法定相続情報一覧図はどこでも取得できる?法務局での申請方法と注意点

法定相続情報一覧図はどこでも取得できる?法務局での申請方法と注意点

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法律・税務・士業全般
親御さんが亡くなり、突然相続手続きに直面して戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

相続には多くの書類が必要で、特に戸籍謄本の収集や提出は手間がかかります。

そんな中、「法定相続情報一覧図」という制度があると聞き、少しでも手続きを簡単にしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、「法定相続情報一覧図はどこでも法務局で取得できるのか」「申請方法や注意点は?」といった疑問も多いはずです。

そこで今回は、法定相続情報一覧図はどこでも取得できるのか、また法務局での申請方法と注意点について相続人の皆さまが知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

【法定相続情報一覧図とは】


法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧にまとめた書類です。

これを法務局で認証してもらうことで、相続登記や銀行口座の解約、相続税申告など、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。

一度取得しておけば、複数の手続きに同時に利用できるため、手続きの効率化や書類紛失リスクの低減につながります。

【どこの法務局でも取得できる?】


「どこでも法務局で取得できる」と思われがちですが、実際には申請できる法務局には一定の決まりがあります。

申請先となる法務局は、以下の4つのいずれかの管轄となっています。

被相続人の死亡時の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人(相続人)の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

このいずれかを管轄する法務局であれば申請が可能です。

つまり、全国どこの法務局でも申請できるわけではなく、必ず「管轄」に該当する法務局を選ぶ必要があります。

【申請方法と必要書類】


申請は、法務局の窓口または郵送で行うことができます。必要な書類は以下の通りです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付申請書
相続人が自分で作成した法定相続情報一覧図
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
申出人(相続人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

なお、一覧図は相続人自身が作成する必要があり、法務局のホームページで雛形や記載例が公開されています。

書類が揃えば、窓口または郵送で申請し、交付までは通常1週間から10日程度かかります。

【注意点とよくある質問】


・申請先を間違えると受付されないため、必ず管轄法務局を確認しましょう。
・申請や交付自体は無料ですが、戸籍謄本などの取得費用や郵送の場合の切手代は自己負担です。
・一覧図の作成や必要書類の収集は手間がかかるため、早めの準備がおすすめです。
・すべての金融機関や行政機関で利用できるとは限りません。

【まとめ】


法定相続情報一覧図は、相続手続きを大幅に効率化できる便利な制度ですが、「どこでも法務局で取得できる」わけではなく、申請できる法務局には管轄の決まりがあります。

必要書類の準備や一覧図の作成には手間がかかるため、不安な点やご自身での申請が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。

当行政書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成や申請サポート、相続手続き全般のご相談を承っています。

少しでもご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

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