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ペットの命を守るために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の身に何かあった場合に、残されるペットのことを心配している方が多いことと思います。特に高齢者や独り身の方の場合、その心配は強いのではないでしょうか。 ペットの命を守る対策を考えることは、相続対策の一環として必要なことだといえます。 自分の子どもや友人あるいは動物保護団体など、信頼できる人物・団体がいる場合は、自身の身に何かあったときは、その人物や団体に対してペットを託すことができます。 一つ目の方法は、遺言を作成しておくことです。 遺言において、信頼できる人物や団体にペットを「遺贈する」(相手が子ども等の相続人である場合は「相続させる」)と定めておけば、飼主が死亡した場合は、その人物等が直ちに新たな飼主となることができます。 ただし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺贈あるいは相続させるとされた相手は、遺言の内容に拘束されることなく遺贈等を放棄することができます。 ですので、遺言を作成する場合は、信頼できる相手であったとしても、生前に事情を説明し、ペットの世話をすることについての了承を得ておく必要があります。 なお、ペットを託す相手に経済的負担をかけないよう、ペットと合わせて飼育費用も遺贈あるいは相続させる旨、遺言で定めておく必要もあります。 2つ目の方法は、【死因贈与契約】を締結しておくことです。 【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペットの面倒を看てくれる方にペットや飼育費用を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。 遺言は契約ではなく、遺言者
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ペットも相続財産

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自身の身に何かあったとき、遺されるペットのことを心配している方も多いことと思います。 犬や猫などのペットは、日本の法律ではモノ(動産)と規定されているため、相続財産として扱われます。そのため、自動車などと同じく、遺産相続の対象になります。 遺されるペットのために遺言書を作成して、例えば「子Aにペットとペット飼育費用を相続させる」「友人Bにペットとペット飼育費用を遺贈する」などと明記しておくことはできます。 ただ、遺言書は遺言者の一方的な意思表示のため、そのメッセージを受け取った人たちは、ペットと飼育費用を受け取ることも放棄することもできます。 遺言書は当事者双方で合意した契約ではないため、相手方は遺言の記載内容には拘束されないということです。 そのため、遺言書を遺しておいたとしても、飼主の死後、ペット等を相続することが拒否された場合、最悪のケースではペットは保健所に持ち込まれて殺処分されることになります。 上記のような事態を避けるため、遺言書ではなく【死因贈与契約書】を作成しておくという方法もあります。 【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。 死因贈与契約は贈与者と受贈者(ペットをもらう人)の合意による契約なので、贈与者の死後、受贈者が契約を破棄することはできず、ペットを引き取らなければなりません。 しかし、遺言書あるいは死因贈与契約書のいずれを作成するにしても、ペットを受け取る人が本当にペ
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死因贈与契約によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は前回のブログの続きになります。 70歳の相談者は犬・猫と一緒に暮らしておられ、自身の身に何かが起こった場合のペットのことを非常に心配しておられました。 自分の死後のペット保護手段としては、遺贈や死因贈与契約、ペット信託などがあります。 相談者の年齢や希望などを総合的に考慮し、この相談者に対しては、動物保護団体との間で(負担付)死因贈与契約を結ぶことを提案しました。 負担付死因贈与契約とは、飼主の生前に動物保護団体等との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与契約といいます。 ところで、死因贈与契約の効力が生じた時点では飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。 そのため、負担付死因贈与契約を結ぶ場合、財産を贈与するその動物保護団体等が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける団体等であることが前提条件となります。 この点、動物保護団体を標榜しながら、実質はペット引取屋と変わらない悪質な団体が存在しますので、注意を要します。 動物保護団体の選定に際しては、実際にその団体を見学に行き、保護されている犬や猫たちがどのように世話されているか、自身の目で確認することをお勧めします。 この相談者に対しても実際に見学に行くことを勧めました。 自身の死後、ペットが安心して暮らして行ける方法があると知り、相談者の心は晴れたようでした。 この相談
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私が先に死んだらペットはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。特に一人暮らしの方の場合、自分に万一のことがあった場合に残されるペットのことを心配されていると思います。 愛するペットを守るための法的手段として、下記に3つの方法を紹介しておきたいと思います。 ①【負担付遺贈】 負担付遺贈とは、遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人あるいは動物保護団体等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。 例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 ②【負担付死因贈与】 負担付死因贈与とは、遺言による方法ではなく、飼主の生前に「受贈者」(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 ①の負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができ、受遺者が遺贈を放棄すると、ペットの世話をしてもらえないことになります。 ②の負担付死因贈与は負担付遺贈とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、ペットの世話をしてくれる人を飼主の生前に確保しておける、という意味では安心感があります。 ③【ペット信託】 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営し
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