公正証書遺言の証人は誰に頼む?―認知症が心配な親のために知っておきたいことと費用の目安

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法律・税務・士業全般
親の物忘れがひどくなってきたとき、「将来、兄弟がもめないように遺言書を作ってほしい」と考えるのはごく自然なことです。

特に、少しでも認知症の心配がある場合、親の意志がしっかりしているうちにきちんとした形式で遺言書を作りたい…そんな思いも強くなります。

自分も親も後々安心できるように、今回は、公正証書遺言の証人の選び方や費用についてご紹介します。

【公正証書遺言が安心な理由と証人の役割】


公正証書遺言は、公証人という第三者が関与し、本人の意思や内容をしっかり確認したうえで作成されるため、自筆の遺言書と比べてトラブルが起きにくいという大きなメリットがあります。

特に物忘れや判断力低下が気になる場合でも、公証人が直接内容を聞き取ることで、本人の意志確認がしっかりできる点も安心です。

そして、公正証書遺言を作成するには証人が2名必要です。

証人は、遺言書の内容には関与せず、その場に立ち会い「間違いなく作成されました」と認める証人です。

【証人は誰に頼めばいいの?】


証人は誰にでも頼めるわけではありません。

たとえば、相続人やその配偶者、未成年者、遺言で利害関係のある人は証人になれません。

そのため、「自分」や「兄弟」などは証人にできないことに注意が必要です。

知人や友人に頼めそうな人がいれば一番ですが、事情を知られたくない場合や適当な人がいない場合もあります。

そんな時は、公証役場や行政書士などの専門家に依頼する方法もあります。

専門の証人に依頼することで、第三者的な立場を保ちやすく、作成手続きがよりスムーズになるメリットもあります。

【証人を頼む場合の費用イメージ】


証人を身近な知人や友人に頼む場合、必ずしも謝礼を渡す必要はありませんが、一般的には気持ち程度のお礼をすることが多いです。

一方、専門家や公証役場を通じて証人を依頼する場合は、ひとりにつき10,000円前後が目安です。

証人の依頼料は2名分必要なため、トータルで1万数千円~2万円前後と考えておくのが良いでしょう。

加えて、公正証書遺言の作成自体にかかる公証人手数料なども別途必要となります。

【まとめ】


いざ遺言書を作りたいと思っても、「証人をどうするか」「お金はどのくらいかかるのか」という悩みがあると、なかなか一歩を踏み出せません。

とくに認知症が心配な場合は、できるだけ早く専門家のアドバイスを受けながら個々の状況に合わせて準備を進めるのが安心です。

「このまま進めて大丈夫か」「どんな準備が必要か」など、どんな小さなことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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