遺産分割協議書作成前に知るべき「相続開始日」の重要性

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法律・税務・士業全般
相続が発生した際、まず直面するのが複雑な手続きの数々です。

その中でも、遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」は非常に重要であり、その結果を記す「遺産分割協議書」は欠かせない書類となります。

この協議書を作成するにあたり、「相続開始日」という言葉を耳にする機会があるでしょう。

この日付が、その後の相続手続き全体に深く関わってくるため、しっかりと理解しておく必要があります。

【「相続開始日」の定義と特定方法】


「相続開始日」とは、文字通り相続が開始した日を指します。

具体的には、亡くなった方(被相続人)が死亡した日が「相続開始日」となります。

この日付は、故人の死亡診断書や戸籍謄本などに記載されており、これらの公的な書類で確認することができます。

この「相続開始日」は、誰が相続人になるのか、どの財産が遺産となるのかを確定させるための基準点となり、遺産分割協議書にも必ず記載されるべき重要な情報です。

【なぜ「相続開始日」が重要なのか?その3つの理由】


「相続開始日」がなぜそれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。

まず一つ目は、相続人の確定と遺産の範囲の基準点となるためです。

亡くなった日に誰が相続人であるかが確定し、その時点での故人の財産が遺産として扱われます。これにより、共同相続が正式に始まることになります。

二つ目は、各種手続きの期限の起算点となることです。相続に関連する手続きには、それぞれ期限が設けられています。

例えば、相続放棄の期限は原則として「相続開始日」から3ヶ月以内、相続税の申告期限は10ヶ月以内、故人の所得税を申告する準確定申告の期限は4ヶ月以内と定められています。

これらの重要な期限はすべて「相続開始日」を基準に計算されるため、この日付を正確に把握していないと、手続きが遅れて思わぬ不利益を被る可能性があります。

そして三つ目は、遺産分割協議書の記載必須事項であるためです。遺産分割協議書には、被相続人情報の一部として「相続開始日」を明確に記載する必要があります。

この日付が正確に記載されていないと、不動産の登記手続きや金融機関での預貯金の手続きなどが滞ってしまうことも考えられます。

【遺産分割協議書における「相続開始日」の記載例と注意点】


遺産分割協議書には、「被相続人〇〇の相続は、〇年〇月〇日(相続開始日)に開始した。」といった形で、「相続開始日」を具体的に記載します。

この日付は、故人の死亡診断書や戸籍謄本といった公的な書類で確認した正確な日付を記載するようにしてください。

万が一、日付に誤りがあると、後々の手続きで修正が必要になったり、余計な手間がかかったりする可能性があります。

遺産分割協議書に相続人全員が合意し、署名・押印する際には、記載内容に誤りがないか最終確認することを忘れないようにしましょう。

【まとめ】


「相続開始日」は、相続手続き全体の基礎となる非常に重要な日付です。

この日付を正しく理解し、遺産分割協議書に正確に記載することは、スムーズな相続手続きを進める上で不可欠となります。

もし、「相続開始日」の確認方法や遺産分割協議書の作成についてご不明な点がありましたら、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。

当行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成支援はもちろんのこと、お客様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いいたします。

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