「朝9時から夕方6時まで働いてもらおう」
人を雇うとき、勤務時間や休日は会社が決めることになります。
でも、会社が自由に決めていいわけではありません。
労働基準法には、労働時間・休憩・休日について、会社が守らなければならない最低限のルールがあります。
今回は、初めて人を雇う会社がまず知っておきたい「勤務時間・休憩・休日」の基本を整理します。
1.労働時間には法律上の上限がある
まず知っておきたいのが「法定労働時間」です。
労働基準法では、原則として、
1日8時間
1週間40時間
と定められています。これを、法定労働時間といいます。
会社が法定労働時間の範囲内で設定した勤務時間を、所定労働時間といいます。
つまり、会社が「1日10時間働いてもらおう」など、自由に決められるわけではありません。
もちろん、変形労働時間制など、一定の要件を満たせば特定の日や週に8時間・40時間を超えて働いてもらうことができる制度もあります。
ただ、初めて人を雇う段階では、まず
「原則として1日8時間・1週40時間が基本」
と覚えておくとよいでしょう。
2.8時間を超えて働いてもらうなら「36協定」が必要
では、忙しい日に8時間を超えて働いてもらう場合はどうでしょうか。
会社と労働者との間で「今日は忙しいから、もう少し働いてください」と話がついていれば、それでよいわけではありません。
法定労働時間を超えて働いてもらう場合には、原則として
「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」が必要です。
36協定は、会社と労働者側との間で締結し、労働基準監督署へ届け出ます。
そして、36協定を締結したからといって、時間外労働を無制限にさせられるわけでもありません。
時間外労働には上限規制があります。
「忙しくなったら、その都度残業をお願いすればいい」
と考えるのではなく、採用する段階から、どのくらいの勤務時間になるのかを考えておくことが大切です。
3.休憩時間にもルールがある
休憩時間についても、法律上の最低ラインがあります。
労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上
労働時間が8時間を超える場合 → 60分以上
の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
そして、もう一つ大切なのが、
休憩時間は労働者が自由に利用できる時間でなければならない
ということです。
「休憩中も電話が鳴ったら出てもらう」
「来客があったら対応してもらう」
という状態であれば、その時間は休憩ではなく、労働時間として扱われる可能性があります。
単に「休憩60分」と勤務表に書けばよい、というものではありません。
4.休憩は「一斉に与える」のが原則
休憩には、もう一つ知っておきたいルールがあります。
労働基準法では、休憩は「原則として一斉に与える」こととされています。
例えば、全員が12時から13時まで休憩する、というような形です。
ただし、一斉付与には例外があります。
一定の業種については一斉付与の原則が適用されないほか、労使協定を締結することによって、一斉に休憩を与えない取り扱いも可能です。
そのため、
「休憩は交代で取ってもらえばいい」
と最初から決めるのではなく、
自社の業種や休憩の取り方が、一斉付与の原則やその例外に当てはまるか
を確認しておくことが大切です。
5.休日は「週休2日」が法律上の最低ラインではない
休日についても、会社が自由に決められるわけではありません。
労働基準法では、原則として、
毎週少なくとも1日の休日
を与える必要があります。
また、4週間を通じて4日以上の休日
を与える方法もあります。
つまり、法律上「必ず週休2日にしなければならない」というわけではありません。
会社の業務内容などを考えながら、勤務日・休日を決めていくことになります。
6.「4週4休」にするなら、起算日を決めておく
ここは少し注意が必要です。
4週間を通じて4日以上の休日を与える「4週4休制」を採用する場合には、
その4週間の起算日を就業規則等で明らかにしておく必要があります。
例えば、
「4週間で4日休みがあればいい」
とだけ決めて、どこからどこまでを4週間とするのかが分からない状態ではいけません。
4週4休という働き方を採用するのであれば、
「いつを起算日として4週間を数えるのか」
まで決めておく必要があります。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、始業・終業時刻、休憩、休日などは就業規則の必須記載事項です。
7.法律は「最低ライン」。その上で会社のルールを決める
ここまで見ると、
「法律で全部決められているの?」
と思うかもしれません。
そうではありません。
労働基準法が決めているのは、会社が守らなければならない
「最低限の基準」です。
その範囲内で、
* 何時から何時まで働くのか
* 休憩は何時に取るのか
* 休日はいつにするのか
* 残業が発生する可能性はあるのか
* シフトをどのように組むのか
などを会社が決めていきます。
そして、決めた勤務時間や休日は、労働条件として労働者に明示する必要があります。
人を雇う前に、
会社としてどのような働き方をしてもらうのかを決めておくことが大切です。
まとめ
初めて人を雇うときは、給与だけでなく、勤務時間や休日についても最初に考えておく必要があります。
今回のポイントは、
* 法定労働時間は原則「1日8時間・1週40時間」
* 法定労働時間を超えて働いてもらうなら、原則として36協定が必要
* 6時間超なら45分以上、8時間超なら60分以上の休憩が必要
* 休憩は原則として一斉に与える
* 休日は原則として毎週1日以上
* 4週4休制を採用する場合は、4週間の起算日を就業規則等で明らかにする
ということです。
「この勤務時間で大丈夫かな?」
「休日はどう設定すればいい?」
と迷ったら、まずは法律上の最低ラインを確認したうえで、会社の実際の働き方に合わせてルールを決めていきましょう。