相続登記 必要書類 遺産分割協議編

記事
法律・税務・士業全般
今回は、遺産分割協議による、相続登記の必要書類についてです
相続登記とは
不動産の所有者を
「被相続人名義」 → 「相続人名義」
に変更することです
12のコピーのコピーのコピー (1).png
【被相続人】
➀戸籍:出生~死亡まですべて
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

【相続人(妻・子)】
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書
※戸籍は、重複する場合、1通でOKです
例えば、被相続人が筆頭者の戸籍に、妻、二女も一緒に入っているのであれば、1通で3人分の戸籍になります

【遺産分割協議】
12のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー (1).png
誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います

【遺産分割協議書】
話し合った内容を、書面にまとめます
➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン
heritage-division-agreement.png
②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン
相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です
heritage-division-consultation-certificate.png
どちらでもOKです

【実印】 + 【印鑑証明書】
実印で押印し、印鑑証明書を添付します

【評価証明書】
法務局に登記を申請する際、登録免許税という税金を支払わなければなりません
その計算のために必要となる書類です
不動産の所在地の役所で取得することができます
税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」
例えば、評価額が3,000万円の場合
登録免許税:12万円
となります
「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す