社労士が社員採用時の労働条件通知書を作成します 労働基準法15条に規定されている書面のことです。 イメージ1
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社労士が社員採用時の労働条件通知書を作成します

労働基準法15条に規定されている書面のことです。

評価
販売実績
30
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5枠 / お願い中:0
お届け日数
10日(予定)
初回返答時間
3時間以内(実績)
合同会社龍
2年前
お世話になっております。この度は助成金申請などに関わる一切の書類作成から申請届出まで一括して引き受けていただきまして感謝いたします。安心且つ信頼の出来る先生です。引き続き宜しくお願い致します。ありがとうございました。
カド Abstract Thought
見積り相談
2年前
【無知な人も気軽に相談できる】 雇用契約について、私自身まるで分かっていなかったのですが、丁寧に説明していただけただけでなく、フォーマットまで作成していただくなど非常に親身に相談に乗っていただけました。
おおぬきさん
1年前
スピーディーに対応頂きありがとうございました! 不明な点は説明もして頂き助かりました!! また依頼させていただきたいと思います!
女性
2年前
わからない事ばかりで、丸投げ状態ですが、 親切に、対応して頂きありがとうございます。 さすが!と思う事ばかりです。
IIDUKAくん
2年前
雇用条件の細かい話をして頂けます。 まずは専門家に聞いてみたいと思えるような方に是非ともおすすめです。

サービス内容

労働基準法第15条では、雇用主には雇用契約締結時における労働条件の明示義務について定められています。 社労士が法律に則った労働条件通知書のフォーマットを作成します。 2024/4より労働条件通知書の明示ルールが改正されます。 ご準備は専門家である社労士にお任せください。 ※ご希望であれば雇用契約書もセットで作成します。 【料金】 3,500円 ※1通の価格です。 複数フォーマットが必要な場合は複数個ご購入ください。

購入にあたってのお願い

以下の情報のご提示をお願いします。 ・事業場所在地 ・事業場名 ・事業主氏名 ・就業の場所 ・職務内容 ・始業、終業の時刻、休憩時間 ・時間外労働の有無 ・休日 ・休暇 ・雇用形態(正社員、パート、アルバイト等) ・賃金 ・賃金締切日、支払日 ・昇給の有無、時期 ・賞与の有無、時期 ・退職金の有無 ・定年制の有無、定年年齢 ・継続雇用制度の有無と上限 ・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ※その他必要な情報がある場合、都度お知らせします。
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