相続人は誰か?④

記事
法律・税務・士業全般
第4回目
今回は「養子縁組」「離婚」「再代襲」について、解説いたします
【養子縁組】
12のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー (1).png
「養子」と「実子」は相続分が同じです
配偶者は常に相続人になります → 相続分1/2
残りの1/2を、子3人で分け合います
【離婚】
12のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー (2).png

前妻は相続人ではありません
被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりません
また、「前妻の子」と「後妻の子」の相続分は同じです
【再代襲】
➀直系血族(子・孫・ひ孫)のケース
12のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー (1).png
被相続人が亡くなった時点で、子が死亡している場合、孫が相続人になります
これを代襲相続と言います
孫も死亡している場合は、ひ孫が相続人になります
これを再代襲相続と言います
ひ孫が亡くなっている場合・・・と、永遠に下の代に続きます
②兄弟姉妹のケース
12のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー.png
被相続人が亡くなった時点で、兄弟が死亡していた場合は、その子(甥姪)が相続人になります(代襲相続
ここまでは、直系血族(子・孫・ひ孫)のケースと同じです
しかし、さらに甥姪が亡くなっていた場合は、甥の子は相続人にはなりません
つまり、再代襲は生じないということです
このケースは、姉1人が相続人になります
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す