自筆証書遺言を作成された方の中には、「印鑑がない!拇印で済ませようかな…」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、自筆証書遺言の印鑑について、拇印や認印でも問題ないのかなど、詳しくご紹介します。
【拇印でもOK!ただし…】
結論から言うと、拇印でも自筆証書遺言の押印は有効と認められる可能性はあります。
最高裁判所の判例で、拇印(指印)が遺言者のものと認められれば、有効な遺言として扱われるケースがありました。
しかし、拇印が本当に遺言者のものかどうかを証明することが難しいという点が大きな問題となります。
もし、遺言の有効性について争いが起きた場合、拇印が遺言者のものかどうかを証明する必要があるため、裁判で争われる可能性が高まります。
【認印でもOK!】
認印についても、実印でなくても自筆証書遺言の押印は有効です。
民法では、自筆証書遺言の押印について、実印である必要があるとは定められていません。
【まとめ】
拇印も認印も使えるとはいえ、将来、遺言の有効性が争われる可能性を考えると、実印・認印の使用が最も確実です。
とくに実印は、印鑑登録されており、本人であることを証明する力があるため、遺言の有効性を証明する上で非常に有利に働きます。
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