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ココナラブログ
相続人は誰か?②
記事
法律・税務・士業全般
いずみ司法書士事務所
2023/05/06 14:33
被相続人に「
子
」がいなくて
「父母」「祖父母」が存命の場合
※亡父、亡母 → 被相続人より先に亡くなった場合です
※相続は
亡くなる順番
によって、相続関係が全く異なりますので、亡くなった日付を必ず確認しましょう!
配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合2/3
残りの1/3を、父母、祖父母で分け合います
父母のどちらか(例えば母)が存命であれば、もう片方(父方)の祖父母は相続人になりません
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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#司法書士
#相続
#不動産登記
いずみ司法書士事務所
司法書士 / 40代前半 / 男性
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