ペットの埋葬について
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物として扱われます。要するに「ゴミ」ということになります。ただ、行政の解釈により、「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸については、社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない」とされています。
野生のタヌキや野良犬などが車に轢かれて道路上で死んでいることがありますが、野生動物等の亡骸は、原則として埋葬・供養されることはありませんので、一般廃棄物ということになります。
ですので、そのような飼い主は稀だとは思いますが、ペットの亡骸を何ら埋葬・供養することなく単に処分する場合は、廃棄物処理法の規定どおり、ペットの亡骸は一般廃棄物ということになってしまいます。
現在では、犬猫などのペットは火葬するのが主流になっているようですが、自宅の庭にペットの亡骸を土葬する飼い主もおられます。自身が所有する庭にペットの亡骸を埋めても問題なく、法に触れることは基本的にはない、と考えて大丈夫です。
しかし、自分の所有地ではない場所である公園や山・川原などに埋めてしまうと、廃棄物処理法16条の「不法投棄」として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等に処されるおそれがあります。また、軽犯罪法第一条二十七項「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」として、1,000~10,000円以内の過料等が科される可能性もあります。
今から数十年ほど前までは、ペットの火葬は珍しく、山や野原などにペットを
0