「子どもが『遺言書を書きたい』と言い出したけれど、そんなに早く書いてもいいの?」と戸惑われる親御さんもいらっしゃるかもしれません。
遺言書というと、人生の終わりが近づいたときに作成するものというイメージが強く、若い人が書くことに違和感を覚える方も多いでしょう。
しかし、実は日本の法律では、15歳以上であれば遺言書を作成することが可能です。
そして、早い段階で遺言書を書くことには、思いもよらないメリットがあります。
本記事では、遺言書を若いうちに作成する意義や注意点について詳しく解説しながら、親としてどう向き合うべきかを考えてみたいと思います。
【遺言書は15歳から作成可能―その理由とは?】
まず、遺言書を作成できる年齢について確認しておきましょう。
日本の民法では、「満15歳以上の者であれば遺言をすることができる」と定められています(民法961条)。
つまり、中学生や高校生でも、自分の意思で遺言書を作成することが法律上認められているのです。
この規定は、自分の財産や権利について意思表示をする能力が15歳以上であれば十分に備わっていると考えられているためです。
例えば、若い人でもアルバイト代や貯金など、自分名義の財産を持っている場合があります。
また、ペットの飼育や特定の物品について、自分が亡くなった後にどうしてほしいかという希望を持つこともあるでしょう。
そうした意思を明確にしておくことで、残された家族や関係者とのトラブルを防ぐことができるのです。
【若いうちに遺言書を書くメリットとは?】
「まだ若いのに遺言書を書くなんて早すぎる」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、遺言書を書くタイミングに「早すぎる」ということはありません。
むしろ、若いうちから自分の意思を形にしておくことで得られるメリットがあります。
例えば、万が一の事故や病気など、不測の事態は誰にも予測できません。
特に若い世代は健康であることが前提となりがちですが、それでも未来の出来事を完全にコントロールすることは不可能です。
そのため、「自分の意思」を遺言書として残しておくことは安心材料になります。
また、自分自身で財産や権利についてしっかり考える機会となり、大人としての責任感を育むきっかけにもなるでしょう。
さらに、遺言書を書くことで家族間のコミュニケーションが深まるケースもあります。
「なぜ遺言を書こうと思ったの?」という子どもの気持ちに寄り添い、その背景や価値観について話し合うことで、お互いの理解が深まります。
これは親子関係だけでなく、家族全体にとっても大切な時間になるはずです。
【遺言書作成時に注意すべきポイント】
とはいえ、遺言書を書けばそれで終わりではありません。
法律的な効力を持たせるためには、形式や内容に一定のルールがあります。
例えば、自筆証書遺言の場合には全文を手書きする必要がありますし、公正証書遺言の場合には公証人との手続きが必要です。
また、内容によっては法的な矛盾や不備が生じる可能性もあるため、専門家によるチェックが欠かせません。
特に若い世代の場合、自分自身で法的な知識を十分に理解しているとは限りません。
そのため、「せっかく作った遺言書なのに無効になってしまった」という事態を避けるためにも、行政書士など専門家への相談がおすすめです。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望に寄り添いながら、適切な遺言書作成のお手伝いをしております。
【当行政書士事務所がお手伝いできること】
当事務所では以下のようなサービスを通じて、お客様の遺言書作成を全面的にサポートしています。
・適切な形式で効力ある遺言書を作成するためのアドバイス
・公正証書遺言作成時の公証役場との手続き代行
・法務局への保管手続きサポート
さらに、「子どもが遺言を書きたいと言っているけれどどうすればいいかわからない」と悩まれている親御さん向けにも丁寧な相談対応を行っています。
親として子どもの意思を尊重しつつ、不安なく進められるようお手伝いいたしますので、ご安心ください。
【まとめ―まずはお気軽にご相談ください】
「まだ早すぎる」「本当に必要なの?」と思われるかもしれません。
しかし、15歳以上であれば法律的には問題なく遺言書を書くことができます。
そして、それは単なる形式的なものではなく、自分自身や家族への思いやりとして大切な意味を持つものです。
当事務所では、お客様それぞれの事情やご希望に寄り添ったサポートをご提供しております。
子ども自身だけでなく、ご家族全体が安心して進められるよう丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
一緒に最善の形をご提案させていただきます。