遺言書について絶対に 知っておくべきこと3選

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コラム
遺言書とは、一言で言うと「自分の死後に財産や遺産の分配を法的に指示する文書」のことです。
自分が亡くなった後の遺産の分配やその他の意思を明確に伝えるための重要な文書です。
遺言書を作成することで、自分の意志を法的に確実に残すことができ、家族や友人への思いやりを示すことができます。

読み方は「いごんしょ」とも「ゆいごんしょ」とも読みます。

どちらの読み方でも良いのですが、一般的には「ゆいごんしょ」と読むことが多く、法律や専門的な文書では「いごんしょ」という読み方を用いられることが多いです。

1.遺言書の必要性

・遺産の分配を明確に
遺言書がない場合、遺産は法定相続人に法定割合で分配されます。遺言書があれば、自分の意志通りに遺産を分配することができます。

・家族の負担軽減
遺言書があることで、遺族は遺産分割の争いを避けることができ、精神的な負担が軽減されます。

・特定の人や団体への寄付
血縁関係のない人や団体に財産を遺したい場合、遺言書を通じてその意志を実現できます。

2.遺言書の種類

①自筆証書遺言
自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。

<メリット>
・手軽に作成。
・お金がかからない。
・遺言の内容を自分以外に秘密にできる。

<デメリット>
・全ての内容を自筆で記載し、日付、署名、押印が必要で、これらが欠けると無効になる可能性がある。
・遺言書が紛失、書き換え、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
・検認という手続が必要。

②公正証書遺言
公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

<メリット>
・法律知識がなくても公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので遺言書が無効になる可能性が低い。
・公証人が公正証書として作成するため法的に強い効力を持つ。
・勝手に書き換えられたり捨てられたり隠されたりするおそれがない。
・家庭裁判所での検認の手続が不要。

<デメリット>
・証人2人が必要。
・費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定される)。

③秘密証書遺言
利用数は少ないですが、遺言内容を秘密にしたまま、公証人に署名を証明してもらう遺言書です。

<メリット>
・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
・公証人が署名を証明するため、一定の法的効力がある。

<デメリット>
・手続きが複雑
・自分で保管する必要があるため紛失や改ざんのリスクがある。

3.遺言書は再訂可能

遺言書は何度でも書き直すことができるんです。
家族構成や財産状況の変化に応じて、遺言書を定期的に見直し、必要に応じて更新しましょう。

複雑な内容や大きな財産を扱う場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。



以上です。

上述した通り、自筆証書遺言書に関しては紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。

そこで重要なのが「自筆証書遺言書保管制度」という制度です。

自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管でき、この制度は、全国312か所の法務局で利用することができます。
覚えておきたいものですね。

遺言書は、あなたの意志を法的に確実に残すための重要なツールです。
早めに準備し、家族や大切な人たちへの思いやりを示しましょう。

遺言書を作成することで、安心して人生を全うすることができます。
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