法定相続一覧図の作り方~親が亡くなった場合~

法定相続一覧図の作り方~親が亡くなった場合~

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法律・税務・士業全般
親が亡くなった後、突然やってくる相続手続き。

何から手を付けていいかわからず、特に「法定相続一覧図の作り方」に悩む方はとても多いです。

戸籍を集めたり、家系図のような書類を作ったり、普段の生活では経験しないことばかりで、不安や疑問が尽きないのは当然です。

そこで今回は、法定相続一覧図とは何か、そして作り方や注意点についてご説明していきます。

【法定相続一覧図とは何か】


まず、「法定相続一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人の関係を一目で分かるようにまとめた図です。

これは、法務局で「法定相続情報一覧図」として交付され、相続登記や銀行口座の解約など、さまざまな相続手続きの場面で利用できます。

従来は何度も戸籍謄本を提出する必要がありましたが、この一覧図があれば手続きが格段にスムーズになります。

【作成の流れと注意点】


法定相続一覧図を作るには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍など、必要書類を集めることから始まります。

戸籍の収集は意外と手間がかかり、古い戸籍や除籍謄本を取り寄せるために役所を何度も往復することも珍しくありません。

書類が揃ったら、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄を、家系図のように整理して記載します。

手書きでもパソコンでも構いませんが、法務局のホームページにあるテンプレートを利用すると分かりやすく仕上がります。

作成した一覧図と必要書類を法務局に提出し、内容に問題がなければ「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

これで、相続登記や金融機関での手続きが一気に進めやすくなります。

ただし、記載内容に誤りがあったり、戸籍が不足していたりすると、やり直しや追加提出を求められることもありますので、注意が必要です。

【自分で作るときの悩みと専門家のサポート】


「本当に自分でできるのか」「記載ミスがあったらどうしよう」といった不安を感じる方も多いでしょう。

特に、相続人が多い場合や、家族関係が複雑な場合は、戸籍の読み解きや図の作成に時間と労力がかかります。

さらに、相続放棄をした人がいる場合や、すでに亡くなっている相続人がいる場合など、特別な記載方法が必要になることもあります。

こうした不安や手間を解消するために、行政書士などの専門家に依頼する方が増えています。

専門家であれば、戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への提出まで、一貫してサポートが可能です。ご自身で悩みながら進めるよりも、確実かつスピーディーに手続きを終えることができます。

【まとめ】


法定相続一覧図の作成は、相続手続きを円滑に進めるための大切な第一歩です。

しかし、慣れない手続きや書類の準備に戸惑うのは当然のことです。

もし、「自分でできるか不安」「時間がなくて困っている」と感じたら、ぜひ当行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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