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すべてのブログから「#法定相続情報一覧図」タグの検索結果

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法定相続情報一覧図の申出に必要な書類チェックリスト

法定相続情報一覧図を作るとき、いちばん時間がかかるのは書類集めです。何が必要かを最初に把握しておけば、役所への往復を減らせます。この記事では、法務局へ申出をするときに必要な書類を整理しました。印刷するか、スマートフォンに保存してお使いください。──────────────────【1】必ず必要なもの□ 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。生まれてから亡くなるまで、途切れなくつながっている必要があります。ここが最も手間のかかる部分です。□ 被相続人の住民票の除票本籍の記載があるものを取得してください。□ 相続人全員の現在の戸籍戸籍謄本または戸籍抄本です。被相続人が亡くなった日以後に発行されたものが必要になります。被相続人が亡くなった日より前に取っておいたものは使えません。□ 申出人の本人確認書類運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)のいずれかです。これらは戸籍と違い、法務局から返却されません。住民票の原本を他の手続きでも使いたい場合は、原本とコピーの両方を提出してください。コピーには「原本と相違がない」旨を記載し、申出人がご記名ください。押印は不要です。──────────────────【2】場合によって必要なもの□ 一覧図に住所を記載する相続人の住民票の写し一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面を添付します(不動産登記規則247条4項)。住所を記載するかどうかは任意です。住所を記載しておくと、あとの相続登記のときに住民票の添付を省略できます。登記で住所の証明
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法定相続情報一覧図が法務局で補正になる5つの原因と防ぎ方

法定相続情報一覧図は、作って持っていけば必ず通る、というものではありません。登記官が戸籍謄本等の記載と照らし合わせて確認しますので、一致しない箇所があれば直すよう求められます。これを補正といいます。一度出直しになると、郵送でのやり取りが挟まって1〜2週間は余計にかかります。出す前に確かめておきたい点をまとめました。──────────────────【1】被相続人の最後の住所が、住民票の除票と合っていない法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載します(不動産登記規則247条1項1号)。この住所は、住民票の除票または戸籍の附票の記載どおりに書きます。ご遺族の記憶にある住所や、郵便物の宛先と、住民登録上の住所が違っていることは珍しくありません。施設に入られていた場合は特にそうです。必ず「住民票の除票または戸籍の附票」を取り寄せて、そこに書かれているとおりに転記してください。──────────────────【2】氏名や住所の表記が、戸籍・住民票と違う氏名は戸籍のとおりに書きます。「渡辺」と「渡邊」、「高」と「髙」のような旧字体・異体字は、戸籍の字体をそのまま使ってください。住所を記載する場合も同じで、住民票の表記に合わせます。「1-2-3」と省略せず、「一丁目2番3号」のように書かれているとおりに転記します。パソコンで作成する際、変換しても出てこない字があります。その場合は、その文字だけ手書きで補って差し支えありません。無理に似た字で代用しないでください。──────────────────【3】数次相続を1枚にまとめてしまっている法定相続情報一覧図は、被相続人おひとりに
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法定相続情報一覧図に載る人・載らない人|相続放棄した方はどうなる?

「相続放棄をした人も、法定相続情報一覧図に名前が出るのですか」ご相談でよくいただく質問です。答えは「出ます」。意外に思われるかもしれませんが、ここには一貫した考え方があります。誰が載って誰が載らないのか、整理しました。──────────────────【1】原則は「戸籍に書いてあるとおり」法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の記載をもとに、法定相続人が誰かを明らかにする書面です。登記官が確認するのも戸籍の記載だけです。裏返せば、戸籍に現れないことは書けません。この一点さえ押さえておけば、載る・載らないはほぼ判断できます。──────────────────【2】載る方□ 相続放棄をした方家庭裁判所で相続放棄が受理されても、そのことは戸籍に記載されません。ですから法定相続情報一覧図には、ほかの相続人と同じように記載されます。法務局も、相続放棄や遺産分割の結果として実際には相続分を有しない方も記載される、と明記しています。相続放棄申述受理証明書を添えても、法定相続情報一覧図に「放棄した」と書き加えることはできません。□ 相続欠格に当たる方相続欠格とは、被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させた、遺言書を偽造・破棄・隠した、といった事情があるときに、法律上あたりまえに相続権を失う制度です(民法891条)。家庭裁判所の手続きは必要ありません。ただし、欠格に当たることは戸籍に現れません。ですから法定相続情報一覧図には、そのまま記載されます。□ 養子の方実子と同じく記載されます。ただし相続税の申告に使う場合は、実子か養子かが分かるように記載しておく必要があります(相続税法施行規則16条3項)
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法定相続情報一覧図は自分で作れる?費用と手間の判断基準

「法定相続情報一覧図は、自分で作れますか」ご相談のなかで、いちばん多くいただく質問です。結論からお伝えすると、作れます。作成も法務局への申出も、ご自身でできる手続きです。そのうえで、実際にいくらかかり、どれくらいの手間になるのか。ご自身でされた方がよい場合と、依頼された方がよい場合は何が違うのか。判断の材料をお伝えします。──────────────────【1】一覧図そのものは「無料」です法務局への申出手数料は無料です。認証文が付いた写しの交付も、必要な通数を無料で受け取れます。ここでお金はかかりません。かかるのは戸籍を集める実費です。目安は次のとおりです。・戸籍謄本 1通450円・除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通750円・住民票の除票 1通300円程度(自治体により異なります)・郵送で請求する場合、定額小為替1枚につき200円の発行手数料相続人が配偶者とお子さま2人という一般的なケースでも、被相続人の戸籍は出生まで遡ると3通から5通ほどになります。実費の合計は3,000円から6,000円あたりに収まることが多い印象です。──────────────────【2】時間のほうが、負担になります費用より重いのは手間です。ご自身でされる場合、次の工程を踏みます。1. 被相続人の本籍地を調べる2. 出生から死亡までの戸籍を、本籍を移した市区町村ごとに請求する3. 相続人全員の現在の戸籍を集める(被相続人が亡くなった日以後に発行されたもの)4. 戸籍を読み、相続人を確定する5. 法務局の様式に沿って一覧図を作る6. 申出書を作成し、法務局へ提出する郵送でのやり取りが挟まるため、2週間から
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法定相続情報一覧図は必須か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、何年も前に亡くなった親の名義のままになっている不動産について、相続登記(名義変更)の依頼を受けることが多くなってきました。 そのような依頼の場合、預貯金解約や生命保険金の請求はすでに終わっていて、不動産の相続登記の手続きのみが残っているというケースがほとんどです。 ところで、【法定相続情報一覧図】の交付という制度が2017年に始まっています。 【法定相続情報一覧図】は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の書類にまとめ、相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明したものです。 この制度がない時代は、例えば3つの銀行に預金がある場合、1つ目の銀行に戸籍等の原本の束を提出し、預金解約手続きをしてもらった後に原本を返却してもらい、2つ目、3つ目の銀行でも同様の手続きを繰り返す必要がありました。 しかし、【法定相続情報一覧図】を提出することにより、手続きのたびに「戸籍等の束」を、それぞれの銀行等に提出する必要がなくなりました。 【法定相続情報一覧図】は法務局から必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の銀行等の解約手続きを同時に進めることができるようになっています。 そのため、亡くなって間もない方の相続手続きをこれから行なう場合で、相続登記に加え、預貯金解約や株式の相続手続き、あるいは相続税申告等を同時並行的に行なう必要がある場合は、【法定相続情報一覧図】の交付を受けた方が相続手続きが迅速に進むことになります。 一方、何年も前に亡くなった方の相続手続きを行なう
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法定相続情報一覧図の写しは何通もらえる?銀行・法務局を同時に進める方法

ご家族を亡くされたあとの相続手続きは、提出先の多さに驚かれると思います。銀行が2行、証券会社、生命保険会社、法務局、年金事務所。窓口ごとに書類を出して、返却を待って、次へ。ここがいちばん時間を取られるところです。法定相続情報一覧図の写しを「提出先の数だけ」持っておくと、この待ち時間がなくなります。今回は、写しが何通もらえるのか、何通頼めばよいのか、というお話です。──────────────────【1】必要な通数を、無料で交付してもらえます法定相続情報一覧図の写しは、法務局への申出のときに、必要な通数を無料で交付してもらえます。申出書に通数と利用目的を書く欄がありますので、そこに記入するだけです。手数料はかかりません。1通でも10通でも費用は変わりませんので、使う予定のある窓口の数だけ請求しておくとよいでしょう。──────────────────【2】何通頼めばよいか提出先を数えるのが基本です。・銀行(口座のある銀行の数だけ)・証券会社・生命保険会社(死亡保険金の請求)・法務局(不動産の相続登記)・税務署(相続税の申告がある場合)・年金事務所これに予備を1通足した数をおすすめしています。あとから提出先が増えることは、よくあります。なお、申出書には利用目的の記入が必要です。「預貯金の払戻し」「相続登記」のように、実際に使う手続きを書いてください。相続手続きに使わない目的では交付されません。相続税の申告に使う場合は、続柄が「長男」「養子」のように実子か養子かが分かる記載になっている必要があります(相続税法施行規則16条3項)。「子」とだけ書いた法定相続情報一覧図は添付書類として
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相続手続きで戸籍の束を何度も出さずに済む「法定相続情報一覧図」とは

ご家族を亡くされたあと、相続の手続きを始めると、多くの方が同じところでつまずきます。銀行の窓口で分厚い戸籍の束を提出し、返却を待ち、次の銀行へ持っていって、また提出する。証券会社、法務局、年金事務所と続くうちに、平日の午前中が何日も消えていきます。この繰り返しをなくすための制度が「法定相続情報証明制度」です。そこで使うのが、法定相続情報一覧図です。──────────────────【1】法定相続情報一覧図とは亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を、1枚の図にまとめたものです。この図と戸籍謄本等の束を法務局に提出して申出をすると、登記官の認証文が付いた写しが交付されます(不動産登記規則247条)。この写し1枚が、戸籍の束の代わりになります。──────────────────【2】何が変わるのか□ 戸籍の束を持ち歩かなくてよくなる窓口で出すのは一覧図の写し1枚だけです。原本を預けて返却を待つ必要もありません。□ 必要な通数を無料で交付してもらえる何通お願いしても費用はかかりません。銀行3行と法務局に同時に出したければ、4通請求すればよいのです。手続きを並行して進められます。□ 5年間は再交付を受けられる一覧図は法務局に保管され、申出日の翌年から起算して5年間、当初の申出人となった方が無料で再交付を受けられます。手続きが長引いても、戸籍を集め直す必要はありません。──────────────────【3】どんな手続きで使えるのか・不動産の名義変更(相続登記)・銀行預金の解約、払戻し・株式や投資信託の名義変更・生命保険の死亡保険金の請求・相続税の申告・年金の手続き多くの相続手続き
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法定相続情報一覧図の代理人による取得方法~高齢・多忙・遠方の場合~

相続手続きは、戸籍の収集や書類の準備、法務局への申請など、多くの手間がかかるため、特に高齢の方や仕事や育児で忙しい方、さらには実家が遠方にある方にとっては大きな負担となります。 こうした状況では、法定相続情報一覧図の取得が必要でも、自分で手続きを行うのが難しいと感じることが少なくありません。 法定相続情報一覧図は相続手続きを円滑に進めるうえで重要な書類ですが、取得のために何度も役所や法務局に足を運ぶのは体力的にも時間的にも大変です。 そこで今回は、高齢や多忙、遠方に住んでいる方でも安心して手続きを進められるよう、代理人による法定相続情報一覧図の取得方法について説明します。【代理人による取得ができるケースとは】 法定相続情報一覧図は、相続人本人だけでなく、代理人を立てて取得することが認められています。 代理人になれるのは、相続人から委任を受けた親族や司法書士・行政書士などの専門家です。 特に高齢で外出が難しい方や、仕事や育児で忙しく時間が取れない方、遠方に住んでいるため頻繁に法務局に行けない方は、こうした代理人を活用することで負担を大幅に軽減できます。 代理人が手続きを代行することで、相続人自身が何度も役所や法務局に足を運ぶ必要がなくなり、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。【代理人による法定相続情報一覧図の取得方法】 代理人による取得は、まず相続人が代理人に対して手続きを任せる旨を記した委任状を作成することから始まります。 この委任状は、押印が不要で署名や記名のみで有効とされており、代理人の氏名や住所、委任内容を明確に記載します。 次に、被相続人の出生から死亡ま
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法定相続情報一覧図と法務局予約のポイント~相続登記をスムーズに進めるために~

相続登記をしようと考え、必要書類を調べていると「法定相続情報一覧図」という聞き慣れない言葉に出会い、これは一体何なのか、また法務局へ行く際には予約が必要なのかなど、初めての手続きに不安や疑問を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 大切なご家族を亡くされた後の手続きは、精神的にも大変な中、複雑な書類や手続きが重なると、余計に負担を感じてしまいますよね。 そこで今回は、法定相続情報一覧図とはなにか、そして法務局予約のポイントについてご説明していきます。【法定相続情報一覧図とは何か】 法定相続情報一覧図とは、被相続人とその法定相続人の関係を一覧にまとめた書類で、法務局で証明を受けることができます。 従来は、相続手続きの度に戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して提出する必要がありました。 しかし、この一覧図があれば、戸籍一式の代わりとして相続関係を証明できるため、金融機関や不動産登記、保険会社など、複数の手続きを同時に進める際に大変便利です。 何度も戸籍を取り寄せたり、提出先ごとに書類を揃える手間が省けるので、時間と労力の節約につながります。【法定相続情報一覧図の取得方法】 この一覧図を取得するには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍、住民票などを揃え、相続関係を正確にまとめた一覧図を作成します。 その後、必要書類とともに法務局に申請し、内容が正しければ法務局が証明書を発行してくれます。 手続き自体は難しくありませんが、戸籍の収集や一覧図の作成には正確さが求められるため、初めての方には少々ハードルが高く感じられるかもしれません。【法務局へは予約が必要?】
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法定相続情報一覧図の費用を徹底比較!~司法書士・弁護士・行政書士に依頼した場合~

相続手続きに直面すると、何から手を付ければいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。 特に「法定相続情報一覧図」という言葉を初めて聞き、どんな書類なのか、どうやって準備すればいいのか、不安や疑問を感じている方も少なくありません。 役所や金融機関での手続きに必要とされることが増えており、スムーズな相続のためには避けて通れない存在となっています。 しかし、実際に作成しようとすると、戸籍の集め方や申請方法が分からず、専門家に頼むべきか悩む方も多いでしょう。 そこで今回は、司法書士・弁護士・行政書士に法定相続情報一覧図の作成を依頼した場合の費用やサービス内容について分かりやすく解説します。 【法定相続情報一覧図とは?その必要性】 法定相続情報一覧図は、相続人や相続財産の内容を一目で分かるようにまとめた書類です。 これがあることで、金融機関や法務局などでの相続手続きが大幅に簡略化されます。 従来は複数の戸籍謄本や住民票を何度も提出する必要がありましたが、一覧図を利用することで、手続きの効率が格段に上がります。 特に不動産の名義変更や預貯金の解約など、複数の窓口を回る場合には大きなメリットとなります。【専門家に依頼する場合の選択肢】 法定相続情報一覧図は自分で作成することも可能ですが、戸籍の取得や内容の確認、一覧図の作成には専門的な知識が求められます。 そのため、司法書士・弁護士・行政書士といった専門家に依頼する方が増えています。 それぞれの専門家には特徴があり、費用やサービス内容にも違いがあります。 どこに依頼するかは、手続きの複雑さやご自身の状況によって選ぶことが大切です。 【司
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相続で銀行手続きに必要な法定相続情報一覧図の有効期限~書類はいつまでに用意すべき?~

身近なご家族が亡くなった後、銀行口座の相続手続きに直面し、「どの書類を用意すればいいのか」「書類には有効期限があるのか」と戸惑われる方は少なくありません。 銀行ごとに手続きの流れや求められる書類、さらには有効期限が異なる場合もあり、情報を集めても不安が残ることも多いでしょう。 特に、法定相続情報一覧図や印鑑証明書などの書類は、取得時期や有効期限が手続きの成否を左右するため注意が必要です。 そこで今回は、相続で銀行手続きに必要な主な書類とその有効期限、そして「いつまでに書類を用意すべきか」について解説します。【銀行での相続手続きに必要な主な書類】 銀行で相続手続きを進める際には、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが求められます。 また、法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍謄本一式の代わりとして提出できる銀行も増えています。 遺言書や家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合は、それぞれに応じた追加書類が必要になることもあります。 どの書類が必要かは、遺言の有無や銀行ごとのルールによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。 【書類の有効期限と注意点】相続手続きで提出する書類には、銀行ごとに有効期限が設けられている場合があります。たとえば、印鑑証明書は「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」など、各銀行で異なる期限が設定されています。また、特に期限を設けていない銀行もあります。印鑑証明書は被相続人が亡くなった後に取得したものが必要とされるため、早すぎる取得にも注意が必要です。法定相続情報一覧
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法定相続情報一覧図はどこでも取得できる?法務局での申請方法と注意点

親御さんが亡くなり、突然相続手続きに直面して戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 相続には多くの書類が必要で、特に戸籍謄本の収集や提出は手間がかかります。 そんな中、「法定相続情報一覧図」という制度があると聞き、少しでも手続きを簡単にしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。 しかし、「法定相続情報一覧図はどこでも法務局で取得できるのか」「申請方法や注意点は?」といった疑問も多いはずです。 そこで今回は、法定相続情報一覧図はどこでも取得できるのか、また法務局での申請方法と注意点について相続人の皆さまが知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。【法定相続情報一覧図とは】 法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧にまとめた書類です。 これを法務局で認証してもらうことで、相続登記や銀行口座の解約、相続税申告など、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。 一度取得しておけば、複数の手続きに同時に利用できるため、手続きの効率化や書類紛失リスクの低減につながります。【どこの法務局でも取得できる?】 「どこでも法務局で取得できる」と思われがちですが、実際には申請できる法務局には一定の決まりがあります。 申請先となる法務局は、以下の4つのいずれかの管轄となっています。 被相続人の死亡時の本籍地 被相続人の最後の住所地 申出人(相続人)の住所地 被相続人名義の不動産の所在地 このいずれかを管轄する法務局であれば申請が可能です。 つまり、全国どこの法務局でも申請できるわけではなく、必ず「管轄」に該当する法務局を選ぶ必要があります。
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法定相続一覧図の作り方~親が亡くなった場合~

親が亡くなった後、突然やってくる相続手続き。 何から手を付けていいかわからず、特に「法定相続一覧図の作り方」に悩む方はとても多いです。 戸籍を集めたり、家系図のような書類を作ったり、普段の生活では経験しないことばかりで、不安や疑問が尽きないのは当然です。 そこで今回は、法定相続一覧図とは何か、そして作り方や注意点についてご説明していきます。【法定相続一覧図とは何か】 まず、「法定相続一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人の関係を一目で分かるようにまとめた図です。 これは、法務局で「法定相続情報一覧図」として交付され、相続登記や銀行口座の解約など、さまざまな相続手続きの場面で利用できます。 従来は何度も戸籍謄本を提出する必要がありましたが、この一覧図があれば手続きが格段にスムーズになります。【作成の流れと注意点】 法定相続一覧図を作るには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍など、必要書類を集めることから始まります。 戸籍の収集は意外と手間がかかり、古い戸籍や除籍謄本を取り寄せるために役所を何度も往復することも珍しくありません。 書類が揃ったら、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄を、家系図のように整理して記載します。 手書きでもパソコンでも構いませんが、法務局のホームページにあるテンプレートを利用すると分かりやすく仕上がります。 作成した一覧図と必要書類を法務局に提出し、内容に問題がなければ「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。 これで、相続登記や金融機関での手続きが一気に進めやすくなります。 ただし、記載内容に誤りがあったり、戸籍が
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