親の遺言書に「遺産分割を禁止する」と書いてあった時、これってどういうことだろう?と悩む方も多いのではないでしょうか。
相続人みんなですぐに分割したいのに、この文言に縛られてしまうのか、気になると思います。
そこで今回は、遺言書に記載された「遺産分割の禁止」について、ご説明します。
【遺産分割の禁止とは?】
遺言書には、相続開始から最大5年間、遺産の分割を禁止するという内容を記載することができます。
これは、相続人同士の争いを防ぎ、冷静に遺産分割について考える時間を与えるためなどに利用されます。
【なぜ遺産分割が禁止されるの?】
遺産分割を禁止する理由は様々です。例えば、次のような例が挙げられます。
相続人同士の仲が悪い場合: 争いを避けるため、一定期間を置いてから分割を行う。
遺産の評価が難しい場合: 遺産の価値を正確に把握し、公平な分割を行うために、時間をかけて評価を行う。
特定の相続人に財産を残したい場合: その相続人が一定の年齢になるまで、財産を管理したい場合など。
【相続人全員が分割に合意した場合はどうなる?】
相続人全員が遺産分割に合意した場合でも、遺言書で分割が禁止されている場合は、原則としてその意向に従う必要があります。
【まとめ】
遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員が合意していたとしても、その期間は分割を行うことができません。
ただし、遺言書が法的に効力を有しない場合には例外的に分割できる可能性もあります。
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