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法定相続情報一覧図は必須か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、何年も前に亡くなった親の名義のままになっている不動産について、相続登記(名義変更)の依頼を受けることが多くなってきました。 そのような依頼の場合、預貯金解約や生命保険金の請求はすでに終わっていて、不動産の相続登記の手続きのみが残っているというケースがほとんどです。 ところで、【法定相続情報一覧図】の交付という制度が2017年に始まっています。 【法定相続情報一覧図】は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の書類にまとめ、相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明したものです。 この制度がない時代は、例えば3つの銀行に預金がある場合、1つ目の銀行に戸籍等の原本の束を提出し、預金解約手続きをしてもらった後に原本を返却してもらい、2つ目、3つ目の銀行でも同様の手続きを繰り返す必要がありました。 しかし、【法定相続情報一覧図】を提出することにより、手続きのたびに「戸籍等の束」を、それぞれの銀行等に提出する必要がなくなりました。 【法定相続情報一覧図】は法務局から必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の銀行等の解約手続きを同時に進めることができるようになっています。 そのため、亡くなって間もない方の相続手続きをこれから行なう場合で、相続登記に加え、預貯金解約や株式の相続手続き、あるいは相続税申告等を同時並行的に行なう必要がある場合は、【法定相続情報一覧図】の交付を受けた方が相続手続きが迅速に進むことになります。 一方、何年も前に亡くなった方の相続手続きを行なう
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法定相続情報一覧図の代理人による取得方法~高齢・多忙・遠方の場合~

相続手続きは、戸籍の収集や書類の準備、法務局への申請など、多くの手間がかかるため、特に高齢の方や仕事や育児で忙しい方、さらには実家が遠方にある方にとっては大きな負担となります。 こうした状況では、法定相続情報一覧図の取得が必要でも、自分で手続きを行うのが難しいと感じることが少なくありません。 法定相続情報一覧図は相続手続きを円滑に進めるうえで重要な書類ですが、取得のために何度も役所や法務局に足を運ぶのは体力的にも時間的にも大変です。 そこで今回は、高齢や多忙、遠方に住んでいる方でも安心して手続きを進められるよう、代理人による法定相続情報一覧図の取得方法について説明します。【代理人による取得ができるケースとは】 法定相続情報一覧図は、相続人本人だけでなく、代理人を立てて取得することが認められています。 代理人になれるのは、相続人から委任を受けた親族や司法書士・行政書士などの専門家です。 特に高齢で外出が難しい方や、仕事や育児で忙しく時間が取れない方、遠方に住んでいるため頻繁に法務局に行けない方は、こうした代理人を活用することで負担を大幅に軽減できます。 代理人が手続きを代行することで、相続人自身が何度も役所や法務局に足を運ぶ必要がなくなり、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。【代理人による法定相続情報一覧図の取得方法】 代理人による取得は、まず相続人が代理人に対して手続きを任せる旨を記した委任状を作成することから始まります。 この委任状は、押印が不要で署名や記名のみで有効とされており、代理人の氏名や住所、委任内容を明確に記載します。 次に、被相続人の出生から死亡ま
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法定相続情報一覧図と法務局予約のポイント~相続登記をスムーズに進めるために~

相続登記をしようと考え、必要書類を調べていると「法定相続情報一覧図」という聞き慣れない言葉に出会い、これは一体何なのか、また法務局へ行く際には予約が必要なのかなど、初めての手続きに不安や疑問を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 大切なご家族を亡くされた後の手続きは、精神的にも大変な中、複雑な書類や手続きが重なると、余計に負担を感じてしまいますよね。 そこで今回は、法定相続情報一覧図とはなにか、そして法務局予約のポイントについてご説明していきます。【法定相続情報一覧図とは何か】 法定相続情報一覧図とは、被相続人とその法定相続人の関係を一覧にまとめた書類で、法務局で証明を受けることができます。 従来は、相続手続きの度に戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して提出する必要がありました。 しかし、この一覧図があれば、戸籍一式の代わりとして相続関係を証明できるため、金融機関や不動産登記、保険会社など、複数の手続きを同時に進める際に大変便利です。 何度も戸籍を取り寄せたり、提出先ごとに書類を揃える手間が省けるので、時間と労力の節約につながります。【法定相続情報一覧図の取得方法】 この一覧図を取得するには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍、住民票などを揃え、相続関係を正確にまとめた一覧図を作成します。 その後、必要書類とともに法務局に申請し、内容が正しければ法務局が証明書を発行してくれます。 手続き自体は難しくありませんが、戸籍の収集や一覧図の作成には正確さが求められるため、初めての方には少々ハードルが高く感じられるかもしれません。【法務局へは予約が必要?】
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法定相続情報一覧図の費用を徹底比較!~司法書士・弁護士・行政書士に依頼した場合~

相続手続きに直面すると、何から手を付ければいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。 特に「法定相続情報一覧図」という言葉を初めて聞き、どんな書類なのか、どうやって準備すればいいのか、不安や疑問を感じている方も少なくありません。 役所や金融機関での手続きに必要とされることが増えており、スムーズな相続のためには避けて通れない存在となっています。 しかし、実際に作成しようとすると、戸籍の集め方や申請方法が分からず、専門家に頼むべきか悩む方も多いでしょう。 そこで今回は、司法書士・弁護士・行政書士に法定相続情報一覧図の作成を依頼した場合の費用やサービス内容について分かりやすく解説します。 【法定相続情報一覧図とは?その必要性】 法定相続情報一覧図は、相続人や相続財産の内容を一目で分かるようにまとめた書類です。 これがあることで、金融機関や法務局などでの相続手続きが大幅に簡略化されます。 従来は複数の戸籍謄本や住民票を何度も提出する必要がありましたが、一覧図を利用することで、手続きの効率が格段に上がります。 特に不動産の名義変更や預貯金の解約など、複数の窓口を回る場合には大きなメリットとなります。【専門家に依頼する場合の選択肢】 法定相続情報一覧図は自分で作成することも可能ですが、戸籍の取得や内容の確認、一覧図の作成には専門的な知識が求められます。 そのため、司法書士・弁護士・行政書士といった専門家に依頼する方が増えています。 それぞれの専門家には特徴があり、費用やサービス内容にも違いがあります。 どこに依頼するかは、手続きの複雑さやご自身の状況によって選ぶことが大切です。 【司
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相続で銀行手続きに必要な法定相続情報一覧図の有効期限~書類はいつまでに用意すべき?~

身近なご家族が亡くなった後、銀行口座の相続手続きに直面し、「どの書類を用意すればいいのか」「書類には有効期限があるのか」と戸惑われる方は少なくありません。 銀行ごとに手続きの流れや求められる書類、さらには有効期限が異なる場合もあり、情報を集めても不安が残ることも多いでしょう。 特に、法定相続情報一覧図や印鑑証明書などの書類は、取得時期や有効期限が手続きの成否を左右するため注意が必要です。 そこで今回は、相続で銀行手続きに必要な主な書類とその有効期限、そして「いつまでに書類を用意すべきか」について解説します。【銀行での相続手続きに必要な主な書類】 銀行で相続手続きを進める際には、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが求められます。 また、法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍謄本一式の代わりとして提出できる銀行も増えています。 遺言書や家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合は、それぞれに応じた追加書類が必要になることもあります。 どの書類が必要かは、遺言の有無や銀行ごとのルールによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。 【書類の有効期限と注意点】相続手続きで提出する書類には、銀行ごとに有効期限が設けられている場合があります。たとえば、印鑑証明書は「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」など、各銀行で異なる期限が設定されています。また、特に期限を設けていない銀行もあります。印鑑証明書は被相続人が亡くなった後に取得したものが必要とされるため、早すぎる取得にも注意が必要です。法定相続情報一覧
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法定相続情報一覧図はどこでも取得できる?法務局での申請方法と注意点

親御さんが亡くなり、突然相続手続きに直面して戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 相続には多くの書類が必要で、特に戸籍謄本の収集や提出は手間がかかります。 そんな中、「法定相続情報一覧図」という制度があると聞き、少しでも手続きを簡単にしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。 しかし、「法定相続情報一覧図はどこでも法務局で取得できるのか」「申請方法や注意点は?」といった疑問も多いはずです。 そこで今回は、法定相続情報一覧図はどこでも取得できるのか、また法務局での申請方法と注意点について相続人の皆さまが知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。【法定相続情報一覧図とは】 法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧にまとめた書類です。 これを法務局で認証してもらうことで、相続登記や銀行口座の解約、相続税申告など、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。 一度取得しておけば、複数の手続きに同時に利用できるため、手続きの効率化や書類紛失リスクの低減につながります。【どこの法務局でも取得できる?】 「どこでも法務局で取得できる」と思われがちですが、実際には申請できる法務局には一定の決まりがあります。 申請先となる法務局は、以下の4つのいずれかの管轄となっています。 被相続人の死亡時の本籍地 被相続人の最後の住所地 申出人(相続人)の住所地 被相続人名義の不動産の所在地 このいずれかを管轄する法務局であれば申請が可能です。 つまり、全国どこの法務局でも申請できるわけではなく、必ず「管轄」に該当する法務局を選ぶ必要があります。
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法定相続一覧図の作り方~親が亡くなった場合~

親が亡くなった後、突然やってくる相続手続き。 何から手を付けていいかわからず、特に「法定相続一覧図の作り方」に悩む方はとても多いです。 戸籍を集めたり、家系図のような書類を作ったり、普段の生活では経験しないことばかりで、不安や疑問が尽きないのは当然です。 そこで今回は、法定相続一覧図とは何か、そして作り方や注意点についてご説明していきます。【法定相続一覧図とは何か】 まず、「法定相続一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人の関係を一目で分かるようにまとめた図です。 これは、法務局で「法定相続情報一覧図」として交付され、相続登記や銀行口座の解約など、さまざまな相続手続きの場面で利用できます。 従来は何度も戸籍謄本を提出する必要がありましたが、この一覧図があれば手続きが格段にスムーズになります。【作成の流れと注意点】 法定相続一覧図を作るには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍など、必要書類を集めることから始まります。 戸籍の収集は意外と手間がかかり、古い戸籍や除籍謄本を取り寄せるために役所を何度も往復することも珍しくありません。 書類が揃ったら、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄を、家系図のように整理して記載します。 手書きでもパソコンでも構いませんが、法務局のホームページにあるテンプレートを利用すると分かりやすく仕上がります。 作成した一覧図と必要書類を法務局に提出し、内容に問題がなければ「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。 これで、相続登記や金融機関での手続きが一気に進めやすくなります。 ただし、記載内容に誤りがあったり、戸籍が
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