者(財産を託される人):長女 第一次受益者(信託した財産から利益を受ける人):父 父死亡後の第二次受益者:長男 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):長女 この家族信託により、父の生前は父のために信託財産が使われ、父の死後は、長男のために信託財産が使われます。さらに、長男亡き後に信託財産が残った場合は、その信託財産は長女が取得することになります。 ところで、自身の死後の長男の生活を心配するあまり、遺言により、長男に多額の財産を残したとしたらどうでしょうか。 遺言により、長男に多額の財産を相続させても、知的障害があるため、長男は自身で財産を管理することができません。そのため、財産の管理については結局は成年後見制度を利用せざるを得ないことになります。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったく
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犬の十戒

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 作者不詳のまま世界に広まった「犬の十戒」という短編詩があります。 「犬の十戒」と呼ばれていますが、その内容は、飼い主に対しての犬からの「10のお願い」です。 この短編詩は世界中で多くの共感を呼び、愛犬家の間では広く知られています。 これから犬を家族に迎えようと考えている方はもちろん、すでに犬を飼っている方も「犬の十戒」を是非読んでみてほしいと思います。 「犬の十戒」の原文は英語のため、翻訳のニュアンスにより日本語訳は若干異なるものもありますが、以下に十戒を紹介します。 第一戒 私と気長につきあってください。あなたが私に望むことを理解するまでには、少し時間がかかります。 第二戒 私を信じてください。それだけで私は幸せです。 第三戒 私にも心があることをどうか忘れないでください。 第四戒 言うことをきかないときは理由があります。 第五戒 私にたくさん話しかけてください。人の言葉は話せないけど、あなたの言うことはわかっています。 第六戒 私を叩かないでほしいのです。私は鋭い牙であなたを傷つけたりしないのですから。 第七戒 私が年を取っても、どうか仲良くしてください。 第八戒 私は10年~15年くらいしか生きられません。だから、できるだけ私と一緒にいてください。 第九戒 あなたには仕事や楽しみもあるし、友だちもいるでしょう。でも、私にとってはあなたがすべてなのです。 第十戒 私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。「かわいそうで見ていられない」なんて言わないで、最期まで一緒にいてください。どうか覚えていてください、私がずっとあなたを
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犬が見ている世界

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です犬の視力は弱く、0.2~0.3程度の視力しかないと考えられています。 犬の水晶体は人間よりも分厚いうえに、ピントを合わせるための「毛様体」という筋肉の機能が人間よりも弱いため、ピントを合わせるのが得意ではないようです。 さらに、犬の目には、網膜の裏側に「タペタム(輝板)層」という、光を反射させて増幅する構造があります。このタペタム層が光を拡散してしまい、ものがぼやけて見えてしまうようです。 一方で、犬や猫などの夜行性の動物は暗闇でも夜目が利きます。 その理由は、網膜で吸収できなかった光をタペタム層が反射して網膜に返して視神経に伝え、少ない光を増幅することにより物体を認識するためです。 ときどき、犬の目が反射して光って見えることがありますが、これは、タペタム層が鏡のように光を反射するためです。 ところで、一昔前まで、犬に見える世界は白黒のモノクロームの世界だと考えられていました。私も最近まで、犬は白黒の世界に生きていると思い込んでいました。 しかし、近年の研究で、犬は色を識別できることが分かってきています。 犬の網膜の細胞は、色を識別するための細胞である「錐体細胞」の種類が人間よりも少ないことが分かっています。 「錐体細胞」の種類が少ないため、犬の色の識別能力は低いものの、犬が見える色には「黄色・青」があることが分かっています。犬は、赤と緑を区別することが苦手なようです。 私の愛犬の例を出しますと、愛犬が赤色系のスーパーボールで遊んでいて、赤色系のジュウタンの上にスーパーボールを落としたとき、目の前にあるスーパーボールを認識できずに見
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ラブポチ信託によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。現在のところ、日本で唯一の優れた仕組みです。 以前のブログでラブポチ信託について取り上げたことがありますが、再度分かりやすく説明させていただきます。 ラブポチ信託の原則的な仕組みは、信託会社が受託者(死亡保険金を託される者)となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者(受託者から死亡保険金を与えられる者)となります。 信託会社が受託者となるため、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。 さらに、ピーサポネットは認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われることになります。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなるため、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。 しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。 ③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年4月現在、全国で15カ所)にペット
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ペットも高齢者も共に幸せに暮らせる施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 ところで、高齢者の方が老人施設に入所する場合、ペットとともに入所できる施設も増えつつあることを知っていますか。 ペットを飼っている高齢者の方が施設に入所するに際し、気掛かりの一つは可愛がっているペットのことでしょう。 高齢者の子どもさんがペットを引き取ることができれば、高齢者の方も心置きなく施設に入所できると思います。ただ、子どもや知人がペットを引き取ることができない場合、ペット可の高齢者施設が珍しかった時代は、最悪の場合はペットを保健所に預けて入所せざるを得ませんでした。 しかし、現在ではペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えてきています。 時代の流れからすると、今後ますますペット入所可の施設が増えていき、ペット共生型施設が主流になるはずです。 ペットと一緒に過ごすことは、人間の精神的健康にも良い影響を与えることが明らかになっています。 高齢者の方にとってもペットにとっても、ペット共生型施設に入所できれば、これほど幸せなことはないでしょう。 しかし、まだまだペット共生型施設の数は少ないのが現状です。 もしペット共生型施設の入所の空きがない場合は、ペットを保健所に持ち込むことだけは避けてほしいと思います。 以前のブログでも紹介しましたが、【公益財団法人日本アニマルトラスト】が「アニマルセイブシステム」という素晴らしいシステムを開発しています。 例えば、ペットが犬の場合、1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として合計84万円を日本アニマルトラストに寄付すれば、ペットが天寿を全
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ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士の金城です。前回のブログで説明しましたが、ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組み(生命保険信託を用いた仕組み)です。 ところで、ペットのために生命保険に加入しようとしても、飼主の年齢や持病等の理由で生命保険に加入できない方もいます。つまり、生命保険信託によるラブポチ信託を利用できない方です。 そのような方の場合は、認定NPO法人ピーサポネットを受遺者として「負担付遺贈」をする方法があります。 通常のラブポチ信託の場合は、飼主の年齢や持病の有無等によって生命保険金掛け金は異なるものの、月々数千円からの掛け金で死亡保険金500万円の保険に加入することができます。しかし、負担付遺贈の方法による場合は、死亡保険金である500万円(ペットが犬の場合)を一括でピーサポネットに遺贈する必要があります。 以前のブログでも説明しましたが、負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。そのため、負担付遺贈を行なう場合は、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる、全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話をするのは、ピーサポネットが提携している優良動物愛護施設ですので、「ペットのために残したお金が、不正使用されるのではないか」との心配は無用のものとなります。認定NPO法人として認定されることが如何に難しいかは、前回のブログで説明したとおりです。 次回のブログでは、【公益財
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ラブポチ信託によるペット保護(1)

こんにちは、司法書士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。ピーサポネットの代表者は、犬や猫が殺処分されている現状を見て、ペットたちの命を守りたいという強い思いから、ラブポチ信託という仕組みを開発したようです。前回のブログで紹介したペット信託の場合、信頼できる受託者や受益者がなかなか見つからないという問題がありました。 ラブポチ信託では、信託会社が受託者となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者となります。受託者は信託会社ですので、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。また、ピーサポネットは、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われます。 全国に50,586あるNPO法人の中でも、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人の数は1,247しかなく、認定の割合はわずか2%ほどという厳しさ(令和4年7月末現在)です。ピーサポネットが如何に優良なNPO法人であるかはお分かりになるかと思います。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなりますので、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ①まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人は信託会社にな
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負担付き遺贈とは

負担付遺贈とは、ペットの飼主が亡くなった場合に備えて、ペットの生命を守る方法のひとつです。 遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができます(民法第986条)。受遺者が遺贈を放棄すると、当然ながらペットの世話をするという義務を果たす責任も無くなります。 ですので、遺贈を放棄されないよう、受遺者に断りなく遺言を残すのではなく、生前に受遺者となる人に自身の意向を伝え、受遺者の了承を得ておくほうが安心です。 もし負担付き遺贈の受遺者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。 その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条)。 取消の請求により遺言が取り消されると、遺贈はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。また、負担付遺贈に関する遺言を取り消すためには、飼主の相続人が家庭裁判所に対して請求する必要があり、大変な手間が掛かり
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ペットに遺産を残すには

ペットのために遺産を残してあげたいと思っている飼主のかたも多いでしょう。では、ペットのために遺産を相続させることはできるのでしょうか。ペットが多額の遺産を相続したとして時おりニュースになりますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められているようです。 しかし残念ながら、日本の法律では動物は「物」(動産)と規定されているため、ペットのために例えば「200万円を相続させる」ことはできず、そのような遺言を残したとしても、ペットへの相続に関する箇所は無効になります。相続する主体に「物」がなることはできず、あくまでも「人」(法人も含む)でなければなりません。 そこで、ペットのために財産を残すためには、「人」に財産を相続させたうえで、その相続させた財産を用いることにより、その「人」にペットの世話をしてもらう、という方法を採ることになります。具体的には次の①~④のような方法があります。 ① 負担付遺贈 ② 負担付死因贈与 ③ ペット信託 ④ ラブポチ信託 ① は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という意思を、遺言書によって残す方法です。 ② は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という約束を、生前に契約しておく方法です。 ③ は、自身の死後のペットの世話をする人(受益者)と財産を管理する人(受託者)とを分け、ペットのための財産を受託者に託すという方法です。受託者は受益者に対して、ペットの飼育費用等を定期的に送付するか手渡すことになります。 ① ~③の方法の場合、ペットのために財産を残しても、その財
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