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ココナラブログ
相続人は誰か?➀
記事
法律・税務・士業全般
いずみ司法書士事務所
2023/05/06 13:35
人が亡くなった時(相続が発生した時)、考えなければならないことが
相続人は誰か?
ということです
自分は相続人なのか?
それが分からなければ、相続手続を進める権限がないからです
今回から数回に分けて、イラストを使って
・相続人は誰か?
・相続分はいくらか?
ということを解説していきたいと思います
第1回目
被相続人に「子」がいる場合
配偶者が全体の「2分の1」
残りの2分の1を、子がそれぞれ分け合うということです
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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いずみ司法書士事務所
司法書士 / 40代前半 / 男性
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