相続登記義務化に際して

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

令和6年4月1日から不動産の名義変更(相続登記)が義務化されることが知られてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなりました。

例えば、何年も前に父親が亡くなっているが、自宅の名義は父親のままになっているのでどうしたらよいか、といった相談です。

相談者の中には、名義変更が面倒なのでこのまま放置しておくことはできないのか、と言う方もいます。

相続登記の義務化後、その義務を怠っていた場合、最高で10万円の過料(罰金のようなもの)が科されることになっています。

義務を怠った人の何割の人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。

ただ、過料を科されるかどうかはともかく、名義変更を先延ばしにしておくと、後の世代に付けを回すことになります。

例として、亡くなった父親名義のままの自宅(以下、「自宅A」と表記します)があり、相続人は子ども2人(兄と弟)であるとします。
この場合、兄弟2人で話し合って自宅Aの名義を誰に変更するかを決めることは、比較的容易なケースが多いといえます。

しかし、自宅Aの名義を変更しないまま放置し、兄弟2人が共に亡くなった場合は、兄弟2人の配偶者や子ども達が相続人として登場することになります。

そうなった場合、兄弟2人の配偶者や子ども達、つまり甥・姪らの間で話し合って、自宅Aの名義を誰にするかを決めなければなりません。

甥・姪らの間で交流がないケースも多く、自宅Aの名義変更についての話し合いが困難となることは想像に難くないでしょう。

甥・姪らが名義変更を放置した場合、更にその子どもたちが相続人となり、ますます話し合いが難しくなります。
等比級数的に相続人が増えてしまうため、相続人間での話し合いが困難になるということです。

後の世代に付けを回さないためには、今の世代で決着をつけておくべきといえます。


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