労働基準法では、労働の契約をする際に事業主は労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。この明示のために用いられている書面が、労働条件通知書です。労働条件通知書は、事業主が一方的に労働者に渡せば労働基準法の定めはクリアできます。
しかし労使間で何らかのトラブルは発生した場合の「そんな書面はもらっていない」とか「本当の契約内容はこうだったのに、労働条件通知書が間違っている」という形で争いになってしまうことがあります。そのようなトラブルを防ぐためには「この内容で合意しました」と事労働者が署名した雇用契約書を兼ねた労働条件通知書(労働条件通知書兼雇用契約書)を作成することを強くおすすめします。
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