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ペット信託の難点とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、「ペット信託」という名称や仕組みが知られてきているようです。 ペット信託とは、自分の身に何かあったときのために、信頼できる家族等に自分の財産の一部又は全部を託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう仕組みです。 全幅の信頼を置ける子がいるので、自身の死後のペットの世話や飼育費用はすべて子に託したい。しかし、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない。 このような場合、ペット信託を使うことができる可能性があります。 この場合、飼主の近所の友人知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を託します。そして、ペットの世話をする友人等に対しては、子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペット飼育費用を送金または持参します。 同時に、子は、ペットの世話がきちんと行われているかをチェックすることにより、ペットを守ることができます。 上記の例のように、ペットのために財産を託す相手として、全幅の信頼を置ける人がいればいいのですが、そういう人がなかなか見つからないのが、ペット信託の難点です。 飼主としては、弁護士や司法書士に財産を託すことができれば安心でしょうが、現在の信託業法では、それはできないことになっています。 以上のようなペット信託の難点を解決する方法として、認定NPO法人ピーサポネットが提供している「ラブポチ信託」という仕組みがあります。また、公益財団法人日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」という仕組みもあります。 「ラブポチ信託」や「アニマ
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ペットも高齢者も共に幸せに暮らせる施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 ところで、高齢者の方が老人施設に入所する場合、ペットとともに入所できる施設も増えつつあることを知っていますか。 ペットを飼っている高齢者の方が施設に入所するに際し、気掛かりの一つは可愛がっているペットのことでしょう。 高齢者の子どもさんがペットを引き取ることができれば、高齢者の方も心置きなく施設に入所できると思います。ただ、子どもや知人がペットを引き取ることができない場合、ペット可の高齢者施設が珍しかった時代は、最悪の場合はペットを保健所に預けて入所せざるを得ませんでした。 しかし、現在ではペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えてきています。 時代の流れからすると、今後ますますペット入所可の施設が増えていき、ペット共生型施設が主流になるはずです。 ペットと一緒に過ごすことは、人間の精神的健康にも良い影響を与えることが明らかになっています。 高齢者の方にとってもペットにとっても、ペット共生型施設に入所できれば、これほど幸せなことはないでしょう。 しかし、まだまだペット共生型施設の数は少ないのが現状です。 もしペット共生型施設の入所の空きがない場合は、ペットを保健所に持ち込むことだけは避けてほしいと思います。 以前のブログでも紹介しましたが、【公益財団法人日本アニマルトラスト】が「アニマルセイブシステム」という素晴らしいシステムを開発しています。 例えば、ペットが犬の場合、1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として合計84万円を日本アニマルトラストに寄付すれば、ペットが天寿を全
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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ペットと一緒に入所できる高齢者施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 🏠 ペットと共に暮らせる施設の増加 ところで、高齢者の方が施設に入所する場合、ペットと共に入所できる施設も少しずつ増えてきていることをご存知でしょうか。 🐶 高齢者が抱える「ペットの行き先」の悩み ペットを飼っている高齢者が施設に入る際、気掛かりの一つは可愛がっているペットの行き先です。 ●子どもがペットを引き取れる場合 ➡ 安心して施設入所が可能 ●子どもや知人が引き取れない場合 ➡ 以前は、ペット可の施設が少なく、やむを得ず保健所へ…というケースも 🌿 ペット共生型施設の増加とメリット 現在では、ペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えつつあります。 高齢者人口が増え続けることを考えると、今後はペット共生型施設が主流になると考えられます。 ペットと一緒に過ごすことは、高齢者の精神的健康にも良い影響を与えることが分かっています。 共生型施設は、高齢者にとってもペットにとっても非常に幸せな環境といえます。⚠️ それでも足りない現状と注意点 しかし、まだまだ共生型施設数は不足しています。 もし入所先に空きがない場合でも、ペットを保健所に持ち込むことは避けてください。 🤝 民間団体の支援制度 以前にも紹介したことがありますが、【公益財団法人 日本アニマルトラスト】の「アニマル セイブ システム」は素晴らしい仕組みです。 🐕 犬の場合:1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として 84万円を寄付 🐈 猫の場合:42万円を寄付 上記の寄付により、ペットが天寿を全うするまで責任を持
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アニマル セイブ システムによるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 大阪府能勢市に【公益財団法人 日本アニマルトラスト】という動物愛護団体があります。私もその施設を見学したことがありますが、獣医が常駐していて、保護した犬や猫たちを非常に手厚く世話していました。動物が天寿を全うするまで責任をもって世話をしている団体で、日本有数の優良な動物愛護団体です。 日本アニマルトラストは公益財団法人ですが、行政庁から「公益認定」を受ける基準は非常に厳しいため、公益認定を受けている財団法人であるというだけでも、日本アニマルトラストの優秀性が分かっていただけると思います。 日本アニマルトラストでは、「アニマル セイブ システム」という仕組みを開発しています。ペットの飼育等に掛かる1年分の費用を寄付すれば、ペットが何年生きるかを問わず、ペットが天寿を全うするまで、日本アニマルトラストが責任をもって世話をするシステムです。 ちなみに、寄付金の額は次のとおりとなっています。 犬の場合 2,000円×365日+医療費=84万円 猫の場合 1,000円×365日+医療費=42万円 医療費には、不妊手術代・ワクチン代・フィラリア予防接種代が含まれます。 以上の寄付金でペットを終生飼育してくれますから、飼主様にとっても非常に安心できるシステムになっています。 ただし、アニマル セイブ システムを利用するためには、ペットの飼主とは別に「履行責任者」の存在が条件になっています。履行責任者とは、飼主に緊急事態が生じた場合に、飼主に代わって日本アニマルトラストに連絡をし、ペットを保護するために飼主の自宅のカギを開けることができ、飼主の代
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保健所への持ち込み理由

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。 ①飼主の死亡または入院や施設入所 ②飼主の経済的理由 ③飼主の引っ越し 上記①のケースについては、日本ペットトラストが提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。 あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。 ②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。 ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。 ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。 その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。 ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
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