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自筆証書遺言保管制度を利用すると、3,900円で遺言書を残せます。

サービス内容 【遺言書】と聞くと、「多額の費用がかかる特別なもの」という印象をお持ちになる方も多いと思います。ひと昔前までは確かにその通りでした。 令和2年7月から運用が開始された、自筆証書遺言を法務局において保管する「遺言書保管制度」をご存じでしょうか。ご自身で手書きすることが可能であり、記載したい内容が決まっていて、遺すものが明確であれば、費用は申請1件(遺言書1通)につき,3900円のみで可能であると聞けば、ご興味が湧きませんか。 私の経験上、数十万円~数百万円の遺産の場合の方が、何億円も遺産を遺された場合よりも揉める例が多く、ご家族が絶縁されたケースも多くございます。不動産をお持ちの場合は更にトラブルが多く、お身内で訴訟などになるケースも見てまいりました。 ご自身で遺言書を手書きされる場合、「遺言書 シンプル」などでネット検索されると、簡単な記載内容の例がたくさん出てきますので、それにならい記載し、法務局の「自筆証書遺言保管制度」というものを利用して公的に保管してもらってください。※もちろん遺された方々の揉め事の一因とならないよう、金品の分配に関する法的に有効な明確な記載は必須です。 記載方法や法的効力、手続きなどに不安がおありの方のために、当事務所では【自筆証書遺言を作成し、法務局に保管するまで】の全てをサポートさせていただく遺言書作成サポートのご依頼も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに残されるペットのことを心配して、例えば、ペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 遺言の方法は、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言で遺言を残す場合の注意点を記しておきます。 自筆証書遺言は、自宅の仏壇やタンス・金庫などで保管されることが多く、紛失したり、遺言書を見つけた相続人によって破棄・隠匿等が行われたりすることがあります。 ですので、信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをお勧めします。 さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者死亡後に、家庭裁判所による「検認」という煩雑な手続が必要となります。 以上のような問題点に対応するために令和2年から新しく始まった制度が、法務局での「遺言書保管制度」です。自筆証書遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらうことができるようになりました。 遺言書保管制度は、遺言書の保管期間の長短に関係なく、遺言書1通につき3,900円という低廉な費用を納付すれば利用できます。家庭裁判所による「検認」手続きも不要になります。 遺言の効力を巡っての争いでは、「遺言書が作成された時点で遺言者には判断能力(遺言能力)があったのか」という点が焦点になることがあります。 特に自筆証書遺言の場合、すでに遺言能力を失っている遺言者に対し、相続人の一人が自身に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言書に虚偽の作成日付を記載させたりするケースがあります。 遺言書保管制度を利用した場合は、法務局が、
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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類 遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 ①メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ②遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ◆
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