相続登記 必要書類 遺産分割協議編③

記事
法律・税務・士業全般
遺産分割協議による、相続登記の必要書類について
子がいない
父母・祖父母も亡くなっている
つまり「兄弟姉妹」「甥姪」が相続人の場合
相続登記とは
不動産の所有者を
「被相続人名義」 → 「相続人名義」
に変更することです

【兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合】
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【被相続人】
➀戸籍:出生~死亡まですべて
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

【相続人(姉・姪)】
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書

【亡父・亡母】
➀戸籍:出生~死亡まですべて
この場合、被相続人の兄弟姉妹全員が、相続人になる可能性があります
そのため、父母の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の兄弟姉妹)をすべて特定する必要があります

【亡兄】
➀戸籍:出生~死亡まですべて
この場合、亡兄の子全員が、相続人になる可能性があります
そのため、亡兄の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の甥姪)をすべて特定する必要があります

「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター

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