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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今までは、相続が生じた場合に不動産の名義変更登記(相続登記といいます)をするかどうかは、相続人の自由に任されていました。そのため、何世代も前に亡くなった先祖の名義のままの不動産が全国各地に散在しており、例えば明治時代に亡くなった家長名義の不動産を見ることも珍しくありません。 しかし、何世代も前の所有者名義の不動産の場合、相続人の人数が数十人になることは珍しくなく、相続人を探し出すことは困難を極めることがあります。私が実務で出遭った最高の例では、相続人が600人近くに上った事例がありました。 このように、相続人が正確に把握できない不動産の中でも、土地のことを「所有者不明土地」といい、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。 相続が発生した場合は、忘れないうちに相続登記をしておくほうが無難といえます。
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相続登記義務化に際して

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から不動産の名義変更(相続登記)が義務化されることが知られてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなりました。 例えば、何年も前に父親が亡くなっているが、自宅の名義は父親のままになっているのでどうしたらよいか、といった相談です。 相談者の中には、名義変更が面倒なのでこのまま放置しておくことはできないのか、と言う方もいます。 相続登記の義務化後、その義務を怠っていた場合、最高で10万円の過料(罰金のようなもの)が科されることになっています。 義務を怠った人の何割の人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。 ただ、過料を科されるかどうかはともかく、名義変更を先延ばしにしておくと、後の世代に付けを回すことになります。 例として、亡くなった父親名義のままの自宅(以下、「自宅A」と表記します)があり、相続人は子ども2人(兄と弟)であるとします。 この場合、兄弟2人で話し合って自宅Aの名義を誰に変更するかを決めることは、比較的容易なケースが多いといえます。 しかし、自宅Aの名義を変更しないまま放置し、兄弟2人が共に亡くなった場合は、兄弟2人の配偶者や子ども達が相続人として登場することになります。 そうなった場合、兄弟2人の配偶者や子ども達、つまり甥・姪らの間で話し合って、自宅Aの名義を誰にするかを決めなければなりません。甥・姪らの間で交流がないケースも多く、自宅Aの名義変更についての話し合いが困難となることは想像に難くないでしょう。
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相続登記の義務化について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記が義務化されることに伴い、相続登記に関する相談を受けることが多くなってきました。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 相続が生じた場合、不動産の名義変更登記(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 例えば、自宅の所有名義人が父親で、その父親が亡くなった場合、自宅の所有名義を相続人に変更するかどうかは相続人の自由に任されていました。 そのため、登記費用が掛かる、あるいは名義変更が面倒などの理由で、相続登記が放置されたままの不動産も珍しくありません。例えば、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も全国に散在しています。 相続登記が放置された結果、現在の相続人が誰であるかを把握できない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」といいます。 所有者不明土地は、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。 被災した市町村を再建しようにも、土地の所有者が把握できないと、区画整理等を進めることができないためです。 この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。例えば、平成の時代に相続が生じていた場合、義務化される令和6年4月1日から3年以内に相続登記
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法定相続情報一覧図は必須か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、何年も前に亡くなった親の名義のままになっている不動産について、相続登記(名義変更)の依頼を受けることが多くなってきました。 そのような依頼の場合、預貯金解約や生命保険金の請求はすでに終わっていて、不動産の相続登記の手続きのみが残っているというケースがほとんどです。 ところで、【法定相続情報一覧図】の交付という制度が2017年に始まっています。 【法定相続情報一覧図】は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の書類にまとめ、相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明したものです。 この制度がない時代は、例えば3つの銀行に預金がある場合、1つ目の銀行に戸籍等の原本の束を提出し、預金解約手続きをしてもらった後に原本を返却してもらい、2つ目、3つ目の銀行でも同様の手続きを繰り返す必要がありました。 しかし、【法定相続情報一覧図】を提出することにより、手続きのたびに「戸籍等の束」を、それぞれの銀行等に提出する必要がなくなりました。 【法定相続情報一覧図】は法務局から必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の銀行等の解約手続きを同時に進めることができるようになっています。 そのため、亡くなって間もない方の相続手続きをこれから行なう場合で、相続登記に加え、預貯金解約や株式の相続手続き、あるいは相続税申告等を同時並行的に行なう必要がある場合は、【法定相続情報一覧図】の交付を受けた方が相続手続きが迅速に進むことになります。 一方、何年も前に亡くなった方の相続手続きを行なう
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「連帯保証人になってはダメじゃ!」

「李さん!おひさしぶりぃ~♪ど?元気?」「おっ!なんだぁ~!西尾君じゃないの~、学校出てから、も~13年じゃん!なつかし~ねぇ~♪どう?調子は??」^^「ま、ボチボチだけどねぇ~。ちょっと困った事が出来たのよ~。」(;;「何だよ~!友達じゃんかぁ~!話してみ!ボクが出来ることなら、何でもOKじゃ~!」「そうかい・・・ありがとう・・・実は、今、連帯保証人をさがしているんだよ・・・。」「うん?連帯保証人??あ、そ。親友の西尾君の頼みなら、即OKじゃ!サインでイイの?」「え~?イイのかい??400万の保証の連帯保証人だけど・・・ホントにイイの?」^^;「当たり前じゃん。高校の時のたった一人の親友じゃん!お前ならこれくらいの借金は、すぐ返済できるよ~!お前スゴイもん。」^^「あ~、これで助かったよ~!李君に断られたらも~、他にアテがなかったんだよ!・・・ホントにありがとう!絶対に迷惑はかけない!」「うん!わかってるってぇ~!お前がボクにウソついたことナイもんな~!・・・じゃ、これ!」「ありがとう!!恩にきる!じゃ、またな!」「おう!がんばれよ~!」^^それから3か月後・・・「ピンポオ~ン!ドン!おい!李~!いるんだろ?!出てこい!!」「はい~!ナニ?お宅は??」(^^;;「ココナル商事じゃ!アンタ(西尾)の連帯保証したよな?・・・それで、きょう取り立てにきたんじゃけど、今すぐ(400万)返してくれ!」「え~?そんな~(西尾)はどうしたの?」「は~?西尾??そんなヤツは、もう行方不明だよ!だからお前の家に来たんだ!とにかく、すぐにカネを返せ!」「・・・うん・・・状況はわかった・・・兎に角
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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されることが周知されてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなっています。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 不動産の所有者に相続が生じた場合、不動産の名義変更(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 そのため、相続登記が放置されたまま(死者名義のまま)の不動産が全国に散在しています。 今まで死者名義のまま放置しておいても罰則はありませんでしたが、令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されます。 義務化に伴い、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 令和6年4月1日以前に生じている相続についても登記義務の対象になるため、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 この点、例えば平成時代に相続が発生していた場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならない、と勘違いしている方がいます。 そうではなく、令和6年4月1日を迎えてから3年以内に相続登記をすれば、罰則を科されることはありません。 上記の過料を科されるかどうかとは別次元の問題もあります。 相続登記を放置しておくと、相続人の数が等比級数的に増えるため、自分の子孫に付けを回すことになります。 後の世代に迷惑をかけないためにも、自分の世代で相続登記の決着をつけておくべきです。
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