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法律・税務・士業全般
購入後3日で子犬の飼育を放棄した飼主
記事
法律・税務・士業全般
相続・遺言相談所
2024/11/30 12:14
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
保護犬・保護猫活動に取り組むNPO法人【みなしご救援隊犬猫譲渡センター】の投稿が話題になっていましたので、紹介させていただきます。
一人暮らしの若い男性が、テレビ番組を見て犬との暮らしに憧れ、生後2カ月の子犬をブリーダーから購入したものの、「ヤンチャで手に負えない」との理由で、飼ってからわずか3日で譲渡センターに持ち込んできたとのことです。
その若い男性は「ブリーダーからすごく飼いやすい、と言われたから飼ったものの、いざ飼ったら違った」と、子犬を持ち込んだ理由を話したとのことです。
幸い、この子犬には里親が見つかったとのことですが、同NPO法人によると、今回のように購入後すぐに飼主が持ち込んで来るケースは決して珍しくはないといいます。
犬を飼うには覚悟も責任感も求められますが、その資質に欠ける者が安易に犬を買い、また、安易に犬の飼育を放棄するという構図があります。
上記の譲渡センター長は、次のように語っています。
「子犬はしつけが必要なもの。ペットを飼う人は事前にきちんと調べ、考えてほしい」
「子犬のうちは噛みグセや吠えグセもあれば、トイレのしつけも出来ていません。
本当にその犬種を飼えるかどうかや、飼うにあたってのデメリットを、飼う前に今一度考えてほしい」
「売る側もしっかり『生半可な勉強じゃだめですよ』と教えないといけないし、見極めて売らないといけないと思います」
センター長は、誰でもペットを飼うことができる現状を疑問に感じているといい、飼主に数時間の講習を義務付けるといった資格制度の導入が理想だと語っています。
センター長が語っているとおり、ペットを飼うに際して、何らかの資格制度の導入は不可欠だと思います。
ちなみに、動物保護団体からペットの譲渡を受けるには、譲渡希望者の飼主としての適性等が厳しく審査されます。
一方で、ペットショップやブリーダーからペットを購入する場合は、一部の責任感あるペットショップ等を除き、売る側の「売らんかな」の営業姿勢もあり、事実上無審査で買うことができるのが現状です。
安易な飼育放棄や遺棄を根絶するためには、ペットを買う側に対しても規制をかける必要があるといえます。
根本的な解決方法としては、ヨーロッパ等の動物保護先進国にならい、生体販売そのものを法律で禁止する以外にないだろうと思います。
ペット相続・ペット信託の相談を承ります
#みなしご救援隊犬猫譲渡センター
#動物保護団体
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一時保護制度がない動物愛護法
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