相続手続きが必要になったとき、「何から始めればいいのかわからない」「書類の作り方に不安がある」と感じる方は多いのではないでしょうか。
特に、法定相続一覧図の作成は、相続人全員の情報を正確にまとめる必要があり、初めての方にはハードルが高く感じられることも少なくありません。
また、相続人が多い場合や住所が長い場合、「一覧図が2枚になってしまう」「住所を省略しても大丈夫なのか」といった疑問もよく寄せられます。
そこで今回は、法定相続一覧図の作成時における「住所の記載」や「住民票との関係」、そして2枚になってしまう場合の注意点について詳しく解説します。
【法定相続一覧図に記載する内容と住民票の関係】
法定相続一覧図は、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を一目で分かるようにまとめた書類です。
主に不動産の相続登記や金融機関での手続きの際に提出を求められます。
一覧図には、被相続人と相続人それぞれの「氏名」「生年月日」「続柄」などを記載しますが、「住所」は必須項目ではありません。
一方で、住民票は相続人の現住所を証明するための書類として、別途提出を求められる場合があります。
つまり、一覧図に住所を記載するかどうかは、手続きの内容やご自身の希望によって選択できるのです。
【住所を省略した場合のメリット・デメリット】
住所を省略する最大のメリットは、一覧図を1枚に収めやすくなることです。
相続人が多い場合や、住所が長い場合でも、すっきりとしたレイアウトで作成できます。
ただし、住所を省略した場合、不動産の相続登記や金融機関での手続きの際に、相続人全員分の住民票など追加の書類提出を求められることがあります。
逆に、一覧図に住所を記載しておけば、住民票の添付を省略できる場合があり、手続きがスムーズに進むこともあります。
どちらを選ぶかは、今後の手続きの流れやご自身のご都合に合わせて検討すると良いでしょう。
【2枚になってしまう場合の対処法】
相続人が多い場合や、住所をすべて記載すると一覧図が2枚になってしまうことがあります。
2枚になっても法的な問題はありませんが、書類が増えることで管理や提出の際に手間がかかることも考えられます。
もし1枚にまとめたい場合は、住所を省略する方法も選択肢のひとつです。
必要に応じて、別途住民票を用意することで手続きを進めることができます。
【まとめ】
法定相続一覧図の作成は、ご自身でも可能ですが、記載内容や添付書類の判断で迷う方が多いのが実情です。
当行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な一覧図の作成方法や必要書類について丁寧にアドバイスいたします。
相続手続きに不安がある方や、スムーズに進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。