相続登記をしようと考え、必要書類を調べていると「法定相続情報一覧図」という聞き慣れない言葉に出会い、これは一体何なのか、また法務局へ行く際には予約が必要なのかなど、初めての手続きに不安や疑問を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
大切なご家族を亡くされた後の手続きは、精神的にも大変な中、複雑な書類や手続きが重なると、余計に負担を感じてしまいますよね。
そこで今回は、法定相続情報一覧図とはなにか、そして法務局予約のポイントについてご説明していきます。
【法定相続情報一覧図とは何か】
法定相続情報一覧図とは、被相続人とその法定相続人の関係を一覧にまとめた書類で、法務局で証明を受けることができます。
従来は、相続手続きの度に戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して提出する必要がありました。
しかし、この一覧図があれば、戸籍一式の代わりとして相続関係を証明できるため、金融機関や不動産登記、保険会社など、複数の手続きを同時に進める際に大変便利です。
何度も戸籍を取り寄せたり、提出先ごとに書類を揃える手間が省けるので、時間と労力の節約につながります。
【法定相続情報一覧図の取得方法】
この一覧図を取得するには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍、住民票などを揃え、相続関係を正確にまとめた一覧図を作成します。
その後、必要書類とともに法務局に申請し、内容が正しければ法務局が証明書を発行してくれます。
手続き自体は難しくありませんが、戸籍の収集や一覧図の作成には正確さが求められるため、初めての方には少々ハードルが高く感じられるかもしれません。
【法務局へは予約が必要?】
最近では多くの法務局が事前予約制を導入しています。
特に相続関係の相談や書類の提出は、予約してから訪問することが推奨されています。
予約をしておくことで、混雑を避けてスムーズに手続きを進められるだけでなく、事前に必要書類の確認や不明点の相談もできるため、当日になって書類が足りない、手続きが進まないといったトラブルを防げます。
逆に予約なしで訪れると、長時間待たされたり、受付自体ができない場合もあるため、事前予約は安心して手続きを進めるための大切なポイントです。
【行政書士事務所のサポートで安心の相続手続きを】
法定相続情報一覧図の作成や戸籍収集は、ご自身で行うことも可能ですが、慣れない手続きでミスがあると、再提出や手続きのやり直しが必要になることもあります。
当行政書士事務所では、戸籍の取得から一覧図の作成、申請書類の準備まで丁寧にサポートし、ご相談者様の負担を大幅に軽減いたします。
相続登記の申請自体は司法書士の専門分野となりますが、当事務所では信頼できる専門家とも連携し、円滑な手続きをご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください。