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通勤手当を支給する際には、以下の点などに注意する必要があります。
◎通勤手当の支給は法律上の義務ではないが、支給する場合、
就業規則や賃金規程に明記し、適正な運用を行う。
◎所得税法上の非課税限度額に注意する。それをを超える部分は課税対象となる。
◎実際の通勤経路や手段に基づいて支給する。
◎住所変更や交通機関の運賃改定があった場合、
速やかに通勤手当の見直しを行う。
【ご注意】
① 規定はお客様のご要望に対応して完成します。なので、ご不明な点等がありましたら、トークルームから、何度でもお気軽にお問い合わせ下さい。
※社労士には社労士法に基づく守秘義務があるので、ご安心ください。
② 原案の修正について、回数制限は特に設けていません。
③ 法令に抵触する恐れがある内容、公序良俗に反する内容には、お応えできません。
④ 必要情報を早く頂いた順に作成しております。
⑤ 規定に盛り込みたい内容がありましたら、あらかじめお申し付けください。
⑥ ご希望の納期がありましたら、あらかじめお申し付けください。(混雑状況によっては、お応えできない場合があります。)