死因贈与契約によるペット保護

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

今回は前回のブログの続きになります。

70歳の相談者は犬・猫と一緒に暮らしておられ、自身の身に何かが起こった場合のペットのことを非常に心配しておられました。

自分の死後のペット保護手段としては、遺贈や死因贈与契約、ペット信託などがあります。

相談者の年齢や希望などを総合的に考慮し、この相談者に対しては、動物保護団体との間で(負担付)死因贈与契約を結ぶことを提案しました。

負担付死因贈与契約とは、飼主の生前に動物保護団体等との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。
「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与契約といいます。

ところで、死因贈与契約の効力が生じた時点では飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。

そのため、負担付死因贈与契約を結ぶ場合、財産を贈与するその動物保護団体等が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける団体等であることが前提条件となります。

この点、動物保護団体を標榜しながら、実質はペット引取屋と変わらない悪質な団体が存在しますので、注意を要します。

動物保護団体の選定に際しては、実際にその団体を見学に行き、保護されている犬や猫たちがどのように世話されているか、自身の目で確認することをお勧めします。
この相談者に対しても実際に見学に行くことを勧めました。

自身の死後、ペットが安心して暮らして行ける方法があると知り、相談者の心は晴れたようでした。

この相談者のように、残されるペットのことで悩んでいる飼主の方も多いと思います。対策はありますので、ペット相続に詳しい法律家に相談されてはどうでしょうか。

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