「騙された契約、脅された契約」その後どうなる?

記事
法律・税務・士業全般
【令和6年度 宅地建物取引士試験 問1-3】
~詐欺と強迫、取り消さなかったらどうなる?~
今回取り上げるのはこの肢です。

【令和6年度 宅地建物取引士試験 問1-3】
詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。

たとえば――
ウソをつかれて契約しちゃった。
脅されて契約しちゃった。
そんなとき、その契約はどうなるのか?
無効?取り消し?それとも…?
意外と、このあたりを勘違いして覚えている人は多いかもしれませんね。
たとえばこんな場面
「駅前ですよ」ってウソをつかれて契約した場合。
これは詐欺にあたるので、取り消すことができます。
でも、実際に現地を訪問してみると、駅前ではないけれども、スーパーも近いし、意外と住みやすそう。
「まあ、いっか」と思えば――その契約を取り消さずそのまま有効としていいんです。

強迫の場合はどうでしょうか。
たとえば、
「ここで駅前再開発するから、さっさとどけ!」
って脅されて契約したとします。
ところが、契約の内容をいざしっかり確認してみると意外と高値の好条件になっている。
「まあ、いっか」と思えば、同じようにその契約を取り消さずそのまま有効として取引を継続していいのです。。

つまり…
騙された?脅された?
それはそれとして。
住みやすいなら、儲かるなら――
「まあ、いいか」で終わるなら、それもアリ。
民法は、無理に無効にはしません。
取り消すか、活かすか、それはあなた次第なんです。

【この問題の結論】
だからこの肢は、
「強迫による意思表示は、取り消すまでもなく無効」
と書いてあるため――
誤りです!

【出典】
令和6年度 宅地建物取引士試験 問1-3

民法の過去問、こんな感じでゆるく解説してみました!
「この問題もやって~」ってリクエストあったら、ぜひぜひ教えてください🙌
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