【サービスの概要】
特許庁から拒絶理由通知が届いても、応答書類(意見書や手続補正書)を提出する適切な対応を行えば、商標登録を得られることが多いのです。
このサービスでは、拒絶理由通知を拝見して、まず、応答方針をご提案します。応答方針が決まったら、応答書類(意見書や手続補正書データ)を作成・納品しますので、ご依頼者様にて、応答期限内(原則、発送日から40日)に、応答書類を郵送等により特許庁に提出してください。
●商標法4条1項11号等の拒絶理由で、商標が類似しない旨を反論する場合は、応答書類の作成に労力と時間がかかりますので、オプションのご購入をお願い致します。
●商標法3条1項1号〜6号の拒絶理由で商標が識別力を有する旨を主張する場合は、応答書類の作成に時間と労力が掛かりますので、オプションご購入をお願いします。
●弊所にて商標出願の願書の作成を行っていない場合、中途受任のオプションをご購入ください。
※登録査定が届くと、特許庁から登録料の納付方法の通知がありますので、ご自身で特許印紙代をお支払いください。
※本サービスは、商標登録を保証するものではありません。拒絶理由が解消できず、拒絶査定になる可能性もありますので、予め、ご了承ください。
【実績】
東京IT特許事務所は、2013年設立の中堅特許事務所であり、大学・国立研究所、個人、スタートアップ、大手企業まで、多数の特許出願・商標出願の経験と、国内・海外の権利化の実績があります。(詳細はポートフォリオをご参照ください)
【他の弁理士・特許事務所より安く提供できる理由】
東京IT特許事務所は、その名の通り、高度にIT化を実現した日本でも例の少ない特許事務所です。リアルな事務所は、存在しますが、オンライン会議を基本とし、書類データは信頼性の高いクラウドで管理しており、書類作成にAIアシスタントを使っています(※最終納品の段階で、必ず弁理士がチェック・修正していますのでご安心ください)。
これら高度にIT化された特許事務所であるため、リーズナブルかつスピーディーに、お客様に知財サービスを提供することができます。
【ご依頼からサービス提供までステップ】
ステップ1.ご依頼時に、特許庁から届いた拒絶理由通知を添付してお送りください。
ステップ2.対応方針のご提案
ステップ3.対応方針に基づく応答書類を納品
ご依頼時に、特許庁から届いた拒絶理由通知を添付してお送りください。弊所にて商標出願の願書作成を行っていない場合、商標出願の願書をお送りくださいますよう宜しくお願い致します。