「子どももいないし、両親ももういない。兄弟とは仲が悪いから、もし自分が先に逝ってしまったら、全てを妻(夫)に相続させたい。」
こんな風に考えている方は少なくないでしょう。
しかし、遺言書の作成は法律に関する知識が必要で、どのように書けばいいのか悩んでしまう人もいるはずです。
この記事では、子供がいない夫婦が、配偶者に全財産を相続させたい場合に、どのように遺言書を作成すれば良いのか、具体的な文例を交えて解説します。
【妻にだけ全財産がいくようにしたい!書き方の文例は?】
【遺言書の内容例】
「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」
シンプルですが、すべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。
また、相続させる相手が誰なのか、妻の名前をしっかりと記載しましょう。
【注意点】
自筆証書遺言: 自筆で作成する場合、全ての記載を自分自身で行う必要があります。
公正証書遺言: 公証役場で作成する場合は、専門家が作成をサポートしてくれます。
遺言執行者: 遺言の内容を実行する人を決めておくと、スムーズな手続きが可能です。
【妻も自身が死んだときに夫に全財産が行くようにしたいと考えている場合】
夫婦それぞれが個別に遺言書を作成します。
この時も、「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」
と書きますが、先ほどと同じようにすべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。
また、相続させる相手が誰なのか、夫の名前をしっかりと記載しましょう。
【まとめ】
遺言書を作成することで、自分の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
しかし、遺言書の作成は法律に関する知識が必要となるため、一人で悩まずに、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。※全国を対象としています。
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