自筆証書遺言保管制度を利用すると、3,900円で遺言書を残せます。

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【遺言書】と聞くと、「多額の費用がかかる特別なもの」という印象をお持ちになる方も多いと思います。ひと昔前までは確かにその通りでした。

令和2年7月から運用が開始された、自筆証書遺言を法務局において保管する「遺言書保管制度」をご存じでしょうか。ご自身で手書きすることが可能であり、記載したい内容が決まっていて、遺すものが明確であれば、費用は申請1件(遺言書1通)につき,3900円のみで可能であると聞けば、ご興味が湧きませんか。

私の経験上、数十万円~数百万円の遺産の場合の方が、何億円も遺産を遺された場合よりも揉める例が多く、ご家族が絶縁されたケースも多くございます。不動産をお持ちの場合は更にトラブルが多く、お身内で訴訟などになるケースも見てまいりました。

ご自身で遺言書を手書きされる場合、「遺言書 シンプル」などでネット検索されると、簡単な記載内容の例がたくさん出てきますので、それにならい記載し、法務局の「自筆証書遺言保管制度」というものを利用して公的に保管してもらってください。※もちろん遺された方々の揉め事の一因とならないよう、金品の分配に関する法的に有効な明確な記載は必須です。

記載方法や法的効力、手続きなどに不安がおありの方のために、当事務所では【自筆証書遺言を作成し、法務局に保管するまで】の全てをサポートさせていただく遺言書作成サポートのご依頼も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

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