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ペットを飼う条件とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログ写真は、私の愛犬、トイプードルの太郎の写真です。 先日トリミングに行ってきたばかりの写真です。 ところで、ペットを飼いたいと考えている方は、ペットの飼育にどんなお金が必要だと思いますか? もちろんエサ代が継続的に掛かります。 犬の場合でしたら、犬種によっては、冬に着せてあげる服代も掛かることがあります。 夏や冬であれば、ペットが暑さや寒さをしのげるように、エアコンなどを付けてあげることが必要になることもあります。 また、ペットが病気になった場合は、獣医さんの治療費が必要になります。 最近はペット保険が普及してきましたが、少し前まではペット保険がありませんでした。そのため、治療費は全額が飼主負担でした。もしペットを飼う場合は、ペット保険に加入されることを勧めます。 また、毛が生え変わらない犬種の場合は、定期的にトリミングをしに行ってあげないと、全身の毛が伸び放題になってしまいます。 トリミングは少なくとも年に3~4回は必要になるでしょう。 ペットの美容院によってトリミング代は異なりますが、1回5,000円~7,000円ぐらいが相場でしょうか。 ちなみに、毛が生え変わらない犬で人気のある犬種は、トイプードルやミニチュアシュナウザー、ヨークシャーテリアなどが代表的なものです。 ペットショップで展示されている可愛い犬や猫を見て衝動買いし、飼ったあとに予想以上に飼育費用が掛かることに気付き、ペットを遺棄したり保健所に持ち込む無責任な人間もいます。 ペットはオモチャや物ではありません。 飼うからには、ペットが天寿を全うするまで責任を
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ペット等の殺処分の現状

保健所で殺処分されている犬猫の数はどれくらいか、知っておられるでしょうか。 令和2年度の環境省の統計によると、殺処分された犬猫の頭数は23,764頭に上ります。今から18年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたから、かつてに比べて殺処分数が激減したことは事実です。 ちなみに、殺処分の方法として年々その数は減ってきているものの、今でも使用されている主流の方法が「炭酸ガスによる窒息死」です。そのガス室には「ドリームボックス」などという欺瞞に満ちた名称が付けられていますが、犬猫たちは息ができず、悶え苦しみながら死んで行くことになります。 しかし、殺処分動物が多数の場合、保健所職員の安全性確保の面からもコスト面からも、炭酸ガスを利用せざるを得ないという現状があるようです。従って、殺処分数を減らせば、注射等による安楽死の方法が可能となり、残酷な「ドリームボックス」の廃止に繋がるでしょう。 なお、ヨーロッパ諸国では、「ペット動物の保護に関する欧州条約」に基づき、ペットの殺処分の際は獣医師が安楽死させることが原則になっています。日本も、一刻も早く見習ってほしいものです。
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動物愛護のきっかけ

私が動物愛護精神を抱いたきっかけは次のようなものでした。 私が中学生の時ですから、もう40年ほど前のことになります。 私の実家の隣に倉庫があり、その倉庫の床下で、野良犬の母親が子犬5頭を育てていたようです。 ある日、母犬のみが保健所に連れて行かれたようで、倉庫の床下には子犬5頭だけが残されました。母犬がいなくなって、子犬たちは母乳をもらえず床下で泣いていたために、倉庫の近所の住民が子犬の存在に気付いて、そのうちの誰かが保健所に通報したようです。 通報を受けて保健所の職員が子犬を連れて行こうとしたところ、たまたま私はその場面に遭遇することになりました。おそらく、その日は土日か祝日であったはずで、私が学校に行っていたなら遭遇しなかったはずです。保健所の職員に、「ちょっと待った。私がすべて引き取って世話をするから」と伝え、子犬5頭すべてを私が引き取ることにしました。5頭とも未だ目が開いていませんでしたので、生後1か月も経っていなかったと思います。 引き取ったとはいえ、さすがに5頭も一度に飼うことはできませんので、両親や私の知り合いを通じて声を掛けたところ、幸い4頭は飼主が見つかり、残った1頭を私が飼うことになりました。貰われた4頭のうち2頭は3才ぐらいで死んだとの連絡を後に受けましたが、短い命であったとはいえ大切に育ててもらったようです。 私が飼うことになった1頭を含め、残りの3頭は天寿をまっとうすることになりました。ちなみに、5頭の子犬の母犬を私は知っています。ある日、学校から帰宅したとき、私の家の門の前に母犬がいて、私の方に寄ってきましたので、食パン1枚をあげたことを覚えています
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ペット信託の難点とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、「ペット信託」という名称や仕組みが知られてきているようです。 ペット信託とは、自分の身に何かあったときのために、信頼できる家族等に自分の財産の一部又は全部を託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう仕組みです。 全幅の信頼を置ける子がいるので、自身の死後のペットの世話や飼育費用はすべて子に託したい。しかし、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない。 このような場合、ペット信託を使うことができる可能性があります。 この場合、飼主の近所の友人知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を託します。そして、ペットの世話をする友人等に対しては、子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペット飼育費用を送金または持参します。 同時に、子は、ペットの世話がきちんと行われているかをチェックすることにより、ペットを守ることができます。 上記の例のように、ペットのために財産を託す相手として、全幅の信頼を置ける人がいればいいのですが、そういう人がなかなか見つからないのが、ペット信託の難点です。 飼主としては、弁護士や司法書士に財産を託すことができれば安心でしょうが、現在の信託業法では、それはできないことになっています。 以上のようなペット信託の難点を解決する方法として、認定NPO法人ピーサポネットが提供している「ラブポチ信託」という仕組みがあります。また、公益財団法人日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」という仕組みもあります。 「ラブポチ信託」や「アニマ
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犬を愛した西郷さん

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 私が尊敬する人物のひとりに西郷隆盛(西郷南洲)がいます。 西郷さんの犬好きは有名な話ですが、今回はその話をします。 西郷さんは明治維新最大の功労者であり、明治新政府のトップの座にあった人ですから、西郷さんに賄賂を贈ろうとする人が絶えなかったといいます。 しかし、西郷さんは決して賄賂を受け取らなかったそうです。 西郷さんは、私腹を肥やすような汚職政治家とは正反対の人物でした。でも、大の犬好きだった西郷さんは、「犬の絵」だけは快く受け取ったそうです。 西郷さんが明治新政府を辞職して東京から去ったとき、西郷さんが住んでいた東京の屋敷には、「長持(ながもち)」いっぱいに詰まった犬の絵が残されていたそうです。 「長持」とは、衣類等を収納する長方形の箱で、幅と高さが60㎝ほど、長さが150㎝ほどの昔の家具の一種です。 明治新政府を辞職して鹿児島に帰郷した西郷さんは、後に、薩摩士族に担ぎ上げられて西南戦争(西南の役)を起こすことになります。 西南戦争の際も、犬好きだった西郷さんは犬2頭を連れていたそうです。 激戦の末に薩摩軍の敗色が濃くなったとき、西郷さんは薩摩軍の解散を決意します。このとき、西郷さんは、2頭の愛犬の首輪を外して、犬を野に放ちます。 放たれた犬のうち一頭は敵方の警視隊巡査に保護され、もう一頭は、西郷さんの実弟である西郷従道(つぐみち)に引き取られたとのことです。 江戸時代は、個人で犬を飼っているというケースは稀で、野良犬がそこら辺をウロウロしている時代だったようです。 邪魔だという理由で追い払われたり、虐待されることもしばしばで
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ペットは公共交通機関に乗れる

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えているいま、ペットも連れて一緒に旅行に行きたいと考えておられる飼主の方も多いと思います。 自家用車ではなく電車で旅行をする場合、「ペットを電車に乗せてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、ルールを守ればペット連れでの乗車は可能です。 なお、身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)は、身体障害者が電車などの公共交通機関を利用する際に、無料で乗車することができます。 ペット同伴で電車に乗車する場合の規定は、各鉄道会社によって異なります。私の住んでいる関西の主な鉄道会社の規定は、次のようになっています。 ①JRの場合 (1)キャリーバッグなどのケースに入れること (2)タテ・ヨコ・高さの合計が90cm程度、かつ一番長い辺が70cm以内のケースであること (3)ペットとケースの合計重量が10㎏以内であること (4)ペットの体を外に出さないこと (5)「手回り品」として280円の切符を購入すること(距離は関係なし) ②阪急電鉄の場合 (1)小犬・猫・はと、またはこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く)であって、専用の容器に納め、他の旅客に危害を及ぼす、または迷惑をかけるおそれがないもの。 (2)容器の3辺の最大の和が120㎝以内であること (3)容器と小動物の合計重量が10キログラム以内であること (4)形状が固定されており、小動物の全身が入るもの (5)「手回り品」として290円の切符を購入すること(距離は関係なし) ⓷京阪電鉄の場合 (1)小型犬・猫・ハトなどの小動物であるこ
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ペットも高齢者も共に幸せに暮らせる施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 ところで、高齢者の方が老人施設に入所する場合、ペットとともに入所できる施設も増えつつあることを知っていますか。 ペットを飼っている高齢者の方が施設に入所するに際し、気掛かりの一つは可愛がっているペットのことでしょう。 高齢者の子どもさんがペットを引き取ることができれば、高齢者の方も心置きなく施設に入所できると思います。ただ、子どもや知人がペットを引き取ることができない場合、ペット可の高齢者施設が珍しかった時代は、最悪の場合はペットを保健所に預けて入所せざるを得ませんでした。 しかし、現在ではペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えてきています。 時代の流れからすると、今後ますますペット入所可の施設が増えていき、ペット共生型施設が主流になるはずです。 ペットと一緒に過ごすことは、人間の精神的健康にも良い影響を与えることが明らかになっています。 高齢者の方にとってもペットにとっても、ペット共生型施設に入所できれば、これほど幸せなことはないでしょう。 しかし、まだまだペット共生型施設の数は少ないのが現状です。 もしペット共生型施設の入所の空きがない場合は、ペットを保健所に持ち込むことだけは避けてほしいと思います。 以前のブログでも紹介しましたが、【公益財団法人日本アニマルトラスト】が「アニマルセイブシステム」という素晴らしいシステムを開発しています。 例えば、ペットが犬の場合、1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として合計84万円を日本アニマルトラストに寄付すれば、ペットが天寿を全
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犬を殺すのは誰か ペット流通の闇

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 以前、「ドリームボックス(犬・猫  殺処分機)の実態」「悪質ペットショップの実態」の2つのブログにおいて、アエラの記者であった太田匡彦(まさひこ)氏の【犬を殺すのは誰か ペット流通の闇】(朝日文庫 2013年出版)という書物から引用させていただいたことがあります。 太田氏は子供の頃から動物と一緒に過ごしてきたこともあり、また、ご両親が獣医師であったことから、動物に対する愛情を非常に強く持っておられる人です。 犬や猫が年間に何万匹も殺処分されてしまうのはなぜなのか、という強い問題意識から、太田氏はペット業界の現状を取材することになります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップの実態、ペットオークションの実態、保健所での殺処分の実態に鋭く切り込み、それまで表面化することがなかったペット流通の闇を暴き出した作品です。 良心的なブリーダーやペットショップも多く存在する一方で、商品としてのペットを大量生産し、売れ残ったペットは殺処分または遺棄する、という構造的な問題がペット業界にはあります。通常の商品を扱うのとまったく同じ感覚です。特に、反社会的勢力がブリーダーになっていることが多いため、ペット業界自体の体質を改善することが急務です。 【犬を殺すのは誰か ペット流通の闇】は680円ほどで購入できますので、犬猫の殺処分問題に関心を持っている方には是非とも読んでいただきたい著作です。
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ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。 ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。 そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。 以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。 この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペ
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負担付死因贈与によるペット保護

前回説明した負担付遺贈は、例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」というような遺言による方法です。 一方、負担付死因贈与は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 負担付死因贈与は遺言(負担付遺贈)とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、飼主の生前にペットの世話をしてくれる人を確保しておける、という意味では安心感があります。 もし負担付死因贈与の受贈者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付死因贈与にかかる契約の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条 準用)。取消の請求により契約が取り消されると、贈与はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付死因贈与の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。ですので、負担付死因贈与を行なう場合も、負担付遺贈と同じく、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 負担付遺贈の場合は
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ペットに遺産を残すには

ペットのために遺産を残してあげたいと思っている飼主のかたも多いでしょう。では、ペットのために遺産を相続させることはできるのでしょうか。ペットが多額の遺産を相続したとして時おりニュースになりますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められているようです。 しかし残念ながら、日本の法律では動物は「物」(動産)と規定されているため、ペットのために例えば「200万円を相続させる」ことはできず、そのような遺言を残したとしても、ペットへの相続に関する箇所は無効になります。相続する主体に「物」がなることはできず、あくまでも「人」(法人も含む)でなければなりません。 そこで、ペットのために財産を残すためには、「人」に財産を相続させたうえで、その相続させた財産を用いることにより、その「人」にペットの世話をしてもらう、という方法を採ることになります。具体的には次の①~④のような方法があります。 ① 負担付遺贈 ② 負担付死因贈与 ③ ペット信託 ④ ラブポチ信託 ① は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という意思を、遺言書によって残す方法です。 ② は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という約束を、生前に契約しておく方法です。 ③ は、自身の死後のペットの世話をする人(受益者)と財産を管理する人(受託者)とを分け、ペットのための財産を受託者に託すという方法です。受託者は受益者に対して、ペットの飼育費用等を定期的に送付するか手渡すことになります。 ① ~③の方法の場合、ペットのために財産を残しても、その財
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ペット殺処分減少の背景

環境省公表の統計数字によれば、殺処分される犬猫の頭数は年々減少していて、令和2年度では23,764頭になっています。 ところで、平成25年9月に施行された改正動物愛護法により、ペットの終生飼養が義務づけられました。具体的には、主として次の①~③のように改正されました。 ① 動物所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること ② 動物取扱業者の責務として、販売が困難になった動物の終生飼養を確保すること ③ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引き取り(例:動物取扱業者からの引き取り)を拒否することができる 上記の改正動物愛護法が施行される前は、販売困難となった動物が、動物取扱業者から保健所に持ち込まれた場合、都道府県は引き取らざるを得ないのが実情でした。年々殺処分される犬猫の頭数が減少している背景には、平成25年に施行された改正動物愛護法の存在があることは確かです。都道府県は、上記③により、動物取扱業者からの動物引き取りを拒否できるようになったためです。 行政による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。ペットショップで売れ残った子犬等や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 ペット引き取り屋は、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は子を産ませて販売します。最終的に売れ残った犬猫や繁殖にも使えない犬猫は、ケージの中に閉じ込めたまま、ほとんど世話をしない状態で放置します。ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、事実上、ペットを見殺し状態にしてい
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ペット信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、ペット信託という仕組みが知られるようになってきたようです。 先日も、ペット信託についての相談を受けましたので、改めてペット信託について説明させていただきます。 ペット信託とは、飼主が亡くなったときや、高齢者施設入所などによりペットの世話ができなくなったとき、信託という制度によりペットの命を守る方法です。 例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。 ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者に託された財産のことを「信託財産」といいます。 そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは老犬ホーム・老猫ホームや動物愛護団体等が行ないます。 この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。 ペット信託の場合、信託財産を管理する人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に託したいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。 ところで、ペットの世話ができ、かつ、全幅の信頼を置ける人や施設がある場合には、ペット信託を使うまでもなく、その人あるいは施設に対してペット飼育費用を遺贈(または贈与)するという方法が採れます。 つまり、ペット自体もペットの飼育費用も、全幅の信頼を置ける人
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老犬ホーム等が急増

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。環境省がまとめた資料によれば、2013年には20施設だった【譲受飼養業者】の登録件数が、2020年時点で178施設に急増しています。 2024年時点では200施設を超えていることは確実といわれています。 【譲受飼養業者】とは、動物を引き取って飼育する業者のことで、老犬ホームや老猫ホームなどがその典型例です。 老犬ホーム等が急増した背景には、老々飼育問題があります。 高齢の飼主がペットを飼育していたものの、飼主自身の高齢化による施設入所などによりペットを飼えなくなったり、あるいは、飼主の体力的な問題により、高齢化したペットの介護ができなくなるという問題です。 高齢者がペットを飼育するケースが今後も増えて行くことは確実と思われますので、老犬ホームや老猫ホームが今後も急増していくことは間違いないと思われます。 老犬ホーム等の需要急増を機に、【譲受飼養業】に参入する者の中には、動物愛はないものの、単に金儲けを狙って参入してくる者も増えてくるはずです。 人の老人ホームの場合でも、手厚い介護をする優良施設もあれば、入所者を虐待するような劣悪な施設もあることは、公知の事実といえるところです。 老犬ホームや老猫ホームについてもまったく同じことが言えます。 愛するペットを老犬ホーム等に託す場合は、施設代表者が動物愛を持っている人物か、スタッフの人数は充実しているか等、事前の入念な調査が不可欠といえるでしょう。 会社の場合でも、トップの人間性が組織の体質を決めます。 老犬ホーム等を選ぶ場合も、最終的な選定基準はトップの人間性を見ることに尽きると思われま
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子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
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悪質ペットショップの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 現在でも悪質ブリーダーや悪質ペットショップが存在するため、河原や山林に大量の犬猫の死体が遺棄されるなどのニュースが報じられることがあります。しかし、動物愛護法が改正されるごとに悪質業者は排除される流れにあるため、今後、悪質業者が生き残る余地は確実に小さくなっていくと思われます。 ところで、悪質ペットショップの実態とはどのようなものか。前回のブログでも引用しましたが、精力的な取材によりペット流通の闇を暴き出した太田匡彦(おおた まさひこ)氏の著書から引用しておきます。以下、引用。 「男性が研修生として働いたのは、都内の雑居ビル1階に入居している大型店舗だった。店員は5、6人。常に20、30匹の子犬が販売されているほか、ペットフードなどのペット用品もよく売れる店舗だったという。 研修が始まって3、4日目のことだった。開店前の店の片隅で店長が、生後約6カ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃した。そして男性にこう指示したという。 《このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから》 店長が指さす先に、普段はペットフードなどが入っている大型冷蔵庫があった。男性が難色を示すと、店長は淡々と説明しだした。 《(生後)半年も経ったらもうアウトだ。えさ代はかかるし、新しい子犬を入れられるはずのスペースがもったいない。ペットショップというのは、絶えず新しい子犬がいるから活気があって、お客さんが来てくれる。これができないなら、ペットショップなんてできない。仕事だと思って、やるんだ》 ショッ
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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 かつて、犬・猫の殺処分の方法として、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法がほとんどでした。現在では、山口県の下関市のように、「吸入麻酔剤」による安楽死装置を導入している自治体もあります。しかし、二酸化炭素による殺処分は、今でも広く行われています。 犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、「ドリームボックス」とも称されています。ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、ドリームボックスの実態がどのようなものなのか、精力的な取材によりペット産業の闇を暴き出した ある記者の著書から引用しておきます。(以下、引用)。「飼い主に捨てられた犬にはどんな運命が待っているのか。別の日、関東地方のある自治体で、殺処分の様子を取材した。 午前9時30分、いつものように犬舎の壁が動き始め、この日は柴犬やビーグルなど9匹の犬が殺処分機に追い込まれた。 殺処分機の広さは約3立方メートル。うっすらと明かりがともっている。そのなかを、犬たちは所在なげにうろうろとし、何匹かは側面にある小窓から、外の様子をうかがう。 殺処分機の入り口が閉じられると、すぐに二酸化炭素ガスの注入が始まる。犬たちはまずガタガタと震え、息づかいが荒くなる。殺処分機の上部に取り付けられた二酸化炭素の濃度を示すメーターの数値が上がっていくと、苦しいのだろう、次第に頭が下がってくる。1分もすると、ほとんどの犬は立っていられなくなり、ゆっくりと折り重なるように倒れていく。 酸素を吸いたいのか、何匹かの犬が寝そべったまま大きく口を開く動作をする。助けを呼びたい
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ペット信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 先日、ペット信託についての相談を受けましたので、改めてペット信託について説明させていただきます。ペット信託とは、飼主が亡くなったときや、入院や施設入所などによりペットの世話ができなくなったとき、信託という制度によりペットの命を守る方法です。 例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。 ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者に託された財産のことを「信託財産」といいます。 そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは老犬ホーム・老猫ホームや動物愛護団体等が行ないます。 この、実際にペットの世話をする人や施設のことを「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。 ペット信託の場合、ペット飼育のための財産を受ける人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。 なお、ペットが亡くなった時点で信託財産が残った場合に備えて、信託契約で定めておくことにより、残った信託財産を相続人に相続させることも、動物愛護団体等に寄付することもできます。 ところで、ペットの世話ができ、かつ、全幅の信頼を置ける人や施設がある場合には、その人あるいは施設に対してペット飼育費用を遺贈(または贈
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野良猫へのエサやり問題

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 野良猫へのエサやりは、動物愛護法等の法律で禁止されているわけではありません。 しかし、各市町村が定める条例によって禁止されている例が多く見られます。 ただ、野良猫へのエサやりが一律に悪いというわけではないと思います。 野良猫を捕獲して不妊手術をする活動を進めるには、エサを与えて野良猫を慣らし、猫の頭数や健康状態などを把握しておくことも必要になるでしょう。 しかし、ただ「猫が可哀想だから」という理由で、不妊手術のことなどを一切考えることなく、無責任にエサを与えるのであれば、それは問題です。エサを与えるのであれば、可哀想な野良猫がこれ以上増えないようにすることが、エサを与えている者の責務と心得るべきでしょう。 「ネズミ算式に増える」という言葉がありますが、ネズミと同じく、猫の繁殖能力は非常に高く、エサを十分に貰った猫は1年に3回もの発情期を迎えます。不妊手術をしなかった場合、1対のオス・メス2匹の野良猫が、1年後には10数頭にも増えるほどの繁殖能力があります。 私の知人が経験した話ですが、知人が住んでいる地域で、無責任に野良猫にエサやりをする住人がいたそうです。その住人は、エサやりによって野良猫の繁殖を手助けする結果になり、10頭近くまで野良猫が増えたそうです。結局、野良猫の存在を迷惑に感じた別の地域住人が保健所に通報することとなり、母猫・子猫ともすべて捕獲され、全頭が保健所に連れて行かれて殺処分されたとのことです。 「野良猫が可哀想だから」という気持ちは良く分かりますが、無責任なエサやりをすると、エサを与える人の思いとは裏腹に、可
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ラブポチ信託によるペット保護(1)

こんにちは、司法書士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。ピーサポネットの代表者は、犬や猫が殺処分されている現状を見て、ペットたちの命を守りたいという強い思いから、ラブポチ信託という仕組みを開発したようです。前回のブログで紹介したペット信託の場合、信頼できる受託者や受益者がなかなか見つからないという問題がありました。 ラブポチ信託では、信託会社が受託者となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者となります。受託者は信託会社ですので、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。また、ピーサポネットは、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われます。 全国に50,586あるNPO法人の中でも、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人の数は1,247しかなく、認定の割合はわずか2%ほどという厳しさ(令和4年7月末現在)です。ピーサポネットが如何に優良なNPO法人であるかはお分かりになるかと思います。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなりますので、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ①まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人は信託会社にな
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負担付き遺贈とは

負担付遺贈とは、ペットの飼主が亡くなった場合に備えて、ペットの生命を守る方法のひとつです。 遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができます(民法第986条)。受遺者が遺贈を放棄すると、当然ながらペットの世話をするという義務を果たす責任も無くなります。 ですので、遺贈を放棄されないよう、受遺者に断りなく遺言を残すのではなく、生前に受遺者となる人に自身の意向を伝え、受遺者の了承を得ておくほうが安心です。 もし負担付き遺贈の受遺者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。 その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条)。 取消の請求により遺言が取り消されると、遺贈はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。また、負担付遺贈に関する遺言を取り消すためには、飼主の相続人が家庭裁判所に対して請求する必要があり、大変な手間が掛かり
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ペットの命を守るために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の身に何かあった場合に、残されるペットのことを心配している方が多いことと思います。特に高齢者や独り身の方の場合、その心配は強いのではないでしょうか。 ペットの命を守る対策を考えることは、相続対策の一環として必要なことだといえます。 自分の子どもや友人あるいは動物保護団体など、信頼できる人物・団体がいる場合は、自身の身に何かあったときは、その人物や団体に対してペットを託すことができます。 一つ目の方法は、遺言を作成しておくことです。 遺言において、信頼できる人物や団体にペットを「遺贈する」(相手が子ども等の相続人である場合は「相続させる」)と定めておけば、飼主が死亡した場合は、その人物等が直ちに新たな飼主となることができます。 ただし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺贈あるいは相続させるとされた相手は、遺言の内容に拘束されることなく遺贈等を放棄することができます。 ですので、遺言を作成する場合は、信頼できる相手であったとしても、生前に事情を説明し、ペットの世話をすることについての了承を得ておく必要があります。 なお、ペットを託す相手に経済的負担をかけないよう、ペットと合わせて飼育費用も遺贈あるいは相続させる旨、遺言で定めておく必要もあります。 2つ目の方法は、【死因贈与契約】を締結しておくことです。 【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペットの面倒を看てくれる方にペットや飼育費用を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。 遺言は契約ではなく、遺言者
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ペットの命を守るために採れる方 法とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自身の身に万一のことがあった場合、残されるペットのことを心配している飼主の方も多いのではないでしょうか。 以下、ペットの命を守る方法について述べてみたいと思います。 全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合は、【負担付死因贈与】契約を結んでおく方法があります。 飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 ところで、全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合、【負担付死因贈与】ではなく【負担付遺贈】という方法もあります。 【負担付遺贈】とは、遺言により、ペットの世話をしてくれることを条件として、自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。 例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 ただし、【負担付遺贈】の場合は、飼主の相続人全員が遺言に反する内容で協議して合意した場合、飼主の意思が実現しない危険性があります。 一方、【負担付死因贈与】の場合は、飼主の相続人の協議によって契約内容が変更される余地がなく、生前の飼主の意思どおりに契約が実行されることになります。 ですので、【負担付遺贈】よりも【負担付死因贈与】の方がお勧めできる方法といえます。 更には、【ペット信託】という方法もあります。 【ペット信託】とは、自分の財産を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産
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犬の十戒

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 作者不詳のまま世界に広まった「犬の十戒」という短編詩があります。 「犬の十戒」と呼ばれていますが、その内容は、飼い主に対しての犬からの「10のお願い」です。 この短編詩は世界中で多くの共感を呼び、愛犬家の間では広く知られています。 これから犬を家族に迎えようと考えている方はもちろん、すでに犬を飼っている方も「犬の十戒」を是非読んでみてほしいと思います。 「犬の十戒」の原文は英語のため、翻訳のニュアンスにより日本語訳は若干異なるものもありますが、以下に十戒を紹介します。 第一戒 私と気長につきあってください。あなたが私に望むことを理解するまでには、少し時間がかかります。 第二戒 私を信じてください。それだけで私は幸せです。 第三戒 私にも心があることをどうか忘れないでください。 第四戒 言うことをきかないときは理由があります。 第五戒 私にたくさん話しかけてください。人の言葉は話せないけど、あなたの言うことはわかっています。 第六戒 私を叩かないでほしいのです。私は鋭い牙であなたを傷つけたりしないのですから。 第七戒 私が年を取っても、どうか仲良くしてください。 第八戒 私は10年~15年くらいしか生きられません。だから、できるだけ私と一緒にいてください。 第九戒 あなたには仕事や楽しみもあるし、友だちもいるでしょう。でも、私にとってはあなたがすべてなのです。 第十戒 私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。「かわいそうで見ていられない」なんて言わないで、最期まで一緒にいてください。どうか覚えていてください、私がずっとあなたを
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象たちの悲しい話

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、第二次世界大戦中に起こった、動物たちの悲しい話をしたいと思います。 日本の敗戦が濃くなった1943年のことです。 空襲の恐れがあることから、東京都は上野動物園に「1カ月以内に猛獣を処分しろ」との命令を出します。 空襲による爆弾が動物園に落ちたら、檻が破壊されて、猛獣たちが街へ出る危険があったためです。 東京都は、市民に不安を与えてはいけないとの理由で、音の出る銃殺を禁止しました。 そのため、上野動物園の生きものたちは、毒・槍・包丁・ロープ・ハンマーによって次々に殺されていきました。 当時、上野動物園には、ジョン、トンキー、ワンリーという3頭の象がいました。 象は非常に知能が高い動物で、餌に毒物を混ぜて毒殺しようとしても、毒を感知して餌を食べようとしません。 また、注射で毒殺しようとしても、象の皮膚は大変皮が厚くて、注射針は皮膚を通りません。そこで、仕方なく、餌や水を一切与えず、餓死させる方法をとったそうです。 3頭の象は日に日に痩せ細って行き、ジョンがまず餓死します。 残った2頭の象は、見回りに行く飼育員の姿を見ると、よたよたと立ち上がって、「食べ物をください」と、飼育員の前で必死に芸を始めたといいます。 後ろ足で立ち上がり、前足を折り曲げ、鼻を高く上げて、万歳をするという芸です。芸をすれば、昔のように、餌がもらえると思ったようです。 しかし、東京都から殺処分命令が出ている以上、上野動物園の飼育員たちは、どうしようもなかったようです。 ついに、ワンリーは十数日目に、トンキーは二十数日目に、2頭とも鉄の檻にもたれなが
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猛禽類の鉛弾中毒による死

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組で、獣医師の齊藤慶輔(さいとうけいすけ)という方の特集を見たことがあります。 齊藤さんは、全国でも珍しい、野生動物に特化して治療を手掛けている獣医師で、北海道で活躍している人です。中でも、齊藤さんは猛禽類の治療を専門にしています。 猛禽類は気高い動物で、どんなに重傷を負っていても、人が見ている限りはシャキッとした姿を保ち、決して人に弱みを見せないそうです。しかし、人が物陰に隠れた瞬間、クタッとなってしまうのだそうです。そんな猛禽類の高貴さに魅せられて、齊藤さんは猛禽類専門の獣医を志したとのことです。 ちなみに、猛禽類の視力は10以上といわれています。タカやワシが、はるか上空から獲物を探している光景を見かけることがありますが、1キロメートル先のネズミを識別できるほどの視力を有しているようです。人間の想像力が及ばない視力ですね。 また、タカやワシは、水面下にいる魚をはるか上空から正確に捕捉します。人間の目では、水面の光の乱反射のために、水面下にいる魚を識別することはできません。しかし、タカやワシの目には「瞬膜(しゅんまく)」というフィルターがあり、そのフィルターによって水面の光の乱反射をカットすることにより、水面下にいる魚を正確に捕捉することができるそうです。余談はさておき、北海道で野生生物の治療に当たっていたとき、齊藤さんは、重病の猛禽類が頻繁に運び込まれてくる事態に直面します。どんな治療を施しても甲斐なく、猛禽類は次々に死んでいったそうです。 最初、齊藤さんはその死因が分からなか
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ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士の金城です。前回のブログで説明しましたが、ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組み(生命保険信託を用いた仕組み)です。 ところで、ペットのために生命保険に加入しようとしても、飼主の年齢や持病等の理由で生命保険に加入できない方もいます。つまり、生命保険信託によるラブポチ信託を利用できない方です。 そのような方の場合は、認定NPO法人ピーサポネットを受遺者として「負担付遺贈」をする方法があります。 通常のラブポチ信託の場合は、飼主の年齢や持病の有無等によって生命保険金掛け金は異なるものの、月々数千円からの掛け金で死亡保険金500万円の保険に加入することができます。しかし、負担付遺贈の方法による場合は、死亡保険金である500万円(ペットが犬の場合)を一括でピーサポネットに遺贈する必要があります。 以前のブログでも説明しましたが、負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。そのため、負担付遺贈を行なう場合は、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる、全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話をするのは、ピーサポネットが提携している優良動物愛護施設ですので、「ペットのために残したお金が、不正使用されるのではないか」との心配は無用のものとなります。認定NPO法人として認定されることが如何に難しいかは、前回のブログで説明したとおりです。 次回のブログでは、【公益財
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死因贈与契約によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は前回のブログの続きになります。 70歳の相談者は犬・猫と一緒に暮らしておられ、自身の身に何かが起こった場合のペットのことを非常に心配しておられました。 自分の死後のペット保護手段としては、遺贈や死因贈与契約、ペット信託などがあります。 相談者の年齢や希望などを総合的に考慮し、この相談者に対しては、動物保護団体との間で(負担付)死因贈与契約を結ぶことを提案しました。 負担付死因贈与契約とは、飼主の生前に動物保護団体等との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与契約といいます。 ところで、死因贈与契約の効力が生じた時点では飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。 そのため、負担付死因贈与契約を結ぶ場合、財産を贈与するその動物保護団体等が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける団体等であることが前提条件となります。 この点、動物保護団体を標榜しながら、実質はペット引取屋と変わらない悪質な団体が存在しますので、注意を要します。 動物保護団体の選定に際しては、実際にその団体を見学に行き、保護されている犬や猫たちがどのように世話されているか、自身の目で確認することをお勧めします。 この相談者に対しても実際に見学に行くことを勧めました。 自身の死後、ペットが安心して暮らして行ける方法があると知り、相談者の心は晴れたようでした。 この相談
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ラブポチ信託によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。現在のところ、日本で唯一の優れた仕組みです。 以前のブログでラブポチ信託について取り上げたことがありますが、再度分かりやすく説明させていただきます。 ラブポチ信託の原則的な仕組みは、信託会社が受託者(死亡保険金を託される者)となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者(受託者から死亡保険金を与えられる者)となります。 信託会社が受託者となるため、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。 さらに、ピーサポネットは認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われることになります。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなるため、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。 しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。 ③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年4月現在、全国で15カ所)にペット
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安楽死による動物の殺処分

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。山口県の下関市は2009年、世界で初めて動物の安楽死殺処分機を導入しています。 下関市職員は、二酸化炭素による殺処分がされている現状を見て、殺処分せざるを得ないとしても、何とか動物たちを苦しませずに殺処分する方法はないかと模索しました。 その末に、世界で初めて考案した方法です。 安楽死の方法は、吸入麻酔剤を部屋中に充満させることにより行なうものです。二酸化炭素による殺処分は窒息死のため、動物たちが苦しみながら死んで行くことになります。 しかし、吸入麻酔剤による殺処分は、動物たちが苦しむことなく意識を失っていき、本当の安楽死が訪れるというものです。 以前のブログで、太田匡彦氏の【犬を殺すのは誰か ペット流通の闇】から何度か引用させていただきました。吸入麻酔剤による安楽死とはどういうものか、再び同書から引用させていただきます。以下、引用。 『職員がスイッチを押すと濃度15%の吸入麻酔剤が殺処分機の中に充満する。犬たちは約1分30秒で酩酊状態に入り、じきに意識を失って睡眠状態となる。酸素濃度が18%に保たれており、窒息死することはない。約30分かけて心停止に至り、本当の安楽死が訪れる。 獣医師でもある女性職員は、監視モニターごしに殺処分の様子を見守りながら、こう話した。 「精神的な苦痛を取り除いてあげることはできません。だからせめて、肉体的な苦痛だけでも無くしてあげたかったのです。こういうやり方もあるのだと、少しでも多くの自治体に知ってほしい。本当は、殺処分がゼロになるのが一番いいんですけどね・・・・」 声が潤んでいた。』(引用終了)(【
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アニマル セイブ システムによるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 大阪府能勢市に【公益財団法人 日本アニマルトラスト】という動物愛護団体があります。私もその施設を見学したことがありますが、獣医が常駐していて、保護した犬や猫たちを非常に手厚く世話していました。動物が天寿を全うするまで責任をもって世話をしている団体で、日本有数の優良な動物愛護団体です。 日本アニマルトラストは公益財団法人ですが、行政庁から「公益認定」を受ける基準は非常に厳しいため、公益認定を受けている財団法人であるというだけでも、日本アニマルトラストの優秀性が分かっていただけると思います。 日本アニマルトラストでは、「アニマル セイブ システム」という仕組みを開発しています。ペットの飼育等に掛かる1年分の費用を寄付すれば、ペットが何年生きるかを問わず、ペットが天寿を全うするまで、日本アニマルトラストが責任をもって世話をするシステムです。 ちなみに、寄付金の額は次のとおりとなっています。 犬の場合 2,000円×365日+医療費=84万円 猫の場合 1,000円×365日+医療費=42万円 医療費には、不妊手術代・ワクチン代・フィラリア予防接種代が含まれます。 以上の寄付金でペットを終生飼育してくれますから、飼主様にとっても非常に安心できるシステムになっています。 ただし、アニマル セイブ システムを利用するためには、ペットの飼主とは別に「履行責任者」の存在が条件になっています。履行責任者とは、飼主に緊急事態が生じた場合に、飼主に代わって日本アニマルトラストに連絡をし、ペットを保護するために飼主の自宅のカギを開けることができ、飼主の代
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ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログでご紹介したように、ラブポチ信託は、認定NPO法人【ピーサポネット】が開発した、生命保険信託を用いたペット保護の仕組みです。 ◆ 生命保険に加入できない場合の課題 ところが、ペットのために生命保険に加入したくても、 ・飼主の年齢 ・持病がある などの理由から、生命保険に加入できない方もいらっしゃいます。 そのような方は、生命保険信託によるラブポチ信託を利用することができません。 ◆ 代替手段:「負担付遺贈」という方法 そうした方のために、代替手段として、ピーサポネットを受遺者とする「負担付遺贈」を選択することが可能です。 【通常のラブポチ信託との比較】 ・通常:月々数千円の掛け金で、死亡保険金500万円(※犬の場合)に加入可 ・負担付遺贈:死亡保険金に代わり、500万円を一括で遺贈する必要あり ◆ 注意点:信頼できる受遺者の選定が不可欠 負担付遺贈の効力が発生するのは飼主の死亡後です。 つまり、飼主自身が、遺贈後にペットがきちんと世話されているかどうかを確認することはできません。 そのため、この制度を利用する際には、財産を託す相手が、 「確実にペットの世話をしてくれる人」 「全幅の信頼を置ける人」 であることが絶対的な前提条件となります。 ◆ ピーサポネットなら安心 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話を行うのは、ピーサポネットが提携している優良な動物保護施設です。 したがって、 「ペットのために遺したお金が不正使用されるのでは…」 という心配は無用です。 なお、認定NPO法
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ペットが悲しい目に遭わないように

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、犬を飼っている方から遺言執行の依頼がありました。 ご主人が亡くなったため、ご主人の遺言を執行してほしいという依頼です。 ところで、その依頼者自身もガンに罹っていることが判明したとのことで、余命がどれぐらいあるか分からない状態です。 そのご夫婦には子どもがいなかったため、子どもの代わりに犬を飼って可愛がっていたようです。飼犬は老犬とのことですが、依頼者が飼犬よりも先に亡くなる可能性もあります。 依頼者に確認したところ、自身が犬よりも先に亡くなった場合でも、甥や姪が犬を引き取って飼ってくれることになっているとのことでした。 この依頼者の場合は、幸いにも親戚が犬を引き取ってくれます。 ただ、飼主が亡くなったり施設に入所することになった場合、飼主が事前の対策をしていないと、最悪のケースでは、残されたペットが保健所に持ち込まれることにもなります。 可愛がっているペットが殺処分という悲しい目に遭わないよう、事前の対策をしておくことが不可欠だといえます。
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生命保険信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、生命保険信託について訊かれる機会がありましたので、生命保険信託について取り上げておきたいと思います。 生命保険の場合は、生命保険の契約者と生命保険会社との間で生命保険契約を結べば、契約は完了します。 生命保険信託とは、生命保険と信託を組み合わせた仕組みで、生命保険の契約者が信託銀行(あるいは信託会社)との間で信託契約を結ぶことにより成立します。 そして、生命保険契約者が亡くなったときは、死亡保険金(生命保険金)を信託銀行等が受領して管理することになります。 例えば、子どもが未成年の場合や子どもに知的障害があるケースで、多額の死亡保険金を直接受け取っても管理することが期待できない場合などに、生命保険信託は利用されます。 具体的には、信託契約において「子どもの生活費として毎月10万円を、子どもの世話をしてくれる人の銀行口座に振り込む」などと定めておけば、死亡保険金を管理する信託銀行等がそのとおりに支払うことになります。 一般的には、保険金受取人が一括で多額の死亡保険金を受け取っても自身で財産管理ができると思われますが、自身での財産管理が難しいだろうと考えられる場合に生命保険信託は利用されます。 生命保険信託という仕組みがまだまだ知られていないようですので、ブログで説明させていただきました。 なお、ペットのために死亡保険金を遺したいと思っても、日本の法律ではペットが死亡保険金の受取人になることは認められていません。 しかし、事実上ペットが死亡保険金の受取人になれるよう、公益財団法人ピーサポネットが開発した【ラブポチ信託】というペット
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あるシカ猟師のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、シカやイノシシの肉など、ジビエ料理を提供する店が増えてきていますね。 1年ほど前、NHKのBSプレミアムで、シカ猟師の特集を見たことがあります。 その猟師は小野寺さんという方で、元々はフランス料理のシェフをやっていた人です。フランス料理ではシカ肉を当然のように用いるようで、シカ肉の美味しさを日本人に広く知ってもらいたいとの思いから、シカ猟師になったとのことです。 小野寺さんがシカ猟師になった当初、獲物を仕留めたあとの処理の仕方を知らなかったため、「シカ肉はなぜこんなに不味いのか」と思っていたそうです。 そんなある日、小野寺さんが小型船に乗って海を渡っていたとき、一頭のシカが海を泳いで移動しているところに出くわします。 小野寺さんは、泳いでいるシカを猟銃で仕留め、船にロープでシカを括り付けて帰路に着きます。ロープで繋がれたシカは、冷たい海の中でグルグル回転し、ちょうど洗濯機の中で洗い物が回転しているような状態だったそうです。 その持ち帰ったシカの肉を食べたところ、非常に美味であることに小野寺さんは驚きます。そして、シカ肉が美味だった理由は、シカが冷たい海の中で冷却され続けたためだったことに気付きます。シカでもイノシシでも同じですが、獲物を仕留めたあと素早く血抜きや内臓の処理などをしたうえで冷却しないと、肉が生臭くなって、非常に不味い肉になり、とても食べることはできないそうです。 それ以後、小野寺さんは美味しいシカ肉を料理店に提供できるようになり、今では非常に有名なシカ猟師になっています。 小野寺さんは、笛によってシカの鳴き声を自
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四国遍路案内犬の思い出

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。もう20年以上も前になりますが、友人3名とともに四国遍路をしたことがあります。そのときに出会った犬の思い出です。 何番霊場に向かっている途中だったかは思い出せませんが、歩いている私たちの前に突然 犬が現れました。柴犬より一回りぐらい大きい犬で、こげ茶色の毛色の犬です。私たちの20~30メートルほど前を犬は歩いて行きます。霊場に向かう道の曲がり角に差しかかると犬は立ち止まって、私たちの方を振り返り、私たちが追い付くのを待っています。そして私たちが追い付くと、犬は霊場の方へと再び歩き出します。その後も、曲がり角が現れるたびに犬は立ち止まり、私たちを待ち、霊場の方へと歩き出すのでした。 最初は野良犬だと思っていましたが、犬の様子を見ているうちに、明らかに私たちを霊場の方に案内しているのだということが分かりました。曲がり角で私たちを待つこと4~5回にも及んだでしょうか。犬の案内のおかげで私たちは迷うことなく霊場に着きました。そして、ふと気付くと、辺りを見回しても犬の姿は見えなくなっていました。役割を終えてサッサと姿を消したようです。 四国遍路の道程は、田んぼや林の中を通り抜けて行く箇所も多く、霊場の方向を示す立て札が所々に設置されているとはいえ、道を間違えてしまうことがあります。犬は、遍路をする人が迷うことなく霊場に辿り着けるよう、遍路の案内犬として人々を先導していたようです。すごい犬がいたものです。 友人3名も感動していましたが、その働きぶりに感動した思い出として、いまでも遍路案内犬のことは鮮烈に記憶に残っています。 次回のブログでは、伝
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ラブポチ信託によるペット保護(1)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回と次回のブログでは、2回に分けて【ラブポチ信託】を取り上げます。 ◆ ラブポチ信託とは? ラブポチ信託は、【認定NPO法人ピーサポネット】が開発したペット保護のための仕組みです。 同法人の代表者は、犬や猫の殺処分の現状を見て、「ペットたちの命を守りたい」という強い想いからこの信託制度を開発しました。 ◆ 従来のペット信託の課題 前回のブログで紹介した【ペット信託】には、以下のような問題がありました。 ・信頼できる受託者や受益者が見つからない ・財産が本当にペットのために使われるか不安 ◆ ラブポチ信託の仕組みと安心感 ラブポチ信託では、以下のように安心できる体制が整っています。 ・受託者が信託会社であるため、不正使用のリスクが皆無に近い ・受益者が【認定NPO法人ピーサポネット】で所轄庁の認定を受けているため、信頼性が高い ちなみに、認定NPO法人は全国50,586法人中、わずか1,247法人(約2%、令和4年7月末時点)に過ぎません。 このような体制により、「信託財産が確実にペットのために使われる」という安心感があります。 ◆ ラブポチ信託の具体的な流れ ラブポチ信託の仕組みは、以下のように構成されています。 ①生命保険への加入 飼主がペットのために生命保険に加入(例:犬1頭で保険金500万円) ②生命保険金受取人は信託会社 飼主の死亡後、信託会社が生命保険金を受け取り、ピーサポネットに一括送金 ③ペットの引き取り ・飼主死亡の連絡を受けて、ピーサポネットがペットを引き取る ・提携する優良動物保護施設(全国15カ所/令和4年9
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🐾ペット信託とは?

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、【ペット信託】という言葉をしばしば見聞しないでしょうか。 ペット信託とは、自分の財産の一部または全部を信頼できる家族などに託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法です。 これは、飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための仕組みです。 💰ペット飼育費用と「信託」のしくみ ペットを飼育するための費用を、たとえば信頼できる子どもに託すとします。 このように、ペット飼育費用を託された人を「受託者」と呼びます。 「受託者」を「信」じて、「託」すので、「信託」といいます。 👥ペットの世話をするのは誰? 実際にペットの世話をするのは受託者ではなく、近所の友人や動物保護団体などです。 このような、実際にペットの世話をする人や団体を「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、受託者が定期的に受益者に送金または持参して支払います。 🔄ペット信託と他の方法の違い 以前ご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与では、「財産を受け取る人」と「ペットの世話をする人」は同一人物でした。 一方、ペット信託では、「財産を託される人(受託者)」と「ペットの世話をする人(受益者)」が異なるのが特徴です。 🏢ペット信託の活用ケース 例えば、信頼できる子にペットの世話と費用のすべてを任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいる。 このような場合には、近所の知人等がペットの面倒を見てくれるのであれば、子にペット飼育費用を信託し、子(受託者)から知人(受益者)に定期的に費用を送ることで、
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🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 では、ペットに遺産を相続させることはできるのでしょうか? ❓ ペットは遺産を相続できるのか? 📺 ペットが多額の遺産を相続したというニュースを、時折見かけます。 アメリカでは、多くの州でペットの相続が州法で認められています。 しかし、日本の法律ではペットは「モノ」(動産)と定義されており、直接相続させることはできません。 🔹 たとえば、「ペットに200万円を相続させる」という遺言を残しても、その部分は無効になってしまいます。 💡 相続の主体になれるのは「人」(法人も含む)に限られています。 👉 つまり、ペットのために遺産を遺すには、信頼できる「人」に財産を託し、その人にペットの世話をしてもらう、という形式を取る必要があります。 📝 ペットのために遺産を遺す4つの方法 以下のような方法があります。 ① 🧾 負担付遺贈 遺言書によって、 「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を譲ります」という意思を表す方法です。 ② 🤝 負担付死因贈与 生前に契約を交わして、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を渡します」という約束をする方法です。 ③ 🐶 ペット信託 ペットのために残す財産を、受託者(財産を管理する人)に託し、受益者(世話をする人)に資金を届ける信託方式です。受託者は、定期的にペットの飼育費用などを受益者に支払います。 ⚠️上記①~③の方法では、「信頼できる人」に財産を託すことが大前提です。 ペットのための財産が不正使用されては、何
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大切なペットを守る!ペット信託のケース別適用事例と他の制度との比較

「ペット信託」とは、大切な家族であるペットについて、飼い主が亡くなったり、飼い主の飼育が困難になった場合に備えて、ペットの世話や生活費を信託を通じて確保する制度です。 下記のコラムでご紹介した「ペット信託」について、この記事では、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が、ペット信託のケース別の適用事例と他の制度との比較を詳しく解説します。ケーススタディ・ペット信託の活用事例ペット信託は、ペットの将来に対する不安を解消するための具体的な手段として注目され、実際に利用されている事例も増えています。ここでは、ペット信託を活用している飼い主のケーススタディをいくつか紹介し、信託がどのように機能しているかを説明します。<ケーススタディ 1: 高齢の飼い主と長寿犬のためのペット信託>背景 飼い主: 80代の女性、Aさん ペット: 15歳の犬(太郎) 問題Aさんは自身の高齢化に伴い、自分が先に亡くなった場合に太郎のケアを誰に託すか心配していた。太郎は健康だが、年齢も高く、特別な医療ケアを必要とする可能性がある。 信託の設定Aさんはペット信託を設定し、太郎のケアに必要な資金を信託財産として準備しました。信託契約には次のような内容が含まれています。 受託者:長年の家族の友人であり、太郎とも親しい関係を築いている人に受託者を依頼。ケアの内容:太郎の健康状態を見守り、必要に応じて定期的な獣医訪問や特定のペットフードの提供を指示。財産管理: Aさんの遺産の一部を信託財産として太郎のために運用し、必要な医療費やケア費用に充てることを明記。ペット信託の成果 田中さんは、信頼できる友人にペットのケアを託すことが
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自分の死後、大切なペットの生活を守る!ペット信託とは?その詳細を解説します。

「ペット信託」とは、大切な家族であるペットについて、飼い主が亡くなったり、飼い主の飼育が困難になった場合に備えて、ペットの世話や生活費を信託を通じて確保する制度です。 核家族化が進んだ現代では空前のペットブームとなっており、おひとり様や子供が独立した後の夫婦でペットを飼う人が増えています。一方で飼い主に万が一のことがあった場合に残されたペットが取り残されてしまう事例も多く存在します。 大切な家族の一員であるペットは、あなたに万が一のことがあったとき、一人で生きていくことは困難になります。そのまま置き去りにされたり、殺処分されてしまうもあります。ペット信託の仕組みを上手く利用して、あなたに万が一のことがあった場合でも、大切なペットが安心して過ごせるよう、専門家とともに計画を立て、ペットの将来を守りましょう。この記事では、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が、ペット信託の仕組みや活用方法、メリットについて詳しく解説します。ペット信託の基本的な仕組み、ペット信託とは何か?ペット信託は、飼い主が亡くなった後もペットの幸せを確実に守る手段として、近年新たに開発された仕組みで注目を集めています。 飼い主が自分のペットの将来を保障するために、信託制度を利用してペットのケアや生活費を確保する仕組みです。特に、飼い主が亡くなったり、健康上の理由でペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットが安心して生活を続けられるように計画されます。 具体的には、飼い主(委託者)が信託契約を通じて、ペットのケアに必要な資金を信託財産として確保し、信頼できる個人や法人(受託者)にその管理を任せます。受託者は、
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私が先に死んだらペットはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。特に一人暮らしの方の場合、自分に万一のことがあった場合に残されるペットのことを心配されていると思います。 愛するペットを守るための法的手段として、下記に3つの方法を紹介しておきたいと思います。 ①【負担付遺贈】 負担付遺贈とは、遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人あるいは動物保護団体等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。 例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 ②【負担付死因贈与】 負担付死因贈与とは、遺言による方法ではなく、飼主の生前に「受贈者」(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 ①の負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができ、受遺者が遺贈を放棄すると、ペットの世話をしてもらえないことになります。 ②の負担付死因贈与は負担付遺贈とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、ペットの世話をしてくれる人を飼主の生前に確保しておける、という意味では安心感があります。 ③【ペット信託】 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営し
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ラブポチ信託と見守りサービス

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。以前のブログでラブポチ信託について紹介したことがあります。 ラブポチ信託は生命保険信託を利用したペット保護の仕組みで、認定NPO法人ピーサポネットが開発したものです。 ラブポチ信託の仕組みを改めて説明すると、次のようなものです。 ① 飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 ただ、ペットは自身で生命保険金を受け取ることができませんので、生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年6月現在、全国で15カ所)にペットの飼育を委託します。④ ペットの飼育費用や治療費等は、ペットが天寿をまっとうするまで、ピーサポネットからその優良動物保護施設に対して給付されます。以上がラブポチ信託の仕組みですが、ペットと一緒に一人で暮らしている飼主の場合、孤独死する可能性があります。孤独死の発見が遅れたために、孤独死した飼主の傍で、餓死したペットが発見される事例が報告されています。 今後、孤独死がさらに増加することは確実で、孤独死の発見の遅れにより、ペットも巻き添えになるケースが増えていくことが予想されます。 このような孤独死による悲劇を防ぐために、ピーサポネットは、ラブポチ信託に付随して、高齢者見守りサービスも提供しています。 飼主様
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📢 「もしもの時、愛犬・愛猫の未来は?」🐶🐱

「自分がいなくなったら、この子はどうなるの?」「家族にお願いするのも難しいし、保護施設行きは避けたい…」そんな不安、抱えていませんか?🐾 ラブポチ信託なら、✅ 飼い主の想いをしっかりと伝える✅ 信頼できる人や施設にペットを託せる✅ 必要な資金も管理できるから安心📍 無料個別相談では、こんなことが分かります!✅ ペット信託の基本とメリット✅ 実際にどんな流れで契約するのか✅ あなたに合った最適な方法とは?✨ まずはお気軽に相談してみませんか?▼詳細・お申し込みはこちら
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家族信託は万能か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2007年に改正信託法が施行されたことにより、家族信託が注目されるようになりました。 家族信託のひとつであるペット信託も、信託法が改正されたことにより注目されるようになったペット保護手段です。 ところで、家族信託では、必ずしも全財産を信託する必要はなく、どの財産を信託財産にするかは委託者の意思により決められます。 そして、家族信託により管理・処分できる対象財産は信託財産のみとなります。 家族信託は遺言と同じ機能を持ちますので、信託財産については遺言作成の必要はありません。一方、信託財産以外の財産について誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。 さらに、家族信託はあくまでも【財産管理】に関する制度であって、【身上監護】は射程圏外です。 つまり、家族信託の受託者は、委託者の施設入所契約や入院契約などを代理人として行なうことはできません。 ただし、受託者が、委託者の子どもや配偶者である場合は、受託者としてではなく委託者の家族として、委託者の施設入所契約等を行なうことができます。 すなわち、委託者が認知症になる等して、自身では施設入所契約等を行なうことができなくなっても、周りの家族等が本人の代わりに契約できる場合は特に問題は生じません。 しかし、委託者の代わりに動いてくれる家族等がいないため、【身上監護】についても対策の必要がある場合は、家族信託と合わせて【任意後見契約】も締結しておかなければなりません。 任意後見契約を締結しておかないと、現状では最悪の制度といえる【法定後見制度】を利用せざるを得なくなりま
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