ペットの命を守るために採れる方 法とは
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自身の身に万一のことがあった場合、残されるペットのことを心配している飼主の方も多いのではないでしょうか。
以下、ペットの命を守る方法について述べてみたいと思います。
全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合は、【負担付死因贈与】契約を結んでおく方法があります。
飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。
「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。
ところで、全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合、【負担付死因贈与】ではなく【負担付遺贈】という方法もあります。
【負担付遺贈】とは、遺言により、ペットの世話をしてくれることを条件として、自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。
例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。
ただし、【負担付遺贈】の場合は、飼主の相続人全員が遺言に反する内容で協議して合意した場合、飼主の意思が実現しない危険性があります。
一方、【負担付死因贈与】の場合は、飼主の相続人の協議によって契約内容が変更される余地がなく、生前の飼主の意思どおりに契約が実行されることになります。
ですので、【負担付遺贈】よりも【負担付死因贈与】の方がお勧めできる方法といえます。
更には、【ペット信託】という方法もあります。
【ペット信託】とは、自分の財産を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産
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