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法律・税務・士業全般
相続人は誰か?④
記事
法律・税務・士業全般
いずみ司法書士事務所
2023/05/08 07:59
第4回目
今回は「養子縁組」「離婚」「再代襲」について、解説いたします
【養子縁組】
「養子」と「実子」は相続分が同じです
配偶者は常に相続人になります → 相続分1/2
残りの1/2を、子3人で分け合います
【離婚】
前妻は相続人ではありません
被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりません
また、「前妻の子」と「後妻の子」の相続分は同じです
【再代襲】
➀直系血族(子・孫・ひ孫)のケース
被相続人が亡くなった時点で、子が死亡している場合、孫が相続人になります
これを
代襲相続
と言います
孫も死亡している場合は、ひ孫が相続人になります
これを
再代襲相続
と言います
ひ孫が亡くなっている場合・・・と、永遠に下の代に続きます
②兄弟姉妹のケース
被相続人が亡くなった時点で、兄弟が死亡していた場合は、その子(甥姪)が相続人になります(
代襲相続
)
ここまでは、直系血族(子・孫・ひ孫)のケースと同じです
しかし、さらに甥姪が亡くなっていた場合は、甥の子は相続人にはなりません
つまり、
再代襲は生じない
ということです
このケースは、姉1人が相続人になります
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター
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