相続登記が義務化!~売却前に知っておきたい「相続登記」と「ホームインスペクション」~
2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、以前は任意とされていた不動産の相続登記が、法律上の義務となりました。
相続によって不動産を取得した方は、相続を知ってから3年以内に登記申請を行う必要があります。
相続登記とは相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。
これまでは「いつかやればいい」と後回しにされるケースも多く、結果として、相続登記をしないまま放置された土地が全国的に増加し、「所有者不明土地」として公共事業や地域開発の妨げとなっていました。
こうした社会問題を背景に、国は法改正に踏み切ったのです。
今後は、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)が科されることがあります。
つまり、「相続した不動産は、登記まで行う」が必須となります。
また、2024年4月以前に発生した相続も対象となり、猶予期間は2027年3月31日まで設けられていますが、早めの対応が重要です。
不動産を売却するためには「相続登記」が必要です相続した家や土地を売却したい場合、名義が被相続人のままでは売買契約を結ぶことができません。共有名義や相続人間の意見の不一致など、複雑なケースもあるため、まずは司法書士など専門家に依頼して「相続登記」を完了させましょう。
名義変更を済ませることで、正式に売却や活用ができるようになります。売却前には「ホームインスペクション(住宅診断)」を!相続登記が終わった後におすすめなのが、「ホームインスペクション(住宅診断)」です。ホームインスペクションとは、住宅にとっての「健康診断」で
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