遺産分割協議による、相続登記の必要書類について
子がいない → 「父母」「祖父母」が相続人の場合
相続登記とは
不動産の所有者を
「被相続人名義」 → 「相続人名義」
に変更することです
【妻・父母が相続人の場合】
【被相続人】
➀戸籍:出生~死亡まですべて
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
【相続人(妻・父母)】
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書
※戸籍は、重複する場合、1通でOKです
【母のみが相続人の場合】
【被相続人】
上記と同じ
【相続人(母)】
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
※戸籍は、重複する場合、1通でOKです
※相続人が1人の場合、協議することができませんので、協議書は不要です
そのため、印鑑証明書も不要です
1人の相続人が、全ての遺産を相続することになります
【その他(亡父・祖父母・兄弟姉妹)】
【亡父】
➀死亡記載がある戸籍のみ
父がもし生きている場合、相続人になりますので、死亡を証明する必要があります
【祖父母】【兄弟姉妹】
相続とは無関係ですので、一切必要ありません
【祖父母が相続人の場合】
【被相続人】
上記と同じ
【相続人(祖父母)】
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書
※戸籍は、重複する場合、1通でOKです
【その他(亡父母・兄弟姉妹)】
【亡父母】
父母が死亡して初めて祖父母が相続人になるため、父母の死亡を証明する必要があります
【兄弟姉妹】
相続とは無関係ですので、一切必要ありません
「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター