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犬のみらい保障

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。私も先日知りましたが、コンタクトレンズなどの事業で知られている株式会社メニコンが、2021年12月15日から「犬のみらい保障」というサービスを始めています。 殺処分など、不幸な目に遭う犬を少しでも減らすのが目的で開始された事業です。 「犬のみらい保障」は、犬の飼主が亡くなったり、長期入院したり、高齢者施設に入居した場合などに、メニコンが運営する終生飼養施設【& HAUS】(アンド ハウス)で愛犬を預かり、終生飼養するサービスです。 【& HAUS】は、茨城県笠間市の廃校を改装したもので、自然豊かな広大な施設となっています。 終生飼養のための費用は、飼主に万一のことがあった場合に備えて保険をかけておき、保険金をメニコンが受領して、飼養に充てるもののようです。 みらい保障の費用は、小型犬のケースで入会金3300円、月額8690円となっています。 「犬のみらい保障」の対象は、現状では小型犬のみとなっており、猫は対象になっていません。しかし今後、中型犬や大型犬も対象として拡大予定とのことです。 将来的には、猫も対象にされれば嬉しいことですね。 ペットが病気になったりケガをした場合に備えるペット保険は随分と浸透してきました。しかし、飼主に万一のことがあった場合にペットを守るための保険制度はほとんど存在しないのが現状です。 私も加入している【一般社団法人日本ペットトラスト協会】は、「ラブポチ信託」という生命保険信託により、飼主に万一のことがあった場合にペットの命を守っています。 メニコンが始めた「犬のみらい保障」も、安心して犬を
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保健所への持ち込み理由

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。 ①飼主の死亡または入院や施設入所 ②飼主の経済的理由 ③飼主の引っ越し 上記①のケースについては、日本ペットトラストが提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。 あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。 ②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。 ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。 ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。 その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。 ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
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ラブポチ信託と見守りサービス

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。以前のブログでラブポチ信託について紹介したことがあります。 ラブポチ信託は生命保険信託を利用したペット保護の仕組みで、認定NPO法人ピーサポネットが開発したものです。 ラブポチ信託の仕組みを改めて説明すると、次のようなものです。 ① 飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 ただ、ペットは自身で生命保険金を受け取ることができませんので、生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年6月現在、全国で15カ所)にペットの飼育を委託します。④ ペットの飼育費用や治療費等は、ペットが天寿をまっとうするまで、ピーサポネットからその優良動物保護施設に対して給付されます。以上がラブポチ信託の仕組みですが、ペットと一緒に一人で暮らしている飼主の場合、孤独死する可能性があります。孤独死の発見が遅れたために、孤独死した飼主の傍で、餓死したペットが発見される事例が報告されています。 今後、孤独死がさらに増加することは確実で、孤独死の発見の遅れにより、ペットも巻き添えになるケースが増えていくことが予想されます。 このような孤独死による悲劇を防ぐために、ピーサポネットは、ラブポチ信託に付随して、高齢者見守りサービスも提供しています。 飼主様
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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ペットの看取りのこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログで「犬の十戒」を紹介しました。 その「第十戒」は次のようなものでした。 第十戒 私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。「かわいそうで見ていられない」なんて言わないで、最期まで一緒にいてください。どうか覚えていてください、私がずっとあなたを愛していたことを。 私は、中学2年生だったとき、愛犬の柴犬コロとの別れを経験しました。今から40年ほど前のことです。 当時は屋内飼いではなく、屋外で犬を飼うことが多く、私も屋外でコロを世話していました。 犬の住環境が屋外の場合、夏場はどうしても蚊に刺されます。 現在では屋内飼いが普通になりましたので、犬が蚊に刺されることは少なくなっているといえるでしょう。 蚊に刺されると犬はフィラリアに罹る危険が生じます。フィラリアとは、成虫になると30センチメートルにもなる糸状の寄生虫です。 心臓にフィラリアが巣食うことにより、全身の血液の流れが悪くなり、死に至るという恐ろしい病気です。 コロもフィラリアに罹り、死の前日はエサを食べる元気もなくなり、かわいそうで見ていられませんでした。 私もまだ子供でしたから、コロの様子を見ていられず、悲しさのあまり自分のベッドに入ってしまい、そのまま寝込んでしまいました。 その明け方4時か5時頃であったと思います。 私も夢うつつの状態でしたが、コロの最期の悲鳴が聞こえたように思いました。 そして起床してコロの所に行くと、コロはすでに息を引き取っていました。 第十戒に、【私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。「かわいそうで見ていられない」なんて言わない
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犬の十戒

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 作者不詳のまま世界に広まった「犬の十戒」という短編詩があります。 「犬の十戒」と呼ばれていますが、その内容は、飼い主に対しての犬からの「10のお願い」です。 この短編詩は世界中で多くの共感を呼び、愛犬家の間では広く知られています。 これから犬を家族に迎えようと考えている方はもちろん、すでに犬を飼っている方も「犬の十戒」を是非読んでみてほしいと思います。 「犬の十戒」の原文は英語のため、翻訳のニュアンスにより日本語訳は若干異なるものもありますが、以下に十戒を紹介します。 第一戒 私と気長につきあってください。あなたが私に望むことを理解するまでには、少し時間がかかります。 第二戒 私を信じてください。それだけで私は幸せです。 第三戒 私にも心があることをどうか忘れないでください。 第四戒 言うことをきかないときは理由があります。 第五戒 私にたくさん話しかけてください。人の言葉は話せないけど、あなたの言うことはわかっています。 第六戒 私を叩かないでほしいのです。私は鋭い牙であなたを傷つけたりしないのですから。 第七戒 私が年を取っても、どうか仲良くしてください。 第八戒 私は10年~15年くらいしか生きられません。だから、できるだけ私と一緒にいてください。 第九戒 あなたには仕事や楽しみもあるし、友だちもいるでしょう。でも、私にとってはあなたがすべてなのです。 第十戒 私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。「かわいそうで見ていられない」なんて言わないで、最期まで一緒にいてください。どうか覚えていてください、私がずっとあなたを
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ラブポチ信託によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。現在のところ、日本で唯一の優れた仕組みです。 以前のブログでラブポチ信託について取り上げたことがありますが、再度分かりやすく説明させていただきます。 ラブポチ信託の原則的な仕組みは、信託会社が受託者(死亡保険金を託される者)となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者(受託者から死亡保険金を与えられる者)となります。 信託会社が受託者となるため、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。 さらに、ピーサポネットは認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われることになります。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなるため、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。 しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。 ③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年4月現在、全国で15カ所)にペット
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象たちの悲しい話

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、第二次世界大戦中に起こった、動物たちの悲しい話をしたいと思います。 日本の敗戦が濃くなった1943年のことです。 空襲の恐れがあることから、東京都は上野動物園に「1カ月以内に猛獣を処分しろ」との命令を出します。 空襲による爆弾が動物園に落ちたら、檻が破壊されて、猛獣たちが街へ出る危険があったためです。 東京都は、市民に不安を与えてはいけないとの理由で、音の出る銃殺を禁止しました。 そのため、上野動物園の生きものたちは、毒・槍・包丁・ロープ・ハンマーによって次々に殺されていきました。 当時、上野動物園には、ジョン、トンキー、ワンリーという3頭の象がいました。 象は非常に知能が高い動物で、餌に毒物を混ぜて毒殺しようとしても、毒を感知して餌を食べようとしません。 また、注射で毒殺しようとしても、象の皮膚は大変皮が厚くて、注射針は皮膚を通りません。そこで、仕方なく、餌や水を一切与えず、餓死させる方法をとったそうです。 3頭の象は日に日に痩せ細って行き、ジョンがまず餓死します。 残った2頭の象は、見回りに行く飼育員の姿を見ると、よたよたと立ち上がって、「食べ物をください」と、飼育員の前で必死に芸を始めたといいます。 後ろ足で立ち上がり、前足を折り曲げ、鼻を高く上げて、万歳をするという芸です。芸をすれば、昔のように、餌がもらえると思ったようです。 しかし、東京都から殺処分命令が出ている以上、上野動物園の飼育員たちは、どうしようもなかったようです。 ついに、ワンリーは十数日目に、トンキーは二十数日目に、2頭とも鉄の檻にもたれなが
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ペットも高齢者も共に幸せに暮らせる施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 ところで、高齢者の方が老人施設に入所する場合、ペットとともに入所できる施設も増えつつあることを知っていますか。 ペットを飼っている高齢者の方が施設に入所するに際し、気掛かりの一つは可愛がっているペットのことでしょう。 高齢者の子どもさんがペットを引き取ることができれば、高齢者の方も心置きなく施設に入所できると思います。ただ、子どもや知人がペットを引き取ることができない場合、ペット可の高齢者施設が珍しかった時代は、最悪の場合はペットを保健所に預けて入所せざるを得ませんでした。 しかし、現在ではペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えてきています。 時代の流れからすると、今後ますますペット入所可の施設が増えていき、ペット共生型施設が主流になるはずです。 ペットと一緒に過ごすことは、人間の精神的健康にも良い影響を与えることが明らかになっています。 高齢者の方にとってもペットにとっても、ペット共生型施設に入所できれば、これほど幸せなことはないでしょう。 しかし、まだまだペット共生型施設の数は少ないのが現状です。 もしペット共生型施設の入所の空きがない場合は、ペットを保健所に持ち込むことだけは避けてほしいと思います。 以前のブログでも紹介しましたが、【公益財団法人日本アニマルトラスト】が「アニマルセイブシステム」という素晴らしいシステムを開発しています。 例えば、ペットが犬の場合、1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として合計84万円を日本アニマルトラストに寄付すれば、ペットが天寿を全
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ペットは公共交通機関に乗れる

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えているいま、ペットも連れて一緒に旅行に行きたいと考えておられる飼主の方も多いと思います。 自家用車ではなく電車で旅行をする場合、「ペットを電車に乗せてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、ルールを守ればペット連れでの乗車は可能です。 なお、身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)は、身体障害者が電車などの公共交通機関を利用する際に、無料で乗車することができます。 ペット同伴で電車に乗車する場合の規定は、各鉄道会社によって異なります。私の住んでいる関西の主な鉄道会社の規定は、次のようになっています。 ①JRの場合 (1)キャリーバッグなどのケースに入れること (2)タテ・ヨコ・高さの合計が90cm程度、かつ一番長い辺が70cm以内のケースであること (3)ペットとケースの合計重量が10㎏以内であること (4)ペットの体を外に出さないこと (5)「手回り品」として280円の切符を購入すること(距離は関係なし) ②阪急電鉄の場合 (1)小犬・猫・はと、またはこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く)であって、専用の容器に納め、他の旅客に危害を及ぼす、または迷惑をかけるおそれがないもの。 (2)容器の3辺の最大の和が120㎝以内であること (3)容器と小動物の合計重量が10キログラム以内であること (4)形状が固定されており、小動物の全身が入るもの (5)「手回り品」として290円の切符を購入すること(距離は関係なし) ⓷京阪電鉄の場合 (1)小型犬・猫・ハトなどの小動物であるこ
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悪質な動物愛護団体に対する規制強化を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経たうえで「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。さらに、第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間で、登録を5年ごとに更新する必要があります。 また、悪質な事業者の場合は、所轄庁によって登録の取消をされることがあり、登録を取り消されたらペットショップ等を営業することはできません。 一方、動物愛護団体などを運営する場合には「第二種動物取扱業」の「届出」で足りるとされています。第二種動物取扱業者に対しては所轄庁による特段の審査は行われず、運営を行なう施設や動物の取扱数を所轄庁に届け出るのみで済みます。さらに、一度届け出ると、更新の必要もないという扱いになっています。 動物愛護団体は、動物を保護することを目的にしている団体ですから、私の知る限り、ほとんどの動物愛護団体は、保護した犬や猫たちをキチンと世話しています。 しかし、中には例外的に悪質な動物愛護団体があり、犬や猫の世話を十分には行なわず、その生育環境はウンチやオシッコまみれで、犬の散歩にもほとんど連れて行かないという酷い団体があります。資金不足・スタッフ不足という事情が背景にあるものの、その団体の運営者は「1週間に1度世話すれば、動物たちは死なない」というふざけた発言をする人物です。動物愛護団体の運営者の中にも、このように動物愛をまったく持ち合わせていない者がいることも事実です。 ペットショップなどの第一種動物取扱業者の場合であれば、所轄庁による登録取消処分により、営業停止に追い込むことがで
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どうぶつ弁護団が発足

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 悪質ブリーダーや悪質ペットショップ、そしてペット引き取り屋などによる動物虐待は後を絶たないのが現状です。しかし、動物虐待を発見した動物愛護団体や一般市民が警察や検察に告発状を提出しても、警察や検察はなかなか動いてくれないのが実際のところです。 このような現実がある中、令和4年9月下旬、兵庫県伊丹市に【NPO法人どうぶつ弁護団】が設立されました。動物たちを守りたい、という熱い思いを持った弁護士・獣医師が団結して結成したNPO法人です。 どうぶつ弁護団を立ち上げた発起人は細川敦史という弁護士の先生で、細川先生は以前から動物虐待に関する事件を受けることがあったそうです。ただ、個人で動いても限界があり、また、依頼者が弁護士費用を負担しなくてもいいようにと、仲間の弁護士たちや獣医と共にNPO法人を立ち上げたとのことです。 殺人などの凶悪犯罪が発生した場合、警察や検察は直ちに動きます。しかし、動物虐待事案で動物愛護団体や一般市民が告発状を提出しても、警察などはなかなか動いてくれません。人に関する事件の捜査が優先され、動物に関する事件は後回しにされるようです。しかし、弁護士が告発状を提出した場合は、さすがに警察や検察の対応が異なります。 現時点では、どうぶつ弁護団の活動拠点は兵庫県伊丹市の1か所のみですが、動物虐待事件を無料で全国から受け付けてくれるとのことです。しかし、動物愛護に共鳴する弁護士は日本全国各地にいますので、今後、どうぶつ弁護団の活動が全国に波及し、どうぶつ弁護団の支部が全国各地にできるはずです。 動物虐待を発見した方は、是非どう
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野良猫へのエサやり問題

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 野良猫へのエサやりは、動物愛護法等の法律で禁止されているわけではありません。 しかし、各市町村が定める条例によって禁止されている例が多く見られます。 ただ、野良猫へのエサやりが一律に悪いというわけではないと思います。 野良猫を捕獲して不妊手術をする活動を進めるには、エサを与えて野良猫を慣らし、猫の頭数や健康状態などを把握しておくことも必要になるでしょう。 しかし、ただ「猫が可哀想だから」という理由で、不妊手術のことなどを一切考えることなく、無責任にエサを与えるのであれば、それは問題です。エサを与えるのであれば、可哀想な野良猫がこれ以上増えないようにすることが、エサを与えている者の責務と心得るべきでしょう。 「ネズミ算式に増える」という言葉がありますが、ネズミと同じく、猫の繁殖能力は非常に高く、エサを十分に貰った猫は1年に3回もの発情期を迎えます。不妊手術をしなかった場合、1対のオス・メス2匹の野良猫が、1年後には10数頭にも増えるほどの繁殖能力があります。 私の知人が経験した話ですが、知人が住んでいる地域で、無責任に野良猫にエサやりをする住人がいたそうです。その住人は、エサやりによって野良猫の繁殖を手助けする結果になり、10頭近くまで野良猫が増えたそうです。結局、野良猫の存在を迷惑に感じた別の地域住人が保健所に通報することとなり、母猫・子猫ともすべて捕獲され、全頭が保健所に連れて行かれて殺処分されたとのことです。 「野良猫が可哀想だから」という気持ちは良く分かりますが、無責任なエサやりをすると、エサを与える人の思いとは裏腹に、可
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悪質ペットショップの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 現在でも悪質ブリーダーや悪質ペットショップが存在するため、河原や山林に大量の犬猫の死体が遺棄されるなどのニュースが報じられることがあります。しかし、動物愛護法が改正されるごとに悪質業者は排除される流れにあるため、今後、悪質業者が生き残る余地は確実に小さくなっていくと思われます。 ところで、悪質ペットショップの実態とはどのようなものか。前回のブログでも引用しましたが、精力的な取材によりペット流通の闇を暴き出した太田匡彦(おおた まさひこ)氏の著書から引用しておきます。以下、引用。 「男性が研修生として働いたのは、都内の雑居ビル1階に入居している大型店舗だった。店員は5、6人。常に20、30匹の子犬が販売されているほか、ペットフードなどのペット用品もよく売れる店舗だったという。 研修が始まって3、4日目のことだった。開店前の店の片隅で店長が、生後約6カ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃した。そして男性にこう指示したという。 《このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから》 店長が指さす先に、普段はペットフードなどが入っている大型冷蔵庫があった。男性が難色を示すと、店長は淡々と説明しだした。 《(生後)半年も経ったらもうアウトだ。えさ代はかかるし、新しい子犬を入れられるはずのスペースがもったいない。ペットショップというのは、絶えず新しい子犬がいるから活気があって、お客さんが来てくれる。これができないなら、ペットショップなんてできない。仕事だと思って、やるんだ》 ショッ
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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 かつて、犬・猫の殺処分の方法として、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法がほとんどでした。現在では、山口県の下関市のように、「吸入麻酔剤」による安楽死装置を導入している自治体もあります。しかし、二酸化炭素による殺処分は、今でも広く行われています。 犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、「ドリームボックス」とも称されています。ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、ドリームボックスの実態がどのようなものなのか、精力的な取材によりペット産業の闇を暴き出した ある記者の著書から引用しておきます。(以下、引用)。「飼い主に捨てられた犬にはどんな運命が待っているのか。別の日、関東地方のある自治体で、殺処分の様子を取材した。 午前9時30分、いつものように犬舎の壁が動き始め、この日は柴犬やビーグルなど9匹の犬が殺処分機に追い込まれた。 殺処分機の広さは約3立方メートル。うっすらと明かりがともっている。そのなかを、犬たちは所在なげにうろうろとし、何匹かは側面にある小窓から、外の様子をうかがう。 殺処分機の入り口が閉じられると、すぐに二酸化炭素ガスの注入が始まる。犬たちはまずガタガタと震え、息づかいが荒くなる。殺処分機の上部に取り付けられた二酸化炭素の濃度を示すメーターの数値が上がっていくと、苦しいのだろう、次第に頭が下がってくる。1分もすると、ほとんどの犬は立っていられなくなり、ゆっくりと折り重なるように倒れていく。 酸素を吸いたいのか、何匹かの犬が寝そべったまま大きく口を開く動作をする。助けを呼びたい
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動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。 民法第1046条1項では次のように規定されています。 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。 遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。 ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。 なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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ペットの埋葬について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物として扱われます。要するに「ゴミ」ということになります。ただ、行政の解釈により、「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸については、社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない」とされています。 野生のタヌキや野良犬などが車に轢かれて道路上で死んでいることがありますが、野生動物等の亡骸は、原則として埋葬・供養されることはありませんので、一般廃棄物ということになります。 ですので、そのような飼い主は稀だとは思いますが、ペットの亡骸を何ら埋葬・供養することなく単に処分する場合は、廃棄物処理法の規定どおり、ペットの亡骸は一般廃棄物ということになってしまいます。 現在では、犬猫などのペットは火葬するのが主流になっているようですが、自宅の庭にペットの亡骸を土葬する飼い主もおられます。自身が所有する庭にペットの亡骸を埋めても問題なく、法に触れることは基本的にはない、と考えて大丈夫です。 しかし、自分の所有地ではない場所である公園や山・川原などに埋めてしまうと、廃棄物処理法16条の「不法投棄」として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等に処されるおそれがあります。また、軽犯罪法第一条二十七項「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」として、1,000~10,000円以内の過料等が科される可能性もあります。 今から数十年ほど前までは、ペットの火葬は珍しく、山や野原などにペットを
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山のガイド犬 平治のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 前回のブログでは、私自身の実体験として、四国遍路案内犬のことを紹介しました。今回のブログは、私は直接出会ったことはなく、書籍で読んで知っている名犬のことですが、かつて山岳ガイド犬として活躍した伝説の秋田犬について紹介します。九州大分県、九重連山(くじゅうれんざん)登山口の長者原(ちょうじゃばる)ヘルスセンター横には、今でも登山者から愛されている犬の銅像があります。「山岳ガイド犬 平治(へいじ)」の像です。「平治」というオスのような名前が付いていますが、平治はメスの秋田犬でした。 昭和48年の夏。平治は、まだ仔犬のとき、九重連山の登山口である長者原ヘルスセンター近くに捨てられていたところを発見されました。平治が発見・保護されたときは、ひどい皮膚病にかかっており、身体の半分から毛が抜け落ち、皮膚からは血が滲み出ているという、非常に惨めな状態だったといいます。 平治を発見して保護した人は、長者原ヘルスセンターで登山バスの切符売り場に勤務していた荏隈(えのくま)さんという方です。発見・保護した当初、捨て犬の平治を見た荏隈さんは、「なんとも、みっともない犬じゃなぁ」としか思わず、秋田犬の仔犬だとは気付かなかったといいます。 犬好きだった荏隈さんは自宅で数頭の犬を飼っていたため、平治を自宅に連れて帰ることはできませんでしたが、長者原ヘルスセンター周辺で平治にエサを与えて世話をすることにします。荏隈さんが世話をしているうちに、平治は登山者たちに知られることとなり、登山者の弁当のおすそ分け目当てで、登山に同行するようになったとのことです。 昭和4
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四国遍路案内犬の思い出

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。もう20年以上も前になりますが、友人3名とともに四国遍路をしたことがあります。そのときに出会った犬の思い出です。 何番霊場に向かっている途中だったかは思い出せませんが、歩いている私たちの前に突然 犬が現れました。柴犬より一回りぐらい大きい犬で、こげ茶色の毛色の犬です。私たちの20~30メートルほど前を犬は歩いて行きます。霊場に向かう道の曲がり角に差しかかると犬は立ち止まって、私たちの方を振り返り、私たちが追い付くのを待っています。そして私たちが追い付くと、犬は霊場の方へと再び歩き出します。その後も、曲がり角が現れるたびに犬は立ち止まり、私たちを待ち、霊場の方へと歩き出すのでした。 最初は野良犬だと思っていましたが、犬の様子を見ているうちに、明らかに私たちを霊場の方に案内しているのだということが分かりました。曲がり角で私たちを待つこと4~5回にも及んだでしょうか。犬の案内のおかげで私たちは迷うことなく霊場に着きました。そして、ふと気付くと、辺りを見回しても犬の姿は見えなくなっていました。役割を終えてサッサと姿を消したようです。 四国遍路の道程は、田んぼや林の中を通り抜けて行く箇所も多く、霊場の方向を示す立て札が所々に設置されているとはいえ、道を間違えてしまうことがあります。犬は、遍路をする人が迷うことなく霊場に辿り着けるよう、遍路の案内犬として人々を先導していたようです。すごい犬がいたものです。 友人3名も感動していましたが、その働きぶりに感動した思い出として、いまでも遍路案内犬のことは鮮烈に記憶に残っています。 次回のブログでは、伝
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ある保護犬のこと

こんにちは、司法書士の金城です。 私は、ある動物愛護団体で、収容されている犬の散歩をするボランティアをしています。 実に様々な理由で犬・猫が愛護団体に持ち込まれ、保護されています。 飼主が高齢者施設に入ることになったために収容された犬。飼主の死亡により、世話をする人がいなくなったために収容された犬や猫。「吠えて近所迷惑になるから」という理由で飼主に遺棄されて保護された犬。収容されている犬の数は、総数で30頭を超えると思います。猫の頭数は把握していませんが、100頭近くはいるはずです。 中でも、私が特に気に掛けている「シロちゃん」という犬がいました。シロちゃんは四肢がほぼ完全に麻痺していて、自力で立ち上がることができない状態でした。ですので、散歩に連れて行くときは、ベビーカーみたいな乗り物にシロちゃんを乗せて散歩していました。 もともとシロちゃんは、三重県志摩市の工場の広い敷地で飼われていたとのことで、他の兄弟4頭とともに、海に面した町で元気に走り回って暮らしていたようです。しかし、ある日、イノシシよけの電気柵に触れて感電してしまい、四肢麻痺の状態になってしまったとのことです。そして、四肢麻痺になったシロちゃんの世話をし切れなくなった飼主が、動物愛護団体に持ち込んだとのことです。 海を見ながら元気に走り回っていた頃のことを、シロちゃんが覚えていたのかは分かりませんが、山の中にある その動物愛護団体で、スタッフに大切に世話されながら過ごしていました。殺処分される悲しい運命をたどるペットもいることを思うと、シロちゃんは幸せだったといえると思います。 残念ながら、シロちゃんは この令和
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アニマル セイブ システムによるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 大阪府能勢市に【公益財団法人 日本アニマルトラスト】という動物愛護団体があります。私もその施設を見学したことがありますが、獣医が常駐していて、保護した犬や猫たちを非常に手厚く世話していました。動物が天寿を全うするまで責任をもって世話をしている団体で、日本有数の優良な動物愛護団体です。 日本アニマルトラストは公益財団法人ですが、行政庁から「公益認定」を受ける基準は非常に厳しいため、公益認定を受けている財団法人であるというだけでも、日本アニマルトラストの優秀性が分かっていただけると思います。 日本アニマルトラストでは、「アニマル セイブ システム」という仕組みを開発しています。ペットの飼育等に掛かる1年分の費用を寄付すれば、ペットが何年生きるかを問わず、ペットが天寿を全うするまで、日本アニマルトラストが責任をもって世話をするシステムです。 ちなみに、寄付金の額は次のとおりとなっています。 犬の場合 2,000円×365日+医療費=84万円 猫の場合 1,000円×365日+医療費=42万円 医療費には、不妊手術代・ワクチン代・フィラリア予防接種代が含まれます。 以上の寄付金でペットを終生飼育してくれますから、飼主様にとっても非常に安心できるシステムになっています。 ただし、アニマル セイブ システムを利用するためには、ペットの飼主とは別に「履行責任者」の存在が条件になっています。履行責任者とは、飼主に緊急事態が生じた場合に、飼主に代わって日本アニマルトラストに連絡をし、ペットを保護するために飼主の自宅のカギを開けることができ、飼主の代
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ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士の金城です。前回のブログで説明しましたが、ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組み(生命保険信託を用いた仕組み)です。 ところで、ペットのために生命保険に加入しようとしても、飼主の年齢や持病等の理由で生命保険に加入できない方もいます。つまり、生命保険信託によるラブポチ信託を利用できない方です。 そのような方の場合は、認定NPO法人ピーサポネットを受遺者として「負担付遺贈」をする方法があります。 通常のラブポチ信託の場合は、飼主の年齢や持病の有無等によって生命保険金掛け金は異なるものの、月々数千円からの掛け金で死亡保険金500万円の保険に加入することができます。しかし、負担付遺贈の方法による場合は、死亡保険金である500万円(ペットが犬の場合)を一括でピーサポネットに遺贈する必要があります。 以前のブログでも説明しましたが、負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。そのため、負担付遺贈を行なう場合は、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる、全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話をするのは、ピーサポネットが提携している優良動物愛護施設ですので、「ペットのために残したお金が、不正使用されるのではないか」との心配は無用のものとなります。認定NPO法人として認定されることが如何に難しいかは、前回のブログで説明したとおりです。 次回のブログでは、【公益財
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ラブポチ信託によるペット保護(1)

こんにちは、司法書士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。ピーサポネットの代表者は、犬や猫が殺処分されている現状を見て、ペットたちの命を守りたいという強い思いから、ラブポチ信託という仕組みを開発したようです。前回のブログで紹介したペット信託の場合、信頼できる受託者や受益者がなかなか見つからないという問題がありました。 ラブポチ信託では、信託会社が受託者となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者となります。受託者は信託会社ですので、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。また、ピーサポネットは、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われます。 全国に50,586あるNPO法人の中でも、所轄庁から認定を受けている認定NPO法人の数は1,247しかなく、認定の割合はわずか2%ほどという厳しさ(令和4年7月末現在)です。ピーサポネットが如何に優良なNPO法人であるかはお分かりになるかと思います。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなりますので、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ①まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人は信託会社にな
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ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。 ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。 そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。 以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。 この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペ
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負担付死因贈与によるペット保護

前回説明した負担付遺贈は、例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」というような遺言による方法です。 一方、負担付死因贈与は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 負担付死因贈与は遺言(負担付遺贈)とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、飼主の生前にペットの世話をしてくれる人を確保しておける、という意味では安心感があります。 もし負担付死因贈与の受贈者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付死因贈与にかかる契約の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条 準用)。取消の請求により契約が取り消されると、贈与はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付死因贈与の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。ですので、負担付死因贈与を行なう場合も、負担付遺贈と同じく、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 負担付遺贈の場合は
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