絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

相続登記義務化に際して

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から不動産の名義変更(相続登記)が義務化されることが知られてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなりました。 例えば、何年も前に父親が亡くなっているが、自宅の名義は父親のままになっているのでどうしたらよいか、といった相談です。 相談者の中には、名義変更が面倒なのでこのまま放置しておくことはできないのか、と言う方もいます。 相続登記の義務化後、その義務を怠っていた場合、最高で10万円の過料(罰金のようなもの)が科されることになっています。 義務を怠った人の何割の人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。 ただ、過料を科されるかどうかはともかく、名義変更を先延ばしにしておくと、後の世代に付けを回すことになります。 例として、亡くなった父親名義のままの自宅(以下、「自宅A」と表記します)があり、相続人は子ども2人(兄と弟)であるとします。 この場合、兄弟2人で話し合って自宅Aの名義を誰に変更するかを決めることは、比較的容易なケースが多いといえます。 しかし、自宅Aの名義を変更しないまま放置し、兄弟2人が共に亡くなった場合は、兄弟2人の配偶者や子ども達が相続人として登場することになります。 そうなった場合、兄弟2人の配偶者や子ども達、つまり甥・姪らの間で話し合って、自宅Aの名義を誰にするかを決めなければなりません。甥・姪らの間で交流がないケースも多く、自宅Aの名義変更についての話し合いが困難となることは想像に難くないでしょう。
0
カバー画像

相続登記の義務化について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記が義務化されることに伴い、相続登記に関する相談を受けることが多くなってきました。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 相続が生じた場合、不動産の名義変更登記(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 例えば、自宅の所有名義人が父親で、その父親が亡くなった場合、自宅の所有名義を相続人に変更するかどうかは相続人の自由に任されていました。 そのため、登記費用が掛かる、あるいは名義変更が面倒などの理由で、相続登記が放置されたままの不動産も珍しくありません。例えば、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も全国に散在しています。 相続登記が放置された結果、現在の相続人が誰であるかを把握できない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」といいます。 所有者不明土地は、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。 被災した市町村を再建しようにも、土地の所有者が把握できないと、区画整理等を進めることができないためです。 この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。例えば、平成の時代に相続が生じていた場合、義務化される令和6年4月1日から3年以内に相続登記
0
カバー画像

突然の過料通知!役員変更登記を忘れた場合のリスクと対策

役員変更登記を怠るとどうなるのか登記未申請による法律的な位置づけ 役員変更登記は、会社法第915条に基づき義務付けられています。この変更登記を怠ることは「登記懈怠」となり、法的には違法状態に該当します。役員の任期が満了し、定時株主総会で新たな役員が選任された場合も、2週間以内に登記を行う義務があります。特に非公開会社の取締役の任期が最長10年に延長できたとしても、期限を忘れて登記を怠ると、会社としての法的要件を満たさない事態に陥ります。「過料」とは何か?裁判所からの通知の意味 変更登記を怠った場合に科される「過料」とは、行政罰の一種で、罰金とは異なり刑事罰ではありません。しかし、過料は裁判所から直接通知されるものであり、その金額は遅延期間や事情により異なります。通常、数万円から始まり、最大で100万円に達する可能性があります。この通知は登記を怠っている事実に基づき発行されるもので、放置すれば会社の評価や運営にも悪影響を及ぼすため、迅速に対応する必要があります。みなし解散の危険性について 役員変更登記を長期間怠ると、最も深刻なリスクが「みなし解散」です。これは、役員の変更登記を12年間行わない場合、法務局が登記簿上の会社の活動を停止していると判断し、職権で解散扱いにするものです。解散扱いとなった場合、会社は法人税申告や従業員の解雇手続きなど、多大な手間と費用がかかります。そのため、みなし解散に至る前に迅速な対応が求められます。信用毀損や外部からの評価への影響 役員変更登記を怠ることは、企業の信用にも悪影響を及ぼします。取引先や金融機関が商業登記簿を確認した際、最新情報が反映されて
0
カバー画像

相続登記の義務化に関する誤解

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されるに際し、いつまでに相続登記(名義変更)をしなければならないのかを誤解している相談者が非常に多いため、改めて説明しておきたいと思います。 令和6年4月1日以前に相続が生じている場合、義務化が始まる令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。 例えば、不動産名義人が平成25年に亡くなっている場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないのではなく、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。 この点、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないと誤解している方が非常に多いため、誤解を正しておきたいと思います。 また、令和6年4月1日以降に相続が生じた場合は、その相続が生じた日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。 例えば、不動産名義人が令和7年4月1日に亡くなった場合は、令和7年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。 相続登記の義務化後、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 義務を怠ったすべての人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。 ただ、過料を科されるかどうかとは別問題として、相続登記を先延ばしにしておくと、自分の子孫に付けを回すことになり、相続人の数が等比級数的に増えることになるため、自身の
0
4 件中 1 - 4