ペット信託の難点とは

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

最近になって、「ペット信託」という名称や仕組みが知られてきているようです。

ペット信託とは、自分の身に何かあったときのために、信頼できる家族等に自分の財産の一部又は全部を託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう仕組みです。

全幅の信頼を置ける子がいるので、自身の死後のペットの世話や飼育費用はすべて子に託したい。しかし、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない。

このような場合、ペット信託を使うことができる可能性があります。

この場合、飼主の近所の友人知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を託します。
そして、ペットの世話をする友人等に対しては、子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペット飼育費用を送金または持参します。

同時に、子は、ペットの世話がきちんと行われているかをチェックすることにより、ペットを守ることができます。

上記の例のように、ペットのために財産を託す相手として、全幅の信頼を置ける人がいればいいのですが、そういう人がなかなか見つからないのが、ペット信託の難点です。

飼主としては、弁護士や司法書士に財産を託すことができれば安心でしょうが、現在の信託業法では、それはできないことになっています。

以上のようなペット信託の難点を解決する方法として、認定NPO法人ピーサポネットが提供している「ラブポチ信託」という仕組みがあります。
また、公益財団法人日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」という仕組みもあります。

「ラブポチ信託」や「アニマルセイブシステム」の詳細は、それぞれの法人のホームページで紹介されていますので、ペットのことを心配しておられる飼主様は、是非検索してみてください。












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