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改正動物愛護法の動物保護団体への影響

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2019年に動物愛護法が改正され、ブリーダーやペット販売業者につき、飼養者1人当たりの犬猫の飼養頭数に制限が設けられています。 飼養者(従業員)1人あたりの飼養頭数は具体的には次のとおりです。 犬の場合20頭まで(繁殖犬の場合は15頭まで) 猫の場合30頭まで(繁殖猫の場合は25頭まで) この頭数制限が定められた背景には、悪質ブリーダーによる多頭飼養や、悪質ペットショップによる過量販売により、犬猫が過酷な環境にさらされていたことがありました。 つまり、動物愛護法改正により頭数制限が定められた趣旨は、営利目的の悪質ペット業者を排除することにあったはずです。 しかし、この頭数制限は、2024年6月からは非営利目的の動物保護団体にも等しく適用されるようになっています。 その結果、動物保護団体が今までのように多数の動物を保護するためには、スタッフの人数を増やさざるを得なくなり、スタッフの人数を増やすと資金的に団体を運営できなくなる、という事態が生じています。 「悪法も法なり」という言葉がありますが、動物を救助・保護するために尽力している動物保護団体にも頭数制限を等しく適用することには、大きな疑問を抱かざるを得ないところです。 動物保護団体については頭数制限を適用しないか、保護頭数を大幅に緩和する等の早急な法改正が望まれます。
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ペットの命を守るために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の身に何かあった場合に、残されるペットのことを心配している方が多いことと思います。特に高齢者や独り身の方の場合、その心配は強いのではないでしょうか。 ペットの命を守る対策を考えることは、相続対策の一環として必要なことだといえます。 自分の子どもや友人あるいは動物保護団体など、信頼できる人物・団体がいる場合は、自身の身に何かあったときは、その人物や団体に対してペットを託すことができます。 一つ目の方法は、遺言を作成しておくことです。 遺言において、信頼できる人物や団体にペットを「遺贈する」(相手が子ども等の相続人である場合は「相続させる」)と定めておけば、飼主が死亡した場合は、その人物等が直ちに新たな飼主となることができます。 ただし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺贈あるいは相続させるとされた相手は、遺言の内容に拘束されることなく遺贈等を放棄することができます。 ですので、遺言を作成する場合は、信頼できる相手であったとしても、生前に事情を説明し、ペットの世話をすることについての了承を得ておく必要があります。 なお、ペットを託す相手に経済的負担をかけないよう、ペットと合わせて飼育費用も遺贈あるいは相続させる旨、遺言で定めておく必要もあります。 2つ目の方法は、【死因贈与契約】を締結しておくことです。 【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペットの面倒を看てくれる方にペットや飼育費用を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。 遺言は契約ではなく、遺言者
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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和4年度の環境省の最新の統計によると、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に殺処分された犬猫の頭数は11,906頭に上ります。 昭和60年代には毎年70万頭以上(1日2,000頭弱)もの犬猫が殺処分されていました。 今から20年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたが、かつてに比べて殺処分数が激減していることは事実です。 殺処分が激減している背景には、動物愛護法改正により、ペット業者からの動物引き取りを自治体が拒否できるようになったことに加え、殺処分寸前の犬・猫を各地の動物保護団体が救出している現実があります。 それでも、今でも殺処分されている犬猫が存在します。 犬・猫を殺処分する方法として、一部の自治体では安楽死の方法が採用されています。 しかし、ほとんどの自治体で、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法が採られています。犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、【ドリームボックス】と称されています。 ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、犬・猫は息をすることができず、悶え苦しみながら死んでいくのが現実です。ドリームボックスの中で犬・猫がどのように殺されているのか、その実態を知らない方も多いと思います。現実から目を背けるべきではないはずですので、ドリームボックスの残酷な現実を一度YouTubeで見ていただければと思います。私たち国民は、ドリームボックスで犬・猫を殺すために税金を支払っているのではありません。ドリームボックスという残酷な殺処分装置は
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死因贈与契約によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は前回のブログの続きになります。 70歳の相談者は犬・猫と一緒に暮らしておられ、自身の身に何かが起こった場合のペットのことを非常に心配しておられました。 自分の死後のペット保護手段としては、遺贈や死因贈与契約、ペット信託などがあります。 相談者の年齢や希望などを総合的に考慮し、この相談者に対しては、動物保護団体との間で(負担付)死因贈与契約を結ぶことを提案しました。 負担付死因贈与契約とは、飼主の生前に動物保護団体等との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与契約といいます。 ところで、死因贈与契約の効力が生じた時点では飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。 そのため、負担付死因贈与契約を結ぶ場合、財産を贈与するその動物保護団体等が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける団体等であることが前提条件となります。 この点、動物保護団体を標榜しながら、実質はペット引取屋と変わらない悪質な団体が存在しますので、注意を要します。 動物保護団体の選定に際しては、実際にその団体を見学に行き、保護されている犬や猫たちがどのように世話されているか、自身の目で確認することをお勧めします。 この相談者に対しても実際に見学に行くことを勧めました。 自身の死後、ペットが安心して暮らして行ける方法があると知り、相談者の心は晴れたようでした。 この相談
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購入後3日で子犬の飼育を放棄した飼主

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。保護犬・保護猫活動に取り組むNPO法人【みなしご救援隊犬猫譲渡センター】の投稿が話題になっていましたので、紹介させていただきます。 一人暮らしの若い男性が、テレビ番組を見て犬との暮らしに憧れ、生後2カ月の子犬をブリーダーから購入したものの、「ヤンチャで手に負えない」との理由で、飼ってからわずか3日で譲渡センターに持ち込んできたとのことです。 その若い男性は「ブリーダーからすごく飼いやすい、と言われたから飼ったものの、いざ飼ったら違った」と、子犬を持ち込んだ理由を話したとのことです。 幸い、この子犬には里親が見つかったとのことですが、同NPO法人によると、今回のように購入後すぐに飼主が持ち込んで来るケースは決して珍しくはないといいます。 犬を飼うには覚悟も責任感も求められますが、その資質に欠ける者が安易に犬を買い、また、安易に犬の飼育を放棄するという構図があります。 上記の譲渡センター長は、次のように語っています。 「子犬はしつけが必要なもの。ペットを飼う人は事前にきちんと調べ、考えてほしい」 「子犬のうちは噛みグセや吠えグセもあれば、トイレのしつけも出来ていません。 本当にその犬種を飼えるかどうかや、飼うにあたってのデメリットを、飼う前に今一度考えてほしい」 「売る側もしっかり『生半可な勉強じゃだめですよ』と教えないといけないし、見極めて売らないといけないと思います」 センター長は、誰でもペットを飼うことができる現状を疑問に感じているといい、飼主に数時間の講習を義務付けるといった資格制度の導入が理想だと語っています。 センタ
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ある動物保護団体の怒り

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年6月、生きたインコを ゆうパックで一方的に送り付けられた動物保護団体の怒りが、SNS上で公開されていました。 生きたインコを一方的に送り付けられたのは、小鳥の保護活動を行う【NPO法人 ことりのおうち】です。 ゆうパックの伝票には依頼主の名前は記載されておらず、梱包の仕方に問題があったため、配送の途中でインコが死ぬ危険もあったようです。 そして ゆうパックの中には、「飼い主が亡くなったため、飼育ができなくなりました。どうかお引き取りいただけたら幸いです」と書かれたメモが同封されていたとのことです。 ちなみに、ゆうパックでは哺乳類は送れませんが、鳥類・魚介類・爬虫類などの小動物は、一定の条件を満たせば送ることができる扱いのようです。 【ことりのおうち】の代表者は次のように怒りを露わにしています。 「飼い主が亡くなったなら協力はします!でも名乗りもせず命をこんな危ない方法で送るなんてありえないです……。一方的に送ってきて、お世話にかかる費用は店の資金や支援者の善意の寄付でやるのが当たり前の考えなんですか? 猛暑日なら死んでたし……ホントこんな事はしないで 必ず電話にてご相談ください!必ず力にはなるので……!」 その後、送り主から非を詫びる内容の電話があったといい、インコは、新しい里親に迎え入れられたとのことです。 日本各地に動物保護団体がありますが、その所在地を詳しく明らかにしている団体はほとんどありません。 所在地を明らかにすると、「動物保護団体が世話をしてくれるだろう」という安易な考えで、動物保護団体に無断で動物を捨てにくる
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さかがみ家の取り組み

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。坂上忍さんが設立した動物保護施設【さかがみ家】をご存じの方も多いでしょう。 さかがみ家の様子がテレビでもしばしば放映されていますので、楽しみに観ている方も多いことと思います。 さかがみ家は、以前から犬猫の保護活動に取り組んでいた坂上さんが、2022年4月、私財3億2,000万円を投じて設立したものです。 真の動物愛がなければ、できることではありません。約4500坪の広大な土地上に、動物を保護するための母屋や、2000㎡のドッグランが併設されています。さかがみ家では、飼育放棄された犬や猫を引き取り、心身ともに健康になるまで面倒を見て、里親に引き渡すことを目的にしています。 坂上さんは以前から動物保護活動に取り組んでいましたが、動物保護団体が「寄付」と「クラウドファンディング」「ボランティア」の3点セットで運営されていることに疑問を感じていたとのことです。 欧米とは違って、寄付文化が根付いていない日本では、寄付だけで保護施設の運営をすることは困難です。 私が以前ボランティアに行っていた保護団体でも、寄付金頼みで運営していたために慢性的な資金不足に陥っていました。 そのため、スタッフへの給料支払いが滞り、スタッフが次々に辞めていくという悪循環が生じていました。 また、正規スタッフを雇わずボランティアに頼っているため、慢性的な人手不足に陥り、保護した動物の世話が行き届かない団体も目立つようです。 坂上さんは、以上のような動物保護団体の現状を見て、動物の命を守るという大義は良いとしても、「自立」という発想がないことに疑問を感じざるを得なかった
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老犬を迎え入れたシニア夫婦

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。高齢者が新たにペットを迎え入れることには慎重になるべきだと思います。 ただ、高齢者とペットとの出会いの理想的な事例が【まいどなニュース】で紹介されていましたので、これからペットを飼いたいと考えている高齢者の方の参考にしていただければと思います。 人里離れた山中に、13歳になる老犬のチワワが遺棄されていました。 飼主が遺棄した理由は、チワワが複数の持病を抱えていたためである可能性が濃厚です。 チワワは心ある人によって救出され、動物保護団体【ピースワンコ・ジャパン】に保護されます。 ピースワンコ・ジャパンは、犬の保護・譲渡活動を通して殺処分ゼロを目指している心ある団体で、広島県に本拠地があります。 ちなみに、現在では引退していますが、災害救助犬として活躍した【夢之丞(ゆめのすけ)】は、保健所での殺処分寸前だったところをピースワンコ・ジャパンによって保護された犬です。 ところで、シニア世代に突入しているSさんという夫婦がいました。 Sさん夫婦は過去に犬を飼っていて、2匹の犬を看取った経験があったそうです。 そのうちの1匹は重篤な持病を抱えていましたが、大切に世話をして、12歳で天寿をまっとうするまで夫婦で面倒を見たそうです。 Sさん夫婦は ずっと犬と一緒に生活してきたため、犬がいない生活は考えられなかったそうです。しかし、子犬から飼うとなると、自分たちの年齢的なリスクもあり、躊躇せざるを得ない状況だったそうです。 そんなある日、Sさん夫婦はピースワンコ・ジャパンを訪れ、施設で保護されていた老犬チワワと出会います。 ピースワンコ・ジャパ
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一般社団法人SORA 小さな命を救う会

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。安易にペットを飼い、そして安易にペットを遺棄する飼主が跡を絶ちませんが、最近のニュースで報じられていた事例を取り上げておきます。 【一般社団法人SORA 小さな命を救う会】という動物保護団体があります。 愛知県を拠点に犬の保護活動を行なっている団体です。 2023年秋、「海外移住するので飼えなくなった」という理由で、飼主がSORAにトイプードルのシニア犬を持ち込んできます。名前はアリスト君というそうです。 アリスト君はネグレクトを受けていたことが一目瞭然で、保護当初、かなり衰弱しており、血尿も見られたとのことです。 SORAのスタッフがすぐに動物病院へ連れて行き、診断してもらったところ、膀胱がんであることが分かったそうです。 しかし、シニア犬であることから手術できる状態ではなく、獣医師は「長くても余命1年だろう」との診断をしたそうです。 アリスト君をSORAに持ち込んだ飼主は、ほとんど遺棄するような状態の世話しかしてこなかったようですから、ペットが衰弱していようが、病気に罹っていようが、気に掛けることもなかったのでしょう。 無責任極まりない飼主ですが、もともとペットを飼う資格がない人間はたくさん存在します。 SORAのスタッフはアリスト君に対して献身的な世話を続けると同時に、アリスト君の里親募集を行ないます。 シニア犬で、しかも余命1年という犬を迎え入れる里親は容易には現れませんが、SORAのスタッフは粘り強く里親募集を続けます。 そして、里親募集から数カ月後、奇跡的に「アリスト君を迎え入れたい」「最期を見届けたい」という里親が現れ
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飼育保証制度のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットとともに暮らしたいと願いながらも、自身の健康やペットの将来を考え、ペットを迎え入れることを諦めている高齢者の方が多数存在します。 動物保護団体からシニア犬やシニア猫を譲り受けようにも、高齢者はペットの面倒を最期まで看切れない可能性があるため、原則的に65歳以上の人には譲渡しない制限を設けている団体が一般的です。 しかし、ペットとともに暮らしたいという思いには切なるものがあります。 もともと犬や猫を飼っていた高齢者の場合は特にその思いが強いでしょう。 そこで、【一般社団法人 動物共生推進事業】では、高齢者の思いに応えるために。「飼育保証制度」という制度を設け、譲渡時の条件として年齢制限を設けていません。 「飼育保証制度」とは、同法人が常設している里親募集会場【ペットと暮らそう】から新しい家族のもとへ巣立っていったペットについて、飼主に万一の事があった場合、同法人がペットを引き取り、【ペットと暮らそう】で改めて里親募集をするというものです。 この飼育保証制度により、飼主が死亡したり認知症になった場合、あるいは高齢者施設に入所することになった場合でも、ペットが遺棄されることはなく、高齢者でも安心してペットと暮らすことができます。 高齢化が急激に進行する日本において、「ペットを飼いたい」と願う高齢者がさらに増加することは確実です。 今後、「飼育保証制度」のような仕組みが広がっていくことは間違いなく、高齢者でも安心してペットを迎え入れることができる社会が到来するでしょうし、到来させなければなりません。 ちなみに京都市では、高齢者でも安心
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真のブリーダーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、日本でも保護犬の存在が知られるようになってきました。 そして、犬を飼いたいと思った場合、動物保護団体から保護犬の譲渡を受ける人が増えつつあります。これは、とても喜ばしい流れだと思います。 しかし、現状では未だ、犬を飼いたいと思った人は、ペットショップで子犬を買うのが主流になっています。 一方、日本の現状とは対照的に、動物保護先進国であるヨーロッパの多くの国では、犬を飼いたいと思った人はブリーダーから直接譲り受けるのが普通です。 そもそも、ヨーロッパの動物保護先進国の多くでは、ペットショップでの生体販売が法律で禁止されています。 動物保護先進国の筆頭ともいえるドイツでは、法律での生体販売は禁止されていないものの、動物に対するドイツ国民の倫理感の高さから、生体販売を行なっているペットショップはほとんど存在しないのが実情です。 また、スイスでは歴史上、ペットショップで犬猫の生体販売を行なったことがないとのことです。 ここ日本では、当然のようにペットショップで生体販売が行なわれています。 その影には、ペットショップに子犬を供給しているブリーダーの存在があります。 一部良心的なブリーダーも存在しますが、日本のブリーダーの大半は、金儲け主義の単なる「繁殖屋」です。繁殖屋とは、【パピーミル】と呼ばれる子犬繁殖工場等において、劣悪な環境下で親犬に子犬を産ませ続ける業者のことです。 動物虐待の罪で悪質なブリーダーが逮捕されるというニュースがしばしば報じられますが、日本のブリーダーには、動物愛護の精神など持ち合わせていない者が多く存在する
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ある動物保護施設の叫び

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。京都市にある【京都花園教会水族館】という水族館が、動物を持ち込む飼主に対して苦情を述べていますので、紹介しておきます。 京都花園教会水族館は2012年、京都の日本ナザレン教団花園教会の中に開園したキリスト教系の動物保護施設です。 淡水魚を中心に、爬虫類・両生類や甲殻類など190種500匹あまりを飼育・展示しています。代表的なものを例示すると次のとおりです。 《淡水魚》ピラルク、ピラニア、肺魚、黄金ウナギ、ブラックバス、大型ナマズ、アリゲーターガー 《爬虫類》カミツキガメ、マタマタ、ゾウガメ、リクガメ、イグアナ 《両生類》ウーパールーパー、アフリカウシガエル 水族館に展示されている生き物の6割が、ペットとして飼育されたものの、様々な事情で飼育が困難となった飼主から引き取られた動物たち、とのことです。 最近では、アカミミガメ(ミドリガメ)の引き取り依頼が多いとのことです。実態は、水族館というよりも動物保護施設といえます。 入場料は無料で、年間200万円ほどにのぼる運営費は全て寄付によってまかなっている水族館です。 令和6年4月22日、同館は、元飼主から飼育方法に対する要望が相次いでいることに触れ、SNSの投稿で次のように切実な思いを訴えています(以下、引用)。   「だったら、そのために寄付して下さい。 その子のためにエサを毎月送ってきてください。 飼育するのはタダじゃないんです!!  自分たちは引き取られたら、責任はもう当館だけですか??  当館の責任ならこちらのやり方に全面的に従ってください。 それができないなら、自分で最後まで終生
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次期動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。芸能人で動物保護活動に尽力している1人に杉本彩さんがいます。 杉本さんは2014年に【公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva】という法人を設立し、動物保護のために身命を賭している筋金入りの人物です。 ところで、動物愛護法は2025年に改正される予定です。 次回の動物愛護法改正において、「動物虐待罪の厳罰化」と「第2種動物取扱業の登録制」を実現すべく、Evaではオンラインでの署名活動を行なっています。 動物取扱業には第1種動物取扱業と第2種動物取扱業があり、第1種と第2種の違いは営利目的かどうかです。 具体的には、第1種動物取扱業にはペットショップやブリーダーなどがあります。 第2種動物取扱業としては、保護犬や保護猫を集めて里親探しの譲渡会などを行う動物保護団体が典型例です。 相葉雅紀さんの【嗚呼!! みんなの動物園】や坂上忍さんの【さかがみ家】が放映されている影響も大きいと思いますが、ここ数年、保護犬・保護猫の存在が広く知られるようになってきました。 そして、ペットを飼うなら、ペットショップに展示されている犬や猫ではなく、保護犬・保護猫を希望する人が増えています。 この傾向はとても喜ばしいことですが、保護犬・保護猫の人気にあやかろうと、悪質な動物「保護」団体も登場してきています。保護犬・保護猫を助けるという名目で「動物ビジネス」を行なっている団体です。 通常、動物保護団体から譲渡を受ける場合、団体によって若干の相違はありますが、1頭あたり数万円の譲渡費用を支払う必要があります。 しかし、悪質な団体の場合は、第2種動物取扱業は非営利で
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