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法律・税務・士業全般
🐾ペット信託とは?
記事
法律・税務・士業全般
相続・遺言相談所
2025/05/18 08:25
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
最近、【ペット信託】という言葉をしばしば見聞しないでしょうか。
ペット信託とは、自分の財産の一部または全部を信頼できる家族などに託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法です。
これは、飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための仕組みです。
💰ペット飼育費用と「信託」のしくみ
ペットを飼育するための費用を、たとえば信頼できる子どもに託すとします。
このように、ペット飼育費用を託された人を「受託者」と呼びます。
「受託者」を「信」じて、「託」すので、「信託」といいます。
👥ペットの世話をするのは誰?
実際にペットの世話をするのは受託者ではなく、近所の友人や動物保護団体などです。
このような、実際にペットの世話をする人や団体を「受益者」といいます。
ペット飼育費用は、受託者が定期的に受益者に送金または持参して支払います。
🔄ペット信託と他の方法の違い
以前ご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与では、「財産を受け取る人」と「ペットの世話をする人」は同一人物でした。
一方、ペット信託では、「財産を託される人(受託者)」と「ペットの世話をする人(受益者)」が異なるのが特徴です。
🏢
ペット信託の活用ケース
例えば、信頼できる子にペットの世話と費用のすべてを任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいる。
このような場合には、近所の知人等がペットの面倒を見てくれるのであれば、子にペット飼育費用を信託し、子(受託者)から知人(受益者)に定期的に費用を送ることで、ペットを守ることができます。
✅ペット信託の前提条件
ペット信託を行うには、以下の2点が重要な前提となります。
・財産を託す受託者が、全幅の信頼を置ける人物であること
・ペットの世話を任せる受益者も、信頼できる人物や団体であること
📌次回予告
次回のブログでは、「ラブポチ信託」について取り上げます。
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#負担付遺贈
#ペット保護
負担付死因贈与によるペット保護
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ラブポチ信託によるペット保護(1)
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