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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今までは、相続が生じた場合に不動産の名義変更登記(相続登記といいます)をするかどうかは、相続人の自由に任されていました。そのため、何世代も前に亡くなった先祖の名義のままの不動産が全国各地に散在しており、例えば明治時代に亡くなった家長名義の不動産を見ることも珍しくありません。 しかし、何世代も前の所有者名義の不動産の場合、相続人の人数が数十人になることは珍しくなく、相続人を探し出すことは困難を極めることがあります。私が実務で出遭った最高の例では、相続人が600人近くに上った事例がありました。 このように、相続人が正確に把握できない不動産の中でも、土地のことを「所有者不明土地」といい、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。 相続が発生した場合は、忘れないうちに相続登記をしておくほうが無難といえます。
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相続登記義務化に際して

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から不動産の名義変更(相続登記)が義務化されることが知られてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなりました。 例えば、何年も前に父親が亡くなっているが、自宅の名義は父親のままになっているのでどうしたらよいか、といった相談です。 相談者の中には、名義変更が面倒なのでこのまま放置しておくことはできないのか、と言う方もいます。 相続登記の義務化後、その義務を怠っていた場合、最高で10万円の過料(罰金のようなもの)が科されることになっています。 義務を怠った人の何割の人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。 ただ、過料を科されるかどうかはともかく、名義変更を先延ばしにしておくと、後の世代に付けを回すことになります。 例として、亡くなった父親名義のままの自宅(以下、「自宅A」と表記します)があり、相続人は子ども2人(兄と弟)であるとします。 この場合、兄弟2人で話し合って自宅Aの名義を誰に変更するかを決めることは、比較的容易なケースが多いといえます。 しかし、自宅Aの名義を変更しないまま放置し、兄弟2人が共に亡くなった場合は、兄弟2人の配偶者や子ども達が相続人として登場することになります。 そうなった場合、兄弟2人の配偶者や子ども達、つまり甥・姪らの間で話し合って、自宅Aの名義を誰にするかを決めなければなりません。甥・姪らの間で交流がないケースも多く、自宅Aの名義変更についての話し合いが困難となることは想像に難くないでしょう。
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相続登記の義務化とは?

ようやく涼しくなってきました。 秋になると、本をたくさん読みたくなりますし、小説も書きたくなります。 夏の間は書きたいと思っていても、漠然とした構想しかなくて筆が進まないものですが、秋になると輪郭がはっきりしてきて、筆が進むようになるものです。 今日は、小説の話ではなく、法律の話になります。 テーマは、相続登記の義務化です。 令和6年4月1日から相続によって、不動産の所有権を取得した場合は、相続登記が義務化されます。 相続手続きを経験したことがある方は、相続登記は当然のようにやっていた方が多いと思いますが、中には、相続登記をしない人もいます。 不動産のような高額な財産を相続したのに登記しないってどういうこと? と、驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、相続登記をしなくても問題なかったケースもあるのです。 例えば、被相続人(亡くなった方)の子どもが一人っ子であれば、相続登記をしなくても、不動産の所有権は当然その子ども一人だけが承継することになります。 被相続人の配偶者が存命していたとしても、配偶者がその子どもの実親であれば、不動産の法定相続分は、2分の1ずつになりますが、その配偶者も亡くなれば、いずれは、一人っ子の子どもが、すべての持分を相続することになるわけです。親子の仲が険悪でない限り、相続問題は生じようがありません。 そう言うわけで遺産を巡って争いが起きようがないケースでは、不動産の相続登記がなされないこともありました。 ちなみに、不動産の物権変動は登記しなければ第三者に対抗できないのが民法上の原則です。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不
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相続登記の義務化について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記が義務化されることに伴い、相続登記に関する相談を受けることが多くなってきました。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 相続が生じた場合、不動産の名義変更登記(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 例えば、自宅の所有名義人が父親で、その父親が亡くなった場合、自宅の所有名義を相続人に変更するかどうかは相続人の自由に任されていました。 そのため、登記費用が掛かる、あるいは名義変更が面倒などの理由で、相続登記が放置されたままの不動産も珍しくありません。例えば、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も全国に散在しています。 相続登記が放置された結果、現在の相続人が誰であるかを把握できない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」といいます。 所有者不明土地は、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。 被災した市町村を再建しようにも、土地の所有者が把握できないと、区画整理等を進めることができないためです。 この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。例えば、平成の時代に相続が生じていた場合、義務化される令和6年4月1日から3年以内に相続登記
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前妻の子も相続人に

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、亡父名義の自宅について相続登記の依頼を受けました。 母親はすでに亡くなっており、子どもは3人で、相談者(長男)の単独名義にしたいとの依頼です。 相談者の認識では、相続人は子ども3名のみとの認識で、子ども3名の間で長男単独名義にする合意ができているので、問題なく相続登記ができるとのことでした。 ところが、亡父の戸籍を見せてもらったところ、亡父には前妻がおり、前妻との間にも子どもが1人いることが分かりました。 前妻の子どものことを相談者に尋ねると、まったく交流がないので消息は分からないとのことでした。 もし前妻の子が独身のまま亡くなっていた場合は、相談者の認識どおり、相続人は子ども3人で間違いないということになります。 ところが、前妻の子の戸籍を追求したところ、前妻の子はすでに亡くなっているものの、子どもが8人もいることが判明しました。 つまり、その8人の子も亡父の相続人に該当するため、相続人の数は総数で11人にも上ることになります。 相談者の単独名義にするには、前妻の子8名の合意も得なければならない旨、相談者には伝えましたが、この事案のように、思わぬ相続人が登場することがあります。 亡父が生前、自宅を長男の単独名義にしたいと考えていたのであれば、遺留分の問題は生じるものの、11名での遺産分割協議を回避するために遺言を遺しておくべきケースでした。 年々遺言を作成する人が増えていますが、特に相続関係が複雑な場合などは、遺言を作成しておくことは必須といえます。
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相続人に対して不動産登記名義の移転を求める(内容証明)

相続が発生した際に、不動産の登記名義を変更することは非常に重要です。 適切な手続きを行わないと、将来的にトラブルの原因となることがあります。 この記事では、相続人に対して不動産登記名義の移転を求める方法として、内容証明郵便を活用する手続きを詳しく解説します。 不動産登記名義の移転とは? 不動産登記名義の移転とは、不動産の所有者として登記されている名義を、現在の所有者から新しい所有者に変更する手続きです。 相続が発生した場合、被相続人の名義から相続人の名義に変更することが必要です。 法的背景: 不動産登記法に基づき、不動産の所有権の移転は登記によって公示されます。相続による所有権移転も登記によって確定されるため、速やかな手続きが求められます。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。 これにより、送った手紙の内容が後々の証拠として認められるため、法的手続きでも大きな力を発揮します。 不動産登記名義の移転を相続人に求める際に、内容証明郵便を利用することで、正式な要求を伝え、法的な証拠を確保することができます。 具体的なケース 【名義変更が必要な具体的なケース】 被相続人が亡くなり、相続人が複数いる場合 相続人が名義変更を行わず、放置している場合 不動産の売却や賃貸を行うために名義変更が必要な場合 【名義変更が遅れると生じる問題】 不動産の管理や処分ができなくなる 相続税の申告に影響が出る 将来的なトラブルや法的紛争の原因となる 内容証明の書き方とポイント 内容証明を書く際には、以下のポイントを押さえることが重要です。 宛
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【相続登記義務化】その前に!今やるべき大切な事。土地家屋調査士はるえもんが解説。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

【相続登記義務化】その前に!今やるべき大切な事。土地家屋調査士はるえもんが解説。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(
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■相続登記が義務化! やらないと罰則も!!

民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法)が令和3年4月28日交付され、相続登記が、令和6年4月1日より義務化されました。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたのです。正当な理由のない申請漏れには、過料の罰則が科されることになります。 これは、 ・これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかったこと。 ・都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下してきたこと。 ・遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加してきたこと。 が原因です。 また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)も令和3年4月28日交付され、土地を手放すための制度 (相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日から施行されます。 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。 ただし、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。 不動産を相続により取得した場合は、放置しないようにしましょう。
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相続登記が義務化!~売却前に知っておきたい「相続登記」と「ホームインスペクション」~

2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。これにより、以前は任意とされていた不動産の相続登記が、法律上の義務となりました。 相続によって不動産を取得した方は、相続を知ってから3年以内に登記申請を行う必要があります。 相続登記とは相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。 これまでは「いつかやればいい」と後回しにされるケースも多く、結果として、相続登記をしないまま放置された土地が全国的に増加し、「所有者不明土地」として公共事業や地域開発の妨げとなっていました。 こうした社会問題を背景に、国は法改正に踏み切ったのです。 今後は、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)が科されることがあります。 つまり、「相続した不動産は、登記まで行う」が必須となります。 また、2024年4月以前に発生した相続も対象となり、猶予期間は2027年3月31日まで設けられていますが、早めの対応が重要です。 不動産を売却するためには「相続登記」が必要です相続した家や土地を売却したい場合、名義が被相続人のままでは売買契約を結ぶことができません。共有名義や相続人間の意見の不一致など、複雑なケースもあるため、まずは司法書士など専門家に依頼して「相続登記」を完了させましょう。 名義変更を済ませることで、正式に売却や活用ができるようになります。売却前には「ホームインスペクション(住宅診断)」を!相続登記が終わった後におすすめなのが、「ホームインスペクション(住宅診断)」です。ホームインスペクションとは、住宅にとっての「健康診断」で
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相続登記を依頼する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、司法書士への相続登記の依頼が増加しています。私も頻繁に依頼を受けるようになっています。 ところで、司法書士であれば誰でも相続登記ができるかというと、そうではないというのが現実です。 医者の例でいえば、外科や内科、精神科などに専門分野が分かれていますね。 同じく、司法書士の場合も各々の得意分野があります。 例えば、債務整理の経験しかない司法書士の場合、相続登記を含めた不動産登記や商業登記については無知というのが実際のところです。 また、相続登記を手掛けている司法書士であっても、相続税や譲渡所得税のことまで考慮せずに登記をしている司法書士も散見されるところです。 私は税理士や不動産業者とも連携する形で仕事をしていますが、他の司法書士によって相続登記がなされた不動産を売却する段になって、「なぜこの人の名義に相続登記をしたのか」と疑念を抱くことがあります。 以下、具体例で説明します。 居住用不動産についての3000万円控除の特例というものがあります。 居住用不動産を売却した場合、売却利益3000万円までは譲渡所得税が非課税になるというものです。 父母が父親名義の自宅に同居していて父親が亡くなったとします。 そして、母が高齢なため、母が亡くなった際の相続登記の手間を省くため、息子の名義に相続登記したとします。息子は独立して居宅を構えています。 数年後に母親が亡くなり、息子は実家に戻るつもりはないので、実家を売却したとします。結果、父親が実家を購入したときよりも高い価格で売却できて売却利益
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相続登記とは?初心者でもわかる新ルールと手続きのポイント

不動産を相続したとき名義変更(=相続登記)が必要なのはご存知ですか? これまでは義務ではなかったため「そのまま放置」していたケースが多くありました。 しかし2024年4月に相続登記が法律で義務化されました。 この記事では・なぜ義務化されたのか ・どんな手続きが必要なのか ・違反したらどうなるのか といった点を初心者の方でもわかりやすく解説します。 🔰 相続登記ってなに? 相続登記とは不動産の所有者が亡くなった際に相続人の名前へ名義変更する手続きのことです。この手続きが完了してはじめて「自分の不動産」として売却や賃貸などの権利行使ができるようになります。 なぜ必要?相続登記を放置するリスク ・所有者が誰かわからないままになると、不動産の売却や活用ができない ・相続人が複数いる場合、時間が経つほど話し合いが難しくなる ・将来さらに相続が発生すると、登記が複雑になってしまう 実際に日本では相続登記を放置した結果「所有者不明土地」が全国で問題になっています。📌 そもそも所有者不明土地って?登記簿に所有者の名前はあるけれど連絡が取れない・誰が相続したのかわからない土地のこと。 こうした土地は、活用も売却もできず空き家や空き地のまま放置され、地域の問題にもつながっています。 この問題に対処するため2024年4月に相続登記の義務化がスタートしました。 ✅ 2024年の法改正で何が変わった? ① 相続登記の義務化 相続を知ってから3年以内に名義変更を行う必要があります。  ※2024年4月以前に相続した物件も対象となり  3年間の猶予期間あり(〜2027年3月末まで)  ▶ 義務を怠ると…  
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空き家問題の解決策 〜放置しない。それが第一の解決〜

近年、「空き家」が全国で増え続けていることをご存じでしょうか?総務省のデータによれば、日本の住宅のうち13%以上が「空き家」とされています。これは全国でおよそ850万戸──7〜8軒に1軒が誰も住んでいない家という計算になります。ではなぜ空き家は問題なのでしょうか?そして、その解決策とは?空き家の何が問題なのか?空き家を放置すると、次のような問題が発生します。建物の老朽化による倒壊・火災のリスク害虫・不法侵入者・不審火など地域の治安悪化景観の悪化や近隣の資産価値への影響所有者不明や相続未登記による行政対応の困難化つまり空き家とは、「ただ使われていないだけの家」ではなく、**地域と住民にとっての“リスク物件”**となり得る存在なのです。解決策① 相続・名義をはっきりさせる空き家問題の背景には、「親から相続したけれど名義を変更していない」「兄弟で共有になっていて放置している」といった法的な“あいまいさ”があります。まずは相続登記を済ませることが大前提です。2024年からは相続登記が義務化され、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科されるようになりました。👉 遺産分割協議や相続人調査など、行政書士・司法書士のサポートでスムーズに進められます。解決策② 売却・賃貸・利活用「もう誰も住まない家」なら、手放す・使ってもらうという選択肢が現実的です。売却(不動産会社/空き家バンクの活用)賃貸(古民家民泊やシェアハウスとして活用)地域連携(自治体やNPOとの連携で地域活動に提供)最近では、自治体と民間が連携して空き家を地域資源に変えるプロジェクトも多数進んでいます。「思い出の詰まった実家
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法定相続情報一覧図と法務局予約のポイント~相続登記をスムーズに進めるために~

相続登記をしようと考え、必要書類を調べていると「法定相続情報一覧図」という聞き慣れない言葉に出会い、これは一体何なのか、また法務局へ行く際には予約が必要なのかなど、初めての手続きに不安や疑問を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 大切なご家族を亡くされた後の手続きは、精神的にも大変な中、複雑な書類や手続きが重なると、余計に負担を感じてしまいますよね。 そこで今回は、法定相続情報一覧図とはなにか、そして法務局予約のポイントについてご説明していきます。【法定相続情報一覧図とは何か】 法定相続情報一覧図とは、被相続人とその法定相続人の関係を一覧にまとめた書類で、法務局で証明を受けることができます。 従来は、相続手続きの度に戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して提出する必要がありました。 しかし、この一覧図があれば、戸籍一式の代わりとして相続関係を証明できるため、金融機関や不動産登記、保険会社など、複数の手続きを同時に進める際に大変便利です。 何度も戸籍を取り寄せたり、提出先ごとに書類を揃える手間が省けるので、時間と労力の節約につながります。【法定相続情報一覧図の取得方法】 この一覧図を取得するには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍、住民票などを揃え、相続関係を正確にまとめた一覧図を作成します。 その後、必要書類とともに法務局に申請し、内容が正しければ法務局が証明書を発行してくれます。 手続き自体は難しくありませんが、戸籍の収集や一覧図の作成には正確さが求められるため、初めての方には少々ハードルが高く感じられるかもしれません。【法務局へは予約が必要?】
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相続登記義務化の開始時期と罰則

① 相続登記義務化が令和6年4月1日からスタートします。 ② 相続発生から3年以内に相続登記をしなければいけません。 (正確には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない) ③ 正当な理由なく相続登記を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 ④ 相続登記義務化が始まる前(令和6年4月1日以前の)の相続も対象です。 ⑤ 相続人申告登記の申出をすれば義務を履行したとされます。【相続登記が義務化される背景】現在(2024年2月)、死亡による不動産の名義変更登記(相続登記)を行うことは義務ではありませんので、相続登記を放置していたとしてもなんら罰則等はなく、それゆえに相続登記が放置され、所有者の不明な土地が多く存在することの社会問題(所有者土地不明土地問題)になっています。 それを解消する一環として相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始することになりました。 【相続登記義務化が適用される相続】相続登記義務化の前(令和6年4月1日よりも前)に発生した相続についても適用されるため、例えば、平成20年に発生している相続や令和2年に発生した相続なども全て対象となります。 要するに、相続登記義務化の時期に関係なく全ての相続が対象になるということです。 なお、相続登記義務化の前に発生した相続については、相続登記義務化がスタートした日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記をすれば違反とはなりません。 【相続登記を怠った場合の罰則】相続登記を怠った場合には、法務局から相続登記をする
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遺産分割協議書作成後に新たな遺産が発覚!不動産が見つかった場合の正しい対処法

遺産分割協議書を作成し、これで相続手続きは終わったと思っていたのに、後から被相続人名義の不動産が見つかってしまった――。 そんな時、「もう一度最初からやり直さないといけないの?」「他の相続人とまた話し合うのは気が重い」と悩まれる方は少なくありません。 実はこのようなケースは決して珍しいことではなく、現代では不動産の名義や資産の全容が把握しきれず、後から発覚することも多いのです。 そこで今回は、遺産分割協議書を作成した後に新たな遺産が発覚した場合の対処方法についてご説明いたします。【新たな遺産が発覚した場合の流れ】 まずご安心いただきたいのは、既に作成した遺産分割協議書が無効になるわけではないということです。 新たに発覚した不動産については、その部分だけを対象に、相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要があります。 つまり、最初の協議書はそのまま有効で、新たな遺産についてのみ追加で協議し、その結果を書面にしておけば問題ありません。 この協議書は「追加の遺産分割協議書」として作成し、相続人全員の署名・押印をもって成立します。 もし、最初の協議書に「今後新たな遺産が見つかった場合の分配方法」を記載していれば、その内容に従って手続きを進めることも可能です。 ですが、そうした記載がない場合は、やはり相続人全員で話し合いを行うことが必要となります。【実務上の注意点と手続き】 新たに見つかった不動産は、相続登記の手続きが必要です。 2024年4月から相続登記が義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性もあります。 また、相続税の申告漏れにも注意が必要です。相続税の申告期限は原則として
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相続登記と共有名義

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相続登記義務化のお話し ~相続登記は登記手続の専門家司法書士へ~

1 2024年4月1日、相続登記の義務化が始まります!  2021年4月28日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、「相続登記の義務化」について、2024年4月1日から施行されることになりました。  相続登記の義務化については、少しずつ浸透してきており、相続登記の相談が増えてきています。このブログでは、相続登記が義務となった背景や内容についてお話しをします。 2 なぜ、相続登記が義務になったの? ~相続登記義務化の背景~ 現在、相続登記がされないまま放置されている不動産(土地建物)が多数あります。相続登記がされない理由として、次のような理由が上げられています。 相続登記がされてこなかった理由(これまで) 相続税の申告のような申請の期限がない。 (相続税の申告の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申請する義務がありますが、相続登記はこれまで申請の義務はありませんでした。) 相続登記をしなければならない事情がない限り、登記をしなくても特段困ることがない。 (相続登記をしなければならない事情とは、例えば、建物をリフォームするために金融機関から借入れを行い、その借入れの担保として土地建物に抵当権を設定する場合です。この場合、土地建物の所有者が亡くなった方の名義のままでは、抵当権を設定することができないので、相続登記をする必要が生じます。) 相続登記をしないまま放置した結果、相続人がさらに増え、いざ相続登記をしようとすると多大な時間と費用がかかってしまう。  相続登記がされないまま放置された結果、「所有者不明土地」(不動産登記簿
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相続放棄についての相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、祖父と父の相続放棄について相談を受けました。 同じようなケースで悩んでおられる方も多いと考えられますので、ブログで取り上げておきたいと思います。 祖父は昭和の時代に亡くなっており、祖父名義の不動産(負動産)を父が相続しています。しかし、[祖父→父]への名義変更(相続登記)がされておらず、亡き祖父名義のままになっています。 この状態で先日 父が亡くなったものの、負動産を相続しても仕方がないので父の相続放棄をしたいが、合わせて祖父の相続放棄もする必要があるのか、という相談でした。 なお、相談者は、父が亡くなったあとに初めて祖父名義の負動産が存在することを知った、という事例です。 この場合、父の相続放棄をすれば、祖父の相続放棄を改めて行なう必要はありません。 なぜなら、父が祖父の相続人となっている以上、父の相続を放棄すれば、父が祖父から相続した負動産も一切相続しないことになるためです。 つまり、父の相続を放棄すれば、同時に祖父の負動産も相続放棄したことになるため、祖父について改めて相続放棄をすることは不要ということです。 同様の事例で悩んでおられる方も多いはずですので、参考にしていただければと思います。
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配偶者居住権の活用

平成30年民法(相続法)改正により、配偶者居住権が創設されました。令和2年(2020年)4月1日以後に開始する相続において適用されております。  配偶者居住権は難しいので、このブログで概要をまとめます。 【事案1】  私は福岡の夫名義の不動産に、夫婦2人で暮らしていました。しかし先日、夫が亡くなりました。夫には前妻の子どもがおり、福岡県内で別の賃貸マンションに居住しております。子どもにはすぐに不動産が必要な事情はありませんが、いずれはお金に換えたいようです。  私たちはこれから遺産分割協議を行う必要があります。  私の希望は、この不動産に住み続けることと、預貯金のうち、今後の最低限の生活費を相続することです。配偶者居住権を取得して、住み続けることはできるでしょうか。 [配偶者居住権の制度趣旨]  被相続人が亡くなった配偶者は、引き続き被相続人所有(この事案の場合夫名義)の建物に居住したい、と願うことが多くあります。  しかし、配偶者が不動産を相続すると、その分、取得できる預貯金が減少します。配偶者としては、建物にも住みたい、しかも生活費程度の預貯金も相続したい、という思いが生じます。  そこで、民法は配偶者に、居住建物について、所有権ではなく配偶者居住権を取得するという選択肢を設けました。これにより、配偶者が居住建物に住みながらも預貯金も相続できる可能性を実現させました。 [配偶者居住権の要件]  このような配偶者居住権が規定された民法1028条1項を確認しますと、 「被相続人の配偶者」  が、  「被相続人の財産に属した建物に」、  「相続開始の時に居住していた場合」において
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