遺産分割協議書の作成や手続きは、人生で何度も経験することではありません。
そのため、「委任状ってどう書けばいいの?」「書式や日付はどうするの?」「代筆はできるの?」と疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
大切なご家族の遺産を円満に分けるためにも、書類の不備やトラブルは避けたいものです。
そこで今回は、遺産分割協議書の委任状について、書式や日付、代筆に関するポイントを分かりやすく解説します。
【委任状とは?どんなときに必要?】
遺産分割協議書の手続きを代理人に任せたい場合、委任状が必要です。
たとえば、遠方に住んでいて手続きが難しい、体調が優れず自分で動けないといったケースで、家族や専門家(司法書士・行政書士など)に代理を依頼する際に用います。
【委任状の書式と記載内容】
委任状には、以下の項目を必ず記載しましょう。
委任者(依頼する人)の氏名・住所・押印
受任者(代理人)の氏名・住所
委任する内容(例:「遺産分割協議書の作成及び提出手続き一切」など)
作成日(委任状の日付)
書式は特に決まりがありませんが、上記の内容が正確に記載されていれば問題ありません。
【日付の記載ポイント】
委任状には必ず作成日を記載してください。日付が抜けていると、無効と判断されることがあります。
また、日付は未来の日付や空欄にしないよう注意しましょう。
【代筆はできる?注意点】
やむを得ず本人が署名できない場合、代筆は可能ですが、必ず本人の同意を得て行うことが大前提です。
本人の意思に反して代筆した場合、私文書偽造などのトラブルにつながる恐れがあります。
署名が困難な場合は、家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。
【委任状作成時のよくある質問】
自分で作成しても大丈夫?
→ 必要事項が正しく記載されていれば問題ありません。
実印と認印の違いは?
→ 実印が求められる場合は、市区町村で登録した印鑑を使用します。
【まとめ】
遺産分割協議書の委任状は、正しい書式や日付の記載、代筆時の注意点を押さえることが大切です。
不備があると手続きが進まないこともありますので、ご不安な場合は専門家にご相談ください。
当行政書士事務所では、遺産分割協議書や委任状の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。