相続時の戸籍収集に使える魔法の言葉

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法律・税務・士業全般
本日は相続における戸籍調査についての記事です。
一旦相続が開始すると、まずは相続人及び相続分を確定する為に、亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。
本籍地が1箇所であれば簡単に揃いますが、転籍や除籍、家督相続などによって新たな戸籍が編製されている場合は、それ以前の戸籍を取得し、それを繰り返しながら出生まで遡っていきます。

また、本籍地が市区町村をまたいでいる場合は、その本籍地があった市区町村へ請求する必要があり、方法としては、請求先の役場へ行き直接請求するか、郵送で請求となります。
郵送の場合、各市町村の戸籍請求書(申請書)、返信用封筒や定額小為替、本人確認書類、どこまで必要かなど記載する必要があります。

相続における相続順位は第一位が配偶者、第二位が子、第三位が親、祖父母、第四位が兄弟姉妹となるのですが、仮に両親、両祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟が相続人となりますが、亡くなった被相続人、両親、祖父母の各出生~死亡までの連続した戸籍が必要となります。その後、兄弟姉妹の戸籍を辿り、万一兄弟が先に亡くなっているケースは、該当兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍が必要となり、更にその子の戸籍も必要となります。
その数は膨大で、とてつもない労力と時間を要します。

また、集めた戸籍を一つ一つ読み解いて、知らない子がいないかなど入念にチェックが必要です。万一見落として、遺産分割協議後に新たな相続人が発見された場合は、再度遺産分割協議を行う必要が出てきます。
戸籍を読み解くポイントとしては、「~から入籍」「~から転籍」「~により除籍」など、戸籍が異動した事由に注目するといいです。
ただ、手書き時代の戸籍は何て書いてあるのかよくわからないことも多々あり、我々専門家でも「何て書いてるんだろう・・」と何度も読み返すこともしばしば....
読み間違えると次に進めないので、推測で次に進んではいけません。

次に注意したいのが、戸籍の欠落です。
出生~死亡までの戸籍は、必ず連続していないといけない点です。
戸籍というのは、事由によって改製されますが、もう一つ法改正で改製されているという点です。
いつ改製された戸籍なのかを、よく確認しつつ収集することが大切です。


それを防ぐために、請求時に記載するといい魔法の文言があります。

それは、「○○○○の出生~死亡までの連続した戸籍が必要です。御庁に保管されているもの全てを交付願います。」
この一言を添えることで、市区町村の担当者は「相続に必要な連続した戸籍」を交付してくれます。
当事務所も請求時には必ず入れる文言です。

しかしながら、戸籍調査は相当大変です。
餅屋は餅屋ではないですが、相続手続きは当事務所のような専門家に任せることをお勧めします。
また、戸籍は古いものだと昭和初期、大正時代など手書きの戸籍も多く、それを読み解くのも専門家ならではです。
戸籍を全て集め、相続人を特定し、相続関係説明図を作成する。そこから次のステップに進むことができます。
相続手続きを放置している方や、相続が発生してどうしたらいいのかわからない方は、専門家へ相談されることをお勧めします。
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