不動産の相続登記をするために必要な遺産分割とは
被相続人が不動産を持っていたときに、売却したり賃貸したりするために、名義を変更する必要があります。また、所有者不明土地が日本中至るところにあり、活用ができなくなっている現状を踏まえ、現在相続による名義変更の義務化の制度化が検討されています。
不動産の名義は登記というもので管理されているのですが、相続をした場合にも相続登記を行います。
その前提として、遺産分割が必要になることが多いのですが、遺産分割とはどのようなものでしょうか、またどのような場合に必要なのでしょうか。
このコラムでは、不動産を相続する場合に必要となる遺産分割とはどのようなものかをお伝えします。
1.遺産分割とは
まず、遺産分割とはどのようなものか確認しましょう。
1-1.共同相続をすると遺産は遺言がなければ共有とされる
被相続人が亡くなって相続が開始すると、遺言がなければ、相続人が複数居る場合には遺産は相続人の共有の状態にあるとされています。
このときに、相続があったからといって、自然に相続人の名義になるわけではなく、被相続人の名義のままになっている状態です。
被相続人名義の不動産を売却や賃貸をする場合に、不動産会社から登記が被相続人名義のままだと手続きができないといわれますので、相続登記をする必要があります。
この相続登記をするには、添付書類として遺産分割協議書などを添付する必要があるので、前提となる遺産分割が必要となります
1-2.遺言がある場合はどうなるのか
遺言がある場合で、遺言に不動産の所有権を誰が引き継ぐかが書かれている場合には、その人が所有権を取得します。
遺言があったとしても、不動産についての記述
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