三為業者のメリット(2)
こんにちは、不動産契約アドバイザーの長岡です。
10/22、10/25に掲載のブログの続きとなります。
今回は、業者Bが三為契約を行うメリット(2)について解説いたします。
※【(2) 業者BがCさんから不動産を購入する場合(仕入れをする場合)の登記費用と不動産取得税が不要となる。】の解説ブログとなります。
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一般的に、不動産売買に伴い、買主は、下記の登記を行う必要があります。(買主には、下記の登記費用が掛かります。)①売主から買主への所有権移転登記②抵当権設定登記(買主が銀行から融資を受けて不動産を購入する場合)※これまでの事例のとおり、業者BとCさんの売買金額2,500万円(Bの借入金額2,500万円)を前提に解説いたします。
ア)所有権移転登記費用について
所有権移転登記には、登録免許税と登記の申請を依頼する司法書士への報酬が掛かります。
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額というものを基に算出します。
(固定資産評価額とは、市区町村が算出する税務上の評価額のことをいい、不動産に関する税金の根拠となる価格となります。)本物件が存する市区町村において、本件建物の固定資産評価額=700万円、本件土地の固定資産評価額=800万円だった場合、
建物の登録免許税=2%、土地の登録免許税=1.5%のため、
建物分(700万円×2%)+土地分(800万円×1.5%)=26万円が本物件の所有権移転登記に掛かる登録免許税となります。
イ)抵当権設定登記について
抵当権設定登記にも、登録免許税と司法書士への報酬が掛かります。
抵当権設定登記の登録免許税=抵当権設定額(借入金額)の0
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