遺言書がある場合、遺産分割協議書は不要?相続手続きの疑問を解決!

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法律・税務・士業全般
親御さんが亡くなり、相続の手続きを進めなければならなくなった時、多くの方が「遺産分割協議書」という言葉に頭を悩ませるのではないでしょうか。

相続手続きには様々な書類が必要で、その一つが遺産分割協議書です。

しかし、もし故人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は不要なのでしょうか?

今回は、遺言書がある場合の遺産分割協議書の必要性について詳しくご説明します。

【遺言書で遺産分割の方法が具体的に定められている場合は不要!】

遺言書に相続人の各々が相続する財産が明確に記載されている場合、原則としてその遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。

この場合、相続人全員が遺言書の内容に同意していれば、新たに遺産分割協議書を作成する必要はありません。

しかし、遺言書に相続人の各々が相続する財産が明確に記載されていない場合や、遺言書の内容に不明な点がある場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

【遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース】

遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言と異なる遺産分割に同意している場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。

また、遺言書の内容に誤りがある場合や、内容が法律に違反している場合なども遺産分割協議書が必要になってきます。

【まとめ】

遺言書がある場合でも、遺産分割協議が必要になるケースはあります。

相続手続きは、ご自身で進めるのは非常に困難です。もし、ご不明な点があれば、早めに専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談や相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。

遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。

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