相続財産が確定している方、遺産分割協議書の作成は専門家である行政書士にお任せください!
時間短縮: 煩雑な書類作成の手間を省き、手続きをスピーディーに完了。相続財産が確定している今だからこそ、スムーズな手続きで時間を有効活用できます。
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トラブル防止: 相続人間の誤解や紛争を未然に防ぎ、円満な相続をサポート。ご家族皆様が納得できるよう、丁寧にサポートいたします。
【相続財産と相続人が確定している方!】
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※相続人が確定していない方はオプションをご利用ください。
【お取引の流れ】
1.ご相談・ヒアリング: ご不明な点など、お気軽にご相談ください。
2.必要書類のご提出: 戸籍謄本、残高証明書など、ご用意いただく書類についてご案内します。
3.遺産分割協議書の作成: ご提出いただいた書類をもとに、丁寧に作成いたします。
4.納品: PDFファイルで納品。
※相続で争いがある場合は弁護士法に抵触するためお引き受けできません。
※不動産登記は司法書士の業務となりますのでお引き受けできません。