労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)とは・・・
労働基準法15条で定められており、会社(使用者)が労働者を雇用するときに、賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示するための書類です。
つまり、口頭だけでは不十分で、書面(または電子メールやPDFなど)で通知する義務があります。これは労働者にとって非常に重要な書類で、トラブルを防ぐためにも必ず交付しなければならないものです。
この紙一枚がトラブルを回避することも・・・
弊所では社労士・行政書士が、あなたの会社に合わせて労働条件通知書を作成します。
また書式は雛型としてお使いいただけますので是非、お任せください。
<こんなお悩みはありませんか?>
・従業員を初めて雇うけれど、どんな書類を用意すればいいかわからない
・ネットで拾ったひな形では、自社に合っているか不安
・法律に沿った内容になっているか確認したい
・労務トラブル(残業代・解雇・契約更新など)を未然に防ぎたい
<ご依頼の流れ>
➀ご購入後、弊所よりヒアリングシートを送付(いしざわ社会保険労務士・行政書士事務所→お客様)
②ヒアリングシートのご記入、ご返信(お客様→いしざわ社会保険労務士・行政書士事務所)
③頂戴したヒアリングシートを元に原案を作成、送付(いしざわ社会保険労務士・行政書士事務所→お客様)
④会社様の実態に合わせるため、ビデオチャットにてお打ち合わせ(お客様、いしざわ社会保険労務士事務所)※省略可
⑤、④を繰り返し完成、納品(いしざわ社会保険労務士事務所→お客様)
労働条件通知書は会社と社員の信頼を守る大切な約束事です。
安心・安全な雇用環境づくりをお手伝いします!
・お客様のご要望にはなるべくお応えし、作成いたしますが、実際にトラブルが発生した場合は、責任は負いかねます。
・作成後、修正が必要になった場合は柔軟に対応いたします。