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社労士が社会保険・労働保険の申請代行いたします

元年金事務所職員です!手続は経験豊富な社労士にお任せください

評価
販売実績
7
残り
19枠 / お願い中:1
お届け日数
要相談
初回返答時間
3時間以内(実績)

高評価のレビュー

rosey
rosey
見積り相談
1日前
去年に続いての利用でした。 やり取りも簡潔で、分かりやすく、対応も迅速です。 安心してお任せできます。
カズ11
2年前
迅速、定期に対応していただき安心して取引できました。 この度はありがとうございました。
ikanoosushii
2年前
分かりやすく説明していただきました。 対応も早く助かりました、ありがとうございます。
永田加織
見積り相談
1年前
急な依頼でしたが、納期も早く大変助かりました。 ありがとうございました。
justin0820
justin0820
見積り相談
1年前
ありがとうございました。
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サービス内容

事業主の皆様 面倒な社会保険・労働保険の申請…本業に集中したいけど法律上の義務である以上必ず申請しなければならない…誰かに丸投げして全部やってもらいたい!そんな会社様におすすめです。 社会保険・労働保険の申請なら開業10年の社労士にお任せください!迅速かつ的確に申請いたします! 例えば 【社会保険関係】(ここで言う社会保険は健康保険・厚生年金保険です) 事業所新規適用、資格取得・喪失届、算定基礎届、賞与支払届、月額変更届、出産手当金、産休・育休の保険料免除、事業所所在地・名称変更(訂正)届、事業所関係変更(訂正)届、適用事業所全喪届など 【労働保険関係】 事業所新規適用、資格取得・喪失届、労働保険年度更新、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付支給申請、労働保険名称・所在地変更届、雇用保険な事業主事業所各種変更届、雇用保険事業所廃止届など 手続きについては原則として電子申請で行います。 【納品までの流れ】 ① ご購入後、手続きにあたり必要な情報等をまとめた書面をトークルームにご送付いたします。 ②お客様にて必要な情報及び書類をトークルームにご提出いただきます。 ③いただいた必要情報に基づいて申請書類を作成いたします。 ④ 電子申請及び厚生労働省の審査 ⑤公文書をPDFで納品 以上です。 複雑で面倒な手続きは経験豊富な社労士にお任せください。 親切・丁寧に対応いたします。 どうぞお気軽にご相談ください。 【よくある手続きのご説明】 ◎週の所定労働時間が20時間未満の従業員を採用した場合 →労災保険成立届・労働保険概算保険料申告 ◎31日以上の雇用見込みがあり週の所定労働時間が20時間以上の従業員を採用した場合→雇用保険取得届 ◎週の所定労働時間が30時間以上等のの従業員を採用した場合 →社会保険(健康保険・厚生年金保険)取得届・健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)・国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者がいる場合) ◎毎年の定時決定による社会保険(健康保険・厚生年金保険)料の改定 →算定基礎届 ◎賃金が大幅に上昇した場合の社会保険(健康保険・厚生年金保険)料の改定 →月額変更届 ◎毎年の労働保険料の年度更新 →労働保険確定保険料申告・労働保険概算保険料申告 ◎社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の従業員が産休をとった場合 →出産手当金支給申請手続き・社会保険料免除手続き ◎社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の従業員が育休をとった場合 →育児休業給付金支給申請手続き・社会保険料免除手続き ◎雇用保険のみ加入の従業員が育休をとった場合 →育児休業給付金支給申請手続き ◎社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の従業員が退職した場合 →社会保険(健康保険・厚生年金保険)喪失届・雇用保険喪失届(離職票含む) ◎雇用保険のみ加入の従業員が退職した場合 →雇用保険喪失届(離職票含む) その他申請できる手続きはたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

購入にあたってのお願い

・内容によって料金が変更となりますので、ご購入前にかならず「見積依頼」をお願いいたします。 ・ご購入後、トークルームに申請に必要な情報及び書類をまとめた書面をお送りします。 (お客様にて必要な情報及び書類をトークルームにご提出いただきますがご提出が遅れると、手続きも遅れる可能性がございますのでご了承ください) ・当該サービスは電子申請にて手続きを代行し、手続き完了後に公文書をPDFで納品することにより完了となります。 ・当方には守秘義務があります。 ・ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージください。
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