法律豆知識

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遺言書の種類についてご説明します。
よく利用されている遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
まず公正証書遺言は、遺言書が公証人の面前で作成してもらう遺言書です。遺言書の文章は公証人が事前にワープロで作成するので遺言者は遺言書に署名押印するだけで済みます。ただし遺言書作成の際には遺言者の他に証人2名の立ち合いが必要となります。なお公証人役場の費用は、遺産の額と相続人の人数に応じて加算されますが、遺産が3000万円で一人の相続人に全部相続させるのであれば、おおよそ3万4000円程度になります(証人の日当は含まれません)。なお公証人に依頼する前に弁護士に遺言書の内容を相談する段階から依頼する方法もありますが、この場合には、弁護士費用としておよそ10万円程度の費用が必要となります。
次に自筆証書遺言ですが、これは遺言者が自筆で遺言書を作成するものです。民法で自筆証書遺言の様式が決められていますので民法の規定に基づいて自分で作成するものです。従来は、自筆証書遺言は自宅等で保管するのが一般的でしたが、2020年7月より法務局で自筆証書遺言の保管制度が施行されたため自宅ではなく法務局に保管してもらうことも可能です。なお身分証明書や住民票等の資料の他に保管費用3900円が必要となります。法務局は遺言書の中身の相談には乗れませんので中身に関しては弁護士等に相談してください。

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